借地で施設園芸を営む方の賃借料助成
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 10アールあたり10,000円を乗じて得た額、または当該農地に係る賃借料の支払額のいずれか低い額(千円未満切り捨て)(上限金額:−)
- 対象エリア
- 佐賀県有田町
- 対象利用者
- 町内で賃借した農地で1アール以上の温室・ビニールハウス等により園芸作物を栽培・出荷する農業者(町税完納が条件)
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
有田町が農業経営者による効率的で安定的な営農推進を目的に、施設園芸農家の農地借用費用の一部を補助します。町内で賃借した農地で1アール以上の温室やビニールハウス等を使用して園芸作物を栽培・出荷する農業者が対象です。10アールあたり10,000円を乗じた額または賃借料の支払額のいずれか低い額を助成します。
| 実施機関 | 有田町 |
|---|---|
| 対象エリア | 佐賀県有田町 |
| 公募期間 | 不明 |
| 補助率/補助金額等 | 10アールあたり10,000円を乗じて得た額、または当該農地に係る賃借料の支払額のいずれか低い額(千円未満切り捨て) |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 町内で賃借した農地で1アール以上の温室・ビニールハウス等により園芸作物を栽培・出荷する農業者(町税完納が条件) |
詳細・補足説明・備考
事業概要
- 有田町は、農業経営者による効率的かつ安定的な営農を推進することを目的に、施設園芸を営む農家の農地借用に係る費用等の一部について、予算の範囲内で補助金の交付を行うと案内されています。
補助対象者
- 有田町内で賃借(物納を含む。)した農地において、1アール以上の温室やビニールハウス等の施設を利用して園芸作物の栽培および出荷を行う農業者で、下記の要件を満たす方。
- 町税等のすべてを完納していることまたは完納する意思があること。
- 暴力団等の反社会勢力との関係を有していない者であること。
- 社会通念上不適切であると判断される者でないこと。
補助金の額
- 交付対象者が借用した町内の農地(施設の存する敷地に限る)の面積に、10アールあたり10,000円を乗じて得た額、または当該農地に係る賃借料の支払額のいずれか低い額(1,000円未満切り捨て)。
対象とならない農地
- ※農地法第3条または農業経営基盤強化促進法に基づく賃貸借契約がされていない農地は対象となりません、と明記されています。
申請の方法
- 町農林課備え付けの申請書に、(1)町内で農地を貸借して農業を営んでいることが確認できる書類、(2)出荷販売、納品または売り上げ数量が確認できる書類、(3)などを添えて町農林課へ提出してください、と案内されています。
注意事項
- 出典ページには、申請の受付期間や締切の記載はありません。この点は下記窓口へ要確認です。
- 出典ページの最終更新日は2026年4月21日と表示されています。
お問い合わせ
- 有田町役場 農林課
- 所在地:〒849-4192 佐賀県西松浦郡有田町立部乙2202番地
- 電話番号:0955-46-2111/Fax:0955-46-2100
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
有田町 農林課 0955-46-2111
農家web編集部からのコメント
契約の形式が交付の可否を左右すると明記されています。 出典には「農地法第3条または農業経営基盤強化促進法に基づく賃貸借契約がされていない農地は対象となりません」と書かれています。実際に賃借料を支払っていても、契約がこれらの法律に基づくものでなければ対象外になるという条件です。なお賃借には物納を含むとされています。
補助額は面積換算額と実際の支払額を比べ、低いほうになります。 借用した町内の農地(施設の存する敷地に限る)の面積に10アールあたり10,000円を乗じて得た額と、当該農地に係る賃借料の支払額のいずれか低い額で、1,000円未満は切り捨てとされています。面積の対象が「施設の存する敷地に限る」と限定されている点も条件のひとつです。
入口の要件として、施設の規模と出荷の実態が求められています。 補助対象者は、有田町内で賃借した農地において1アール以上の温室やビニールハウス等の施設を利用して園芸作物の栽培および出荷を行う農業者とされ、あわせて町税等のすべてを完納していることまたは完納する意思があること、暴力団等の反社会勢力との関係を有していないこと、社会通念上不適切であると判断される者でないことが挙げられています。申請時には、町内で農地を貸借して農業を営んでいることが確認できる書類に加えて、出荷販売・納品または売り上げ数量が確認できる書類の提出が求められると記載されています。また補助は予算の範囲内で行うとされています。
補助単価や対象者の要件は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず有田町の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて有田町役場農林課(0955-46-2111)へお問い合わせください。