農業・農村振興整備事業補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 安全施設・かんがい排水施設・農道の新設改良:10分の5以内、客土及び暗渠排水・農用地造成・ほ場整備:10分の4以内(上限金額:−)
- 対象エリア
- 佐賀県基山町
- 対象利用者
- 経営耕地面積3,000平方メートル以上の農家(個人)、任意団体を含む農業者団体
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
農業・農村がもつ多面的機能(環境保全、景観形成、防災機能など)を維持・向上させるため、農地・農業用施設の整備に取り組む農業者に対し基山町が補助金を交付します。安全施設整備や農道の新設・改良、かんがい排水施設、客土及び暗渠排水、農用地造成、ほ場整備などが対象です。対象面積は5,000平方メートル以上が必要です。
| 実施機関 | 基山町 |
|---|---|
| 対象エリア | 佐賀県基山町 |
| 公募期間 | 不明 |
| 補助率/補助金額等 | 安全施設・かんがい排水施設・農道の新設改良:10分の5以内、客土及び暗渠排水・農用地造成・ほ場整備:10分の4以内 |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 経営耕地面積3,000平方メートル以上の農家(個人)、任意団体を含む農業者団体 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
- 基山町では、農業・農村がもつ多面的機能(環境保全、景観形成、防災機能など)を維持・向上させるため、農地や農業用施設等の整備に取り組む農業者や農業者団体に対して補助金を交付していると案内されています。
- 対象となる事業には要件があり、一定の基準を満たす必要があると記載されています。
- 出典ページには「農業・農村振興整備事業のご案内」(PDF:581.4キロバイト)が掲載されています。
補助の対象者
以下のいずれかに該当する農業者が対象です。
- 経営耕地面積が3,000平方メートル以上の農家(個人)
- 任意団体を含む農業者団体
補助率(対象経費に対する割合)
| 区分 | 補助率 |
|---|---|
| 安全施設(柵など)の整備 | 10分の5以内 |
| 農業用施設の整備(農道・水路等) | 10分の5以内 |
| 農地の整備(客土・暗渠排水等) | 10分の4以内 |
- ※国や県の事業に該当する場合は対象外となると明記されています。
具体的な対象事業と要件
| 補助率 | 対象事業 | 要件 |
|---|---|---|
| 10分の5以内 | 安全施設整備(柵など) | 5,000平方メートル以上 |
| 10分の5以内 | かんがい排水施設の新設・改良 | 5,000平方メートル以上 |
| 10分の5以内 | 農道の新設・改良 | 幅2.5m以上、延長50m以上、5,000平方メートル以上 |
| 10分の5以内 | 農道の舗装 | 幅2m以上、延長50m以上、5,000平方メートル以上 |
| 10分の4以内 | 客土及び暗渠排水 | 5,000平方メートル以上 |
| 10分の4以内 | 農用地造成 | 5,000平方メートル以上 |
| 10分の4以内 | ほ場整備 | 5,000平方メートル以上 |
事業の流れ
- 【事業の計画】整備内容と費用を算出
- 【役場へ相談】要件の確認
- 【現地調査】役場による要件確認
- 【補助金申請】申請書を役場へ提出
- 【交付決定】申請審査後、補助金交付決定
- 【事業着工・完了】
- 【実績報告】役場へ報告
- 【補助金請求・交付・受領】
申請に必要な書類(一例)
- 対象経費の見積書
- 整備箇所の位置図
- 受益者代表の承諾書
- 暴力団排除に関する誓約書
- 着手前・完了後の写真、領収書の写し など
※内容により追加資料が必要な場合があると記載されています。
注意事項
- 出典ページには、補助金の上限額、申請の受付期間や締切の記載はありません。これらの項目は出典ページからは確認できないため、役場へ要確認です。
お問い合わせ
- 基山町役場(出典ページには担当課名の記載がありません)
- 所在地:〒841-0204 佐賀県三養基郡基山町大字宮浦666番地
- 電話:0942-92-2011(代表・総合案内)/Fax:0942-92-2084
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
基山町役場 0942-92-2011
農家web編集部からのコメント
対象者の面積要件と、事業ごとの面積要件が別々に定められています。 補助の対象者は経営耕地面積が3,000平方メートル以上の農家(個人)または任意団体を含む農業者団体とされている一方、具体的な対象事業にはいずれも5,000平方メートル以上という要件が付いています。経営耕地の規模を満たしていても、整備する箇所がこの面積要件を満たさなければ対象にならない書き方になっています。
農道については幅と延長の下限まで指定されています。 農道の新設・改良は幅2.5メートル以上かつ延長50メートル以上かつ5,000平方メートル以上、農道の舗装は幅2メートル以上かつ延長50メートル以上かつ5,000平方メートル以上と、新設・改良と舗装で幅の基準が異なります。補助率は安全施設の整備と農業用施設の整備(農道・水路等)が10分の5以内、農地の整備(客土・暗渠排水等)が10分の4以内です。また「国や県の事業に該当する場合は対象外となります」と明記されています。
手続きは相談・現地調査を経てから申請する流れが示されています。 事業の流れは、計画の作成、役場への相談、役場による現地調査での要件確認、補助金申請、交付決定、着工・完了、実績報告、補助金請求・交付という8段階です。必要書類の一例には着手前・完了後の写真が挙げられており、着工前の記録が求められることが読み取れます。受益者代表の承諾書や暴力団排除に関する誓約書も挙げられています。
補助率や対象事業の要件は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず基山町の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて基山町役場(0942-92-2011)へお問い合わせください。