新規就農者経営確立支援事業
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- スタートアップ支援:対象経費の2分の1以内(上限30万円)、経営改善支援:2分の1以内(上限50万円)、給水施設整備:100分の10以内(上限20万円)(上限金額:500,000円)
- 対象エリア
- 佐賀県武雄市
- 対象利用者
- 武雄市内に住所を有する認定新規就農者(各事業で経営期間の要件あり)
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
新規就農者の安定した農業経営の早期確立を支援する武雄市の事業です。スタートアップ支援、経営改善支援、給水施設整備の3つのメニューで構成されています。市内に住所を有する認定新規就農者が対象です。
| 実施機関 | 武雄市 |
|---|---|
| 対象エリア | 佐賀県武雄市 |
| 公募期間 | 不明 |
| 補助率/補助金額等 | スタートアップ支援:対象経費の2分の1以内(上限30万円)、経営改善支援:2分の1以内(上限50万円)、給水施設整備:100分の10以内(上限20万円) |
| 上限金額 | 500,000円 |
| 対象利用者 | 武雄市内に住所を有する認定新規就農者(各事業で経営期間の要件あり) |
詳細・補足説明・備考
事業概要
新規就農者の安定した農業経営の早期確立を支援する武雄市の事業で、①新規就農スタートアップ支援事業、②新規就農者経営改善支援事業、③農業用給水施設整備事業の3つで構成されています。
①新規就農スタートアップ支援事業
交付要件:市内に住所を有し、以下のいずれも満たす人
- 認定新規就農者であること
- 市内で農業経営を開始した日から起算して3年を経過していないこと
- 過去に武雄市新規就農スタートアップ支援事業に係る補助金の交付を受けていないこと
補助対象経費
- 種苗、肥料、農薬その他の生産資材の購入に要する費用
- 農地及び機械の購入又は賃借に要する費用
- その他、市が初期負担の軽減に要する費用として適当と認めるもの
- ※国又は県による補助金の交付の対象となる経費は除きます。
助成額:補助対象経費の2分の1以内の額(上限30万円)
②新規就農者経営改善支援事業
交付要件:市内に住所を有し、以下のいずれも満たす人
- 認定新規就農者であること
- 市内で農業経営を開始した日から起算して1年以上農業経営を継続していること
- 過去に武雄市新規就農者経営改善支援事業に係る補助金の交付を受けていないこと
補助対象経費
- 農作業の効率化、収量増加、所得向上等に資する農地、農業用施設、農業用設備等の整備、改良等に要する経費
- その他、市長が経営改善に要する費用として適当と認めるもの
- ※国又は県による補助金の交付の対象となる経費は除きます。
助成額:補助対象経費の2分の1以内の額(上限50万円)
③農業用給水施設整備事業
交付要件:市内に住所を有し、以下のいずれかを満たす人
- 認定新規就農者であること
- 補助金の交付申請時からおおむね6月以内に青年等就農計画を市に提出し、その認定を受けようとするもの
補助対象経費
- ボーリング工事費
- 取水管工事費
- ポンプ設置工事費(電気工事を含む)
助成額:補助対象経費の100分の10以内の額(上限20万円)
補助金の返還
上記の①~③について、以下の場合は返還となると明記されています。
- 虚偽の申請をした場合
- 補助金等を他の用途に使用した場合
- 補助事業等に関し補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に違反した場合、または市の指示、命令に従わなかった場合
お問い合わせ
武雄市 営業部 農林課(佐賀県武雄市武雄町大字昭和12番地10 TEL:0954-23-9335 E-mail:nourin@city.takeo.lg.jp)
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
武雄市 営業部 農林課 0954-23-9335
農家web編集部からのコメント
3つのメニューはいずれも「国又は県による補助金の交付の対象となる経費は除きます」という条件を伴います。 ①スタートアップ支援と②経営改善支援の補助対象経費には、この除外規定が明記されています。生産資材や農業用設備は国・県の事業でも対象になることがあるため、どの経費をこの制度に載せるかは申請前に整理しておく必要がある構成です。
①と②には、それぞれ過去に同じ補助金の交付を受けていないことという回数制限があります。 ①は「過去に武雄市新規就農スタートアップ支援事業に係る補助金の交付を受けていないこと」、②は「過去に武雄市新規就農者経営改善支援事業に係る補助金の交付を受けていないこと」が交付要件として挙げられています。加えて、①は市内で農業経営を開始した日から起算して3年を経過していないこと、②は1年以上農業経営を継続していることと、経営年数の条件が逆向きに設定されています。
③農業用給水施設整備事業だけは補助率の考え方が異なります。 ①②が補助対象経費の2分の1以内(上限それぞれ30万円・50万円)であるのに対し、③は補助対象経費の100分の10以内の額(上限20万円)とされ、対象経費もボーリング工事費・取水管工事費・ポンプ設置工事費(電気工事を含む)に限定されています。一方で交付要件は緩やかで、認定新規就農者であること、または申請時からおおむね6月以内に青年等就農計画を市に提出しその認定を受けようとするもののいずれかを満たせばよいとされています。
①~③に共通して返還条項が定められている点も押さえておく必要があります。 虚偽の申請をした場合、補助金等を他の用途に使用した場合、交付決定の内容や付された条件に違反した場合または市の指示・命令に従わなかった場合は返還となると明記されています。上限額や補助率、対象経費の範囲は年度によって変わることがありますので、申請を検討される際は、必ず武雄市の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて武雄市営業部農林課(TEL:0954-23-9335)へお問い合わせください。