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不明
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農業用施設整備に対する助成

終了日
不明
補助率/補助金額・上限金額
補助対象は原材料費(事業費30万円以下)。分担金額は事業費の30%(上限金額:−)
対象エリア
佐賀県多久市
対象利用者
多久市内の生産組合および農家

基本情報

生産組合や農家が農道舗装や農業用水路整備などを行う場合に、原材料費の一部を多久市が助成する制度です。事業費30万円以下の小規模な農業用施設整備が対象となります。申請者の分担金額は事業費の30%です。

実施機関多久市
対象エリア佐賀県多久市
公募期間不明
補助率/補助金額等補助対象は原材料費(事業費30万円以下)。分担金額は事業費の30%
上限金額
対象利用者多久市内の生産組合および農家

詳細・補足説明・備考

事業概要

多久市では、生産組合や農家の方が農道の舗装や農業用水路の整備などを行う場合の助成措置として、原材料費の一部を助成すると案内されています。

対象事業

  • 他の補助事業や融資事業の対象とならない事業で、一事業地区の事業費(原材料費)が30万円以下である下記に定める事業とすると明記されています。
  • 同一年度内に一つの生産組合が複数の事業地区を申請する場合は、原則として、事業費の合計が30万円を超えることはできないと記載されています。

事業ごとの条件

事業 条件
農道改良 受益面積が1.0ヘクタール以上で、受益農家が2戸以上あるもの/農道の幅員が、1.5メートル以上あるもの
農道舗装 受益面積が1.0ヘクタール以上で、受益農家が2戸以上あるもの/農道の幅員が、1.5メートル以上あるもの。ただし、縦断勾配が12パーセント以上の農道で、市長が必要と認めるものについては、上記の条件を満たさなくても助成することができるものとする
水路整備 現状の施設では、必要な水量の通水が不可能なもの/漏水が著しいもの/施設の機能保全、または施設の耐用年数の更新が見込まれる改修工事であるもの
頭首工整備 現状の施設では、必要な水量の通水が不可能なもの/施設の機能保全、または施設の耐用年数の更新が見込まれる改修工事であるもの
橋梁整備 永久橋に新設または改良するもの
溜池整備 現在の施設では取水が困難で、改良を要するもの

申請手続き

1. 支給申請

  • 「原材料支給申請書」に必要事項を記載して、添付書類(現況写真、位置図)とともに、農林課農村計画係まで提出するよう案内されています(原材料支給伺の欄は記入不要)。

2. 分担金の納付

  • 申請が受理され支給が決定した後に、物品注文伝票および分担金納入通知書が郵送されます。
  • 多久市農業用施設等分担金徴集条例に基づいて、工事着工前に分担金を納付するよう明記されています。
  • 分担金額……事業費の30%

3. 実績報告

  • 事業が完了したときは、事業を行った箇所の施工完了写真を提出するよう記載されています。

注意事項

  • 他の補助事業や融資事業の対象とならない事業であることが対象事業の条件に含まれています。
  • 分担金は工事着工前に納付することとされています。

お問い合わせ

  • 多久市 農林課 農村計画係
  • 佐賀県多久市北多久町大字小侍7-1
  • Tel:0952-75-8400/Fax:0952-75-2518

実施機関お問い合わせ先

多久市 農林課 農村計画係 0952-75-8400

農家web編集部からのコメント

助成の対象は工事費全体ではなく原材料費で、しかも事業費(原材料費)30万円以下という上限がかかっています。 出典では、他の補助事業や融資事業の対象とならない事業で、一事業地区の事業費(原材料費)が30万円以下である事業が対象と定められています。さらに、同一年度内に一つの生産組合が複数の事業地区を申請する場合は、原則として事業費の合計が30万円を超えることはできないとされており、地区ごとに申請を分けても年度内の合計で頭打ちになる書き方です。

分担金を工事着工前に納めることが手続の順序として明記されています。 申請が受理され支給が決定した後に物品注文伝票および分担金納入通知書が郵送され、多久市農業用施設等分担金徴集条例に基づいて工事着工前に分担金(事業費の30%)を納付することとされています。着工してから手続きを進める形ではない点が、実務上の注意点です。あわせて、申請時には現況写真と位置図の添付、完了時には施工完了写真の提出が求められており、着工前後の記録が必要になります。

事業の種類ごとに、面積・戸数・幅員などの条件が個別に定められています。 農道改良と農道舗装はいずれも受益面積が1.0ヘクタール以上で受益農家が2戸以上あること、農道の幅員が1.5メートル以上あることが条件です。ただし農道舗装については、縦断勾配が12パーセント以上の農道で市長が必要と認めるものは、これらの条件を満たさなくても助成できるものとすると例外が置かれています。水路整備や頭首工整備は、必要な水量の通水が不可能なもの、漏水が著しいもの(水路整備)、施設の機能保全または耐用年数の更新が見込まれる改修工事であるものといった状態要件で判断されます。

他の補助事業や融資事業の対象となる事業は、この助成の対象外とされています。 対象事業の定義そのものにこの条件が組み込まれているため、事業の組み立てを検討する段階で確認が必要な項目です。

分担金の割合や事業費の上限、対象となる事業の条件は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず多久市の公式ホームページと多久市農業用施設等分担金徴集条例でご確認いただき、あわせて多久市農林課農村計画係(電話0952-75-8400)へお問い合わせください。

補助金に関するご相談・問い合わせ先

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