死亡獣畜処理対策事業
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 搬送費として1件につき10,000円を助成(上限金額:10,000円)
- 対象エリア
- 佐賀県神埼市
- 対象利用者
- 市内の畜産農家
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
県内に死亡獣畜処理取扱場がないため、畜産農家が獣畜の死亡発生時点から県外の死亡獣畜取扱場まで搬送するために要した経費の一部を助成する事業です。搬送費として1件につき10,000円を助成します。
| 実施機関 | 神埼市 |
|---|---|
| 対象エリア | 佐賀県神埼市 |
| 公募期間 | 不明 |
| 補助率/補助金額等 | 搬送費として1件につき10,000円を助成 |
| 上限金額 | 10,000円 |
| 対象利用者 | 市内の畜産農家 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
県内に死亡獣畜処理取扱場がないため、畜産農家が獣畜死亡発生時点から県外の死亡獣畜取扱場まで搬送するために要した経費の一部を助成すると案内されています。
助成額
- 搬送費 1件につき10,000円
注意事項
- 出典ページの記載は上記のとおりで、対象者の詳細な要件、申請方法、申請期限、必要書類については記載がありません。これらの項目は窓口へ要確認となります。
お問い合わせ
- 神埼市 農林水産課 農業水産振興係
- 電話:0952-37-0117
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
神埼市 農林水産課 農業水産振興係 0952-37-0117
農家web編集部からのコメント
助成の理由が、県内に死亡獣畜処理取扱場がないという事情に置かれている点が、この制度の前提です。 出典では、県内に死亡獣畜処理取扱場がないため、畜産農家が獣畜死亡発生時点から県外の死亡獣畜取扱場まで搬送するために要した経費の一部を助成すると説明されています。対象となるのは処理そのものの費用ではなく、県外の取扱場までの搬送に要した経費という書き方です。
助成額は率ではなく、1件あたりの定額で示されています。 搬送費1件につき10,000円と記載されており、実際にかかった搬送費の割合ではなく件数に応じた金額として定められています。
出典ページの記載は簡潔で、手続に関する情報は含まれていません。 対象者の詳細な要件、申請方法、申請期限、必要書類については出典ページに記載がないため、これらの項目は窓口へ要確認となります。問い合わせ先として神埼市農林水産課農業水産振興係(電話0952-37-0117)が案内されています。
助成額や対象範囲、申請の取扱いは年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず神埼市の公式ホームページでご確認いただき、あわせて神埼市農林水産課農業水産振興係(電話0952-37-0117)へお問い合わせください。