新規就農者育成総合対策(経営開始資金、経営準備資金、経営発展支援事業)
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 経営準備資金は年間150万円以内(最長2年間)、経営開始資金は年間150万円以内(最長3年間)、経営発展支援事業は機械・施設等の導入費を上限1,000万円(経営開始資金受給者は500万円)(上限金額:−)
- 対象エリア
- 佐賀県嬉野市
- 対象利用者
- 原則49歳以下で独立・自営就農、雇用就農、親元就農を目指す新規就農者・就農希望者
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
次世代を担う農業者となることを目指す方を支援する制度で、経営準備資金・経営開始資金・経営発展支援事業の3つで構成されます。原則49歳以下で、独立・自営就農、雇用就農、親元での就農を目指す方が対象です。研修期間中は経営準備資金として年間150万円以内を最長2年間、就農直後は経営開始資金として年間150万円以内を最長3年間交付し、経営発展支援事業では機械・施設等の導入費を上限1,000万円(経営開始資金受給者は500万円)まで支援します。
| 実施機関 | 嬉野市 |
|---|---|
| 対象エリア | 佐賀県嬉野市 |
| 公募期間 | 不明 |
| 補助率/補助金額等 | 経営準備資金は年間150万円以内(最長2年間)、経営開始資金は年間150万円以内(最長3年間)、経営発展支援事業は機械・施設等の導入費を上限1,000万円(経営開始資金受給者は500万円) |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 原則49歳以下で独立・自営就農、雇用就農、親元就農を目指す新規就農者・就農希望者 |
詳細・補足説明・備考
1. 経営準備資金(就農に向けて農業大学校や先進農家等で研修を受ける方が対象)
- 窓口(交付主体):佐賀県
- 交付額:年間150万円以内
- 交付期間:最長2年間
交付要件(次の(1)〜(7)のすべてを満たす必要があります)
- 就農予定時の年齢が、原則49歳以下であること
- 独立・自営就農、雇用就農(農業法人等に雇用される就農)または、親元での就農を目指すこと。独立・自営就農を目指す者については、就農後5年以内に認定農業者または認定新規就農者になること。親元就農を目指す者については、就農後5年以内に経営を継承する、農業法人の共同経営者になるまたは独立・自営就農し、認定農業者または認定新規就農者になること
- 県などが認めた研修機関・先進農家・先進農業法人でおおむね1年以上(1年につき概ね1,200時間以上)研修すること
- 研修先と常勤の雇用契約を締結していないこと
- 生活保護、求職者支援制度など、生活費を支給する国の他の事業と重複受給でないこと
- 申請時の前年の世帯全体(親子および配偶者の範囲)の所得が原則600万円以下であること
- 研修中のけがなどに備えて傷害保険に加入すること
返還要件(次の場合はいずれも100%返還)
- 適切な研修を行っていない場合(交付主体が、研修計画に即して必要な技能を習得していないと判断した場合)
- 研修終了後1年以内に就農しなかった場合
- 交付期間の1.5倍(最低2年間)の期間、就農を継続しない場合
2. 経営開始資金(経営開始直後の新規就農者が対象)
- 窓口(交付主体):嬉野市
- 交付額:年間150万円以内
- 交付期間:最長3年間
交付要件(次の(1)〜(6)のすべてを満たす必要があります)
- 就農時の年齢が、原則49歳以下の認定新規就農者であること
- 次の要件を満たす独立・自営就農であること(農地の所有権または利用権を交付対象者が有していること/主要な機械・施設を交付対象者が所有または借りていること/生産物や生産資材などを交付対象者の名義で出荷または取引すること/経営収支を交付対象者の名義の通帳および帳簿で管理すること/交付対象者が農業経営に関する主宰権を有していること)
- 親などの経営の全部または一部を継承する場合には、継承する農業経営に従事してから5年以内に継承し、かつ新規参入者と同等の経営リスク(新規作目の導入や経営の多角化等)を負うと認められること
- 市の「目標地図」に位置づけられていること(もしくは位置づけられることが確実であること)、「人・農地プラン」に中心経営体として位置づけられていること、または農地中間管理機構から農地を借り受けていること
- 生活保護など、生活費を支給する国の他の事業と重複受給していないこと。また、雇用就農資金による助成金の交付または経営継承・発展支援事業による補助金の交付を現に受けておらず、かつ過去に受けていないこと
- 申請時および交付期間中の前年の世帯全体(親子および配偶者の範囲)の所得が原則600万円以下であること
交付対象の特例
- 夫婦ともに就農する場合(家族経営協定、経営資源の共有などにより共同経営者であることが明確である場合)は、夫婦合わせて1.5人分を交付する
- 複数の新規就農者が法人を新設して共同経営を行う場合は、新規就農者それぞれに最大150万円を交付する
交付停止要件(次の場合はいずれも交付停止)
- 交付期間中の前年の世帯全体(親子および配偶者の範囲)の所得が原則600万円(本事業資金含む)を超えた場合
- 青年等就農計画等を実行するために必要な作業を怠るなど、適切な就農を行っていないと場合
返還要件
- 交付期間終了後、交付期間と同期間以上、営農を継続しなかった場合
3. 経営発展支援事業(新規就農者の初期投資への支援)
- 窓口(交付主体):嬉野市
- 交付額:機械・施設などの導入にかかる経費の上限1,000万円(経営開始資金の交付対象者は上限500万円)に対し、都道府県支援分の2倍を国が支援(国の補助上限1/2以内、県1/4以内、本人1/4以上)
交付要件(次の(1)〜(6)のすべてを満たす必要があります)
- 就農時の年齢が、原則49歳以下の認定新規就農者であること
- 申請する年度か、その前年度中に新たに農業経営を開始し、経営開始資金と同じ独立・自営就農の要件(農地の権利、主要な機械・施設、名義での出荷取引、名義の通帳・帳簿による経営収支管理、主宰権)を満たすこと
- 親などの経営の全部または一部を継承する場合には、継承する農業経営に従事してから5年以内に継承し、かつ継承する農業経営の現状の所得、売上もしくは付加価値額を10%以上増加させる、または生産コストを10%以上減少させる計画であること
- 市の「目標地図」に位置づけられていること(もしくは位置づけられることが確実であること)、「人・農地プラン」に中心経営体として位置づけられていること、または農地中間管理機構から農地を借り受けていること
- 生活保護など、生活費を支給する国の他の事業と重複受給していないこと。また、雇用就農資金による助成金の交付または経営継承・発展支援事業による補助金の交付を現に受けておらず、かつ過去に受けていないこと
- 本人負担分の経費について、融資機関から融資を受けること(青年等就農資金を併用可)
交付対象(自らの経営においてそれらを使用するものであること)
- 機械・施設などの取得、改良またはリース
- 家畜の導入、果樹・茶の新植・改植
- 農地などの造成、改良または復旧
事業内容の要件など
- 事業費が整備内容ごとに50万円以上であること
- 新品の場合は法定耐用年数が5年以上20年以下、中古の場合は2年以上であること
- トラック、パソコン、倉庫など農業経営以外の用途に供される汎用性の高いものでないこと
- 園芸施設共済への加入など、被災に備えた措置がされるものであること
- 個々の事業内容について、単年度で完了すること
注意事項
- 詳細については農林水産省ホームページを参照するよう案内されています。
- 申請受付期間については出典ページに記載がないため、窓口へ要確認となります。
お問い合わせ
- 嬉野市 塩田庁舎 農業政策課
- TEL:0954-66-9119/FAX:0954-66-3119(代表)
- MAIL:nousei@city.ureshino.lg.jp
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
嬉野市 塩田庁舎 農業政策課 0954-66-9119
農家web編集部からのコメント
3つの資金は交付主体が分かれており、経営準備資金だけ窓口が佐賀県です。 出典では、経営準備資金の窓口(交付主体)が佐賀県、経営開始資金と経営発展支援事業の窓口が嬉野市と明記されています。相談先が資金によって異なる構成になっています。
返還条項が資金ごとに具体的に定められている点は、事前に押さえておく必要があります。 経営準備資金では、適切な研修を行っていない場合、研修終了後1年以内に就農しなかった場合、交付期間の1.5倍(最低2年間)の期間就農を継続しない場合のいずれも100%返還と定められています。経営開始資金では、交付期間終了後に交付期間と同期間以上営農を継続しなかった場合が返還要件とされ、あわせて交付期間中の前年の世帯全体の所得が原則600万円(本事業資金含む)を超えた場合は交付停止と規定されています。
世帯単位の所得要件と、他事業の受給歴に関する要件が重ねて置かれています。 経営準備資金は申請時の前年、経営開始資金は申請時および交付期間中の前年について、世帯全体(親子および配偶者の範囲)の所得が原則600万円以下であることが求められます。さらに経営開始資金と経営発展支援事業では、生活保護など生活費を支給する国の他の事業と重複受給していないことに加えて、雇用就農資金による助成金の交付または経営継承・発展支援事業による補助金の交付を現に受けておらず、かつ過去に受けていないことが要件とされています。
経営発展支援事業は、融資を受けることが要件に組み込まれています。 本人負担分の経費について融資機関から融資を受けること(青年等就農資金を併用可)と明記され、対象となる事業内容にも、事業費が整備内容ごとに50万円以上であること、新品の場合は法定耐用年数が5年以上20年以下・中古の場合は2年以上であること、トラック、パソコン、倉庫など農業経営以外の用途に供される汎用性の高いものでないこと、園芸施設共済への加入など被災に備えた措置がされるものであること、単年度で完了することといった条件が並びます。交付額は上限1,000万円ですが、経営開始資金の交付対象者は上限500万円と別に定められています。県内では佐賀市も認定新規就農者向けに経営開始資金として年間最大150万円(最長3年間)を案内しており、金額の水準は共通の枠組みに沿っています。
交付額や年齢・所得の要件、対象となる事業内容は制度改正や年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず嬉野市の公式ホームページと農林水産省の事業案内でご確認いただき、あわせて嬉野市塩田庁舎農業政策課(電話0954-66-9119)へお問い合わせください。