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募集終了
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嬉野市茶生産対策支援事業費補助金

終了日
補助率/補助金額・上限金額
交付単価は10アール当たり20,000円で補助対象茶園面積に乗じた額(1補助対象者につき60万円を上限、1,000円未満切り捨て)(上限金額:600,000円)
対象エリア
佐賀県嬉野市
対象利用者
令和7年4月1日時点で茶を生産し令和8年度も継続する農業者・団体・法人で、茶の生産面積が10アール以上の方

基本情報

生産資材価格の高騰等の影響を受ける茶生産者を支援する補助金です。令和7年4月1日時点で茶の生産を行う農業者・団体・法人で、令和8年度も継続して茶の生産を行い、茶の生産面積が10アール以上ある方が対象です。肥料、農薬、電気代、燃料代等の茶の生産・加工に要する経費に対し、10アール当たり20,000円を補助対象茶園面積に乗じた額(1補助対象者につき60万円が上限)を交付します。

実施機関嬉野市
対象エリア佐賀県嬉野市
公募期間2025年07月16日(水)〜2025年09月30日(火)
補助率/補助金額等交付単価は10アール当たり20,000円で補助対象茶園面積に乗じた額(1補助対象者につき60万円を上限、1,000円未満切り捨て)
上限金額600,000円
対象利用者令和7年4月1日時点で茶を生産し令和8年度も継続する農業者・団体・法人で、茶の生産面積が10アール以上の方

詳細・補足説明・備考

事業概要

茶業の振興を目的として、物価高騰の影響を受けた茶生産農家等に対し、茶生産農家等の経営の安定化、事業継続を図るため、補助金を交付すると案内されています。

補助対象者

  • 令和7年4月1日時点で茶の生産を行う農業者、団体又は法人で、令和8年度も継続して茶の生産を行う者
  • 茶の生産面積が10アール以上であること

補助対象経費

  • 肥料、農薬、電気代、燃料代等の茶の生産・加工に要する経費

補助対象茶園

  • 令和7年4月1日時点で生産を行っている茶園で、令和8年度も継続して生産を行う茶園

補助金

  • 交付単価:10アール当たり20,000円
  • 補助金額:補助対象茶園面積に、交付単価を乗じて得た金額の合計額(ただし1補助対象者につき60万円を上限とし、1,000円未満は切り捨てる)

申請方法

1. 申請受付期間

  • 令和7年7月16日(水)から令和7年8月29日(金)まで → 令和7年9月30日(火)までに受付期間延長

2. 提出先

  • 嬉野市役所 茶業振興課(嬉野町大字下宿甲3138番地、嬉野建設業協会会館2階)

3. 申請に必要な書類

  • 補助金交付申請書(様式1号)
  • 事業計画書(様式1号別紙1)
  • 農地台帳(農業委員会又は茶業振興課で発行)
  • 通帳のコピー(振込用)

4. 補助金の概算払を希望する場合

  • 補助金交付請求書(様式5号・概算払)

実績報告(事業完了後、実績報告が必要)

1. 受付期間

  • 令和8年2月2日(月)から令和8年3月16日(月)まで

2. 提出先

  • 嬉野市役所 茶業振興課

3. 実績報告に必要な書類

  • 実績報告書(様式3号)
  • 事業実績書(様式3号別紙1)
  • 令和7年分確定申告にかかる農業収支内訳書

4. 補助金の精算払を希望する場合

  • 補助金交付請求書(様式4号・精算払)

実績内容(補助申請金額)に変更があった場合

  • 変更承認申請書(様式2号)
  • 事業変更計画書(様式2号別紙1)
  • 農地台帳

お問い合わせ

実施機関お問い合わせ先

嬉野市 嬉野庁舎 茶業振興課 0954-42-3308

農家web編集部からのコメント

申請して終わりではなく、事業完了後の実績報告まで日程が組まれている制度です。 出典では、申請受付期間とは別に実績報告の受付期間が令和8年2月2日(月)から令和8年3月16日(月)までと定められており、実績報告書、事業実績書に加えて令和7年分確定申告にかかる農業収支内訳書の提出が必要とされています。また実績内容(補助申請金額)に変更があった場合は、変更承認申請書と事業変更計画書、農地台帳を提出する手続も示されています。

「令和8年度も継続して茶の生産を行う」ことが、対象者と対象茶園の双方にかかっています。 補助対象者は令和7年4月1日時点で茶の生産を行う農業者、団体又は法人で令和8年度も継続して茶の生産を行う者とされ、補助対象茶園も令和7年4月1日時点で生産を行っている茶園で令和8年度も継続して生産を行う茶園と定められています。あわせて茶の生産面積が10アール以上であることが要件です。

補助金額は面積に単価を掛ける方式で、上限と端数処理が明記されています。 交付単価は10アール当たり20,000円で、補助対象茶園面積に交付単価を乗じて得た金額の合計額とされ、ただし1補助対象者につき60万円を上限とし、1,000円未満は切り捨てると書かれています。上限60万円は面積に換算すると相応の規模に対応する水準で、面積が大きい経営ほど上限に届きやすい設計です。

申請受付期間は当初期限から延長された経緯が出典に残されています。 令和7年7月16日(水)から令和7年8月29日(金)までとされていた受付期間が、令和7年9月30日(火)までに延長されたと記載されています。提出先は嬉野市役所茶業振興課で、庁舎とは別の嬉野建設業協会会館2階と案内されています。なお概算払を希望する場合は補助金交付請求書(様式5号・概算払)、精算払を希望する場合は様式4号と、使う様式が分かれています。

交付単価や上限額、申請受付期間、対象となる基準日は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず嬉野市の公式ホームページと交付要綱でご確認いただき、あわせて嬉野庁舎うれしの茶振興課(電話0954-42-3308)へお問い合わせください。

補助金に関するご相談・問い合わせ先

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