中山間地域等直接支払制度(鳥栖市)
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- −(上限金額:−)
- 対象エリア
- 佐賀県鳥栖市
- 対象利用者
- 中山間地域の農業者で、集落協定を締結し5年以上農業生産活動を継続することを約束した方
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
中山間地域等の農業生産条件が不利な地域において、5年以上農業を続けることを約束した農業者の方々に対して交付金を交付する制度です。集落協定を締結して農業生産活動を継続することが要件となります。鳥栖市内では牛原集落と田代西部集落(上の車集落・河内集落連携)の2集落が活動中です。
| 実施機関 | 鳥栖市 |
|---|---|
| 対象エリア | 佐賀県鳥栖市 |
| 公募期間 | 不明 |
| 補助率/補助金額等 | − |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 中山間地域の農業者で、集落協定を締結し5年以上農業生産活動を継続することを約束した方 |
詳細・補足説明・備考
制度の概要
平野の外縁から山間に至る中山間地域の農業・農村は、流域の上流部に位置することから、水源かん養機能、洪水防止機能などの多面的機能によって、多くの国民の生命・財産と豊かな暮らしを守る機能を果たしていると説明されています。
中山間地域等直接支払制度とは、中山間地域等の農業生産条件が不利な地域において、5年以上農業を続けることを約束した農業者の方々に対して、交付金を交付する制度と記載されています。
集落協定
- 交付金を受けるためには、集落で農地の管理方法や役割分担を取り決めた「協定」を締結し、5年以上農業生産活動を継続する必要があると明記されています。
鳥栖市内の実施状況
本制度の第5期目(令和2年度〜令和6年度)は、市内では2つの集落が活動を行っていると記載されています。
| 協定集落名 |
|---|
| 牛原集落 |
| 田代西部集落(第5期(令和2年度)から上の車集落と河内集落が連携) |
実施状況の公表
- 中山間地域等直接支払交付金実施要領第12の規定に基づき、令和6年度の実施状況を公表すると記載されており、「令和6年度中山間地域等直接支払制度の実施状況報告」がPDFで掲載されています。
注意事項
- 交付単価、対象農用地の要件、申請手続、申請期限については出典ページに記載がありません。これらの項目は窓口へ要確認となります。
お問い合わせ
- 鳥栖市 農林課 農政林務係
- 〒841-8511 佐賀県鳥栖市宿町1118番地
- Tel:0942-85-3563/Fax:0942-83-3095
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
鳥栖市 農林課 農政林務係 0942-85-3563
農家web編集部からのコメント
この制度の中心は個人単位の申請ではなく、集落での「協定」締結にあります。 出典では、交付金を受けるためには集落で農地の管理方法や役割分担を取り決めた協定を締結し、5年以上農業生産活動を継続する必要があると明記されています。制度の説明部分でも、5年以上農業を続けることを約束した農業者に対して交付金を交付する制度と位置づけられており、期間の約束が前提になっています。
鳥栖市の掲載内容は、制度の趣旨と市内の実施状況の公表が中心です。 第5期目(令和2年度〜令和6年度)は市内で2つの集落が活動を行っているとされ、牛原集落と、第5期(令和2年度)から上の車集落と河内集落が連携した田代西部集落が挙げられています。また中山間地域等直接支払交付金実施要領第12の規定に基づき、令和6年度の実施状況を公表するとして報告書がPDFで掲載されています。
出典ページには交付単価や申請手続の記載がありません。 交付単価、対象農用地の要件、申請の時期や方法は出典ページに書かれていないため、これらの項目は窓口へ要確認となります。県内では小城市も同制度のページを設けており、市町ごとに実施状況が公表される形になっています。
交付単価や対象区域、期の区切りは制度改正や年度によって変わることがあります。参加を検討される際は、必ず鳥栖市の公式ホームページと中山間地域等直接支払交付金実施要領でご確認いただき、あわせて鳥栖市農林課農政林務係(電話0942-85-3563)へお問い合わせください。