さが園芸888整備支援事業
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 中山間地域での整備は25パーセント、一般農地での整備は20パーセント、その他に該当しない場合は10パーセント(事業区分により県と市の負担割合は異なる)(上限金額:−)
- 対象エリア
- 佐賀県鳥栖市
- 対象利用者
- 鳥栖市在住(法人は市内に法人登記)の認定農業者、認定新規就農者、農業者が組織する団体、農業者にリースする農協
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
園芸作物の収量・品質向上や規模拡大、コスト削減のために施設・機械整備を実施する際の費用の一部を補助する事業です。ハウスや育苗施設、省力化・高品質化・省石油型機械、土作り用機械、選別・調整・加工機械等が補助対象となります。実施期間は令和5年度から令和8年度までです。
| 実施機関 | 鳥栖市 |
|---|---|
| 対象エリア | 佐賀県鳥栖市 |
| 公募期間 | 不明 |
| 補助率/補助金額等 | 中山間地域での整備は25パーセント、一般農地での整備は20パーセント、その他に該当しない場合は10パーセント(事業区分により県と市の負担割合は異なる) |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 鳥栖市在住(法人は市内に法人登記)の認定農業者、認定新規就農者、農業者が組織する団体、農業者にリースする農協 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
佐賀県が「さが園芸888整備支援事業」を展開しており、鳥栖市ではこれに市の補助を加えて実施していると案内されています。園芸用ハウスや育苗用施設、省力化・高品質化・省石油型の機械/装置などの整備が対象です。
- 事業実施年度:令和5年度~令和8年度(2023年度~2026年度)
市補助率の改定
さらなる園芸農業の振興を図るため、令和7年度以降の事業について市の補助率を次のとおり改定すると記載されています。
| 現行補助率 | 改定後 | 条件 |
|---|---|---|
| 10% | 25% | ・鳥栖市在住の方※1が鳥栖市内の中山間地域の農地※2で農業用施設を整備する場合・鳥栖市在住の方※1が鳥栖市内の中山間地域の農地※2で営農をするための農業用機械を導入する場合 |
| 10% | 20% | ・鳥栖市在住の方※1が鳥栖市内の農地で農業用施設を整備する場合・鳥栖市在住の方※1が鳥栖市内の農地で営農を行うための農業用機械を導入する場合 |
| 10% | 10% | 上記のいずれにも該当しない場合(鳥栖市在住の方※1に限る。) |
※1(鳥栖市在住の方)法人の場合は、法人登記を行った所在地が鳥栖市内であること
※2(中山間地域の農地の要件)1 田の場合、勾配の高さを勾配の距離で除した値が1/20以上であること/2 畑の場合、勾配の高さと勾配の距離から算出した角度が15度以上であること
事業区分・対象者・補助率
| 区分 | 対象者※1 | 対象内容 | 補助率※2 |
|---|---|---|---|
| ステップアップ経営者育成対策 | 販売額1億円以上や作付面積1.5倍以上などの目標を有する規模拡大に意欲的な、認定農業者/認定新規就農者/農業者が組織する団体/農業者にリースする農協 | ・園芸用ハウス、育苗用施設等・省力化機械/装置・高品質化機械/装置・省石油型機械/装置・土作り用、病害虫低減機械/装置・選別/調整、加工用機械/装置・長寿命化対策・中古ハウスリノベーション対策・園芸振興において政策的に特に必要な施設、機械/装置、資材等・大雨/大雪被害防止対策 | ⑴ 75%(県50%、市25%)⑵ 70%(県50%、市20%)⑶ 60%(県50%、市10%) |
| 新規就農者育成対策 | ・経営開始後5年以内の認定農業者、認定新規就農者及びこれらの農業者で組織する団体・農業者にリースする農協 | 同上 | ⑴ 75%(県50%、市25%)⑵ 70%(県50%、市20%)⑶ 60%(県50%、市10%) |
| 経営基盤強化対策 | ・農業者が組織する団体・農作業受託組織・農業者にリースする農協・その他市長が認める者 | 同上 | ⑴ 58%(県33%、市25%)⑵ 53%(県33%、市20%)⑶ 43%(県33%、市10%) |
| 園芸産地育成対策/園芸団地整備対策 | 団地に入植する、認定農業者/認定新規就農者/農業者が組織する団体/農業者にリースする農協、農業公社 | ・園芸用ハウス、育苗施設等・中古ハウスリノベーション対策・付帯設備等・共同利用機械/施設(事業内容が園芸団地構想に位置付けられていること) | ⑴ 75%(県50%、市25%)⑵ 70%(県50%、市20%)⑶ 60%(県50%、市10%) |
| 園芸産地育成対策/効率的な露地野菜集出荷対策 | ・農事組合法人、農協等・認定農業者等(対象品目の作付面積が5ha以上) | ・露地野菜集出荷システムの整備に必要な機械等 | ⑴ 75%(県50%、市25%)⑵ 70%(県50%、市20%)⑶ 60%(県50%、市10%) |
⑴は市補助率25%の場合、⑵は市補助率20%の場合、⑶は市補助率10%の場合を指すと注記されています。
注意事項
- ※1 国や県の機械・施設整備等の補助事業の申請窓口は居住地の市町村になるため、鳥栖市在住の方に限ると明記されています。なお、法人の場合は法人登記を行った所在地が鳥栖市内であることが必要です。
- ※2 事業区分によって補助金の上限額や補助対象外のものがあるため、規定の補助率未満の場合があると注記されています。
- 詳しくは佐賀県のホームページを確認するか、鳥栖市農林課へ問い合わせるよう案内されています。
お問い合わせ
鳥栖市 農林課 農政林務係(〒841-8511 佐賀県鳥栖市宿町1118番地 Tel:0942-85-3563 Fax:0942-83-3095)
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
鳥栖市 農林課 農政林務係 0942-85-3563
農家web編集部からのコメント
表に並ぶ補助率は「県+市」の合計値で、市の上乗せ分が10%・20%・25%のどれになるかで最終的な率が変わる構成です。 出典では、ステップアップ経営者育成対策・新規就農者育成対策の場合、市補助率25%なら75%(県50%、市25%)、20%なら70%、10%なら60%と示されています。経営基盤強化対策は県の負担が33%となるため、58%・53%・43%と一段低い設定です。どの数字が適用されるかは、まず市補助率の区分がどれに当たるかで決まります。
中山間地域かどうかは勾配の数値で定義されており、感覚的な判断とは異なります。 出典の注記では、田の場合は勾配の高さを勾配の距離で除した値が1/20以上、畑の場合は勾配の高さと勾配の距離から算出した角度が15度以上であることが中山間地域の農地の要件とされています。また「鳥栖市在住の方」に限られ、法人の場合は法人登記を行った所在地が鳥栖市内であることが必要と明記されています。これは、国や県の機械・施設整備等の補助事業の申請窓口が居住地の市町村になるためと説明されています。
表の補助率がそのまま適用されるとは限らない点にも注記があります。 出典には「事業区分によって補助金の上限額や補助対象外のものがあるため、規定の補助率未満の場合がある」と明記されています。事業実施年度は令和5年度から令和8年度(2023年度~2026年度)とされ、市補助率の改定は令和7年度以降の事業に適用されると案内されています。なお同じさが園芸888整備支援事業について、鹿島市では県1/2・市1/10の場合は1受益農業者あたり3,600万円、県1/3・市1/10の場合は3,900万円といった上限額の形で条件が示されており、市町ごとに示し方が異なります。
市補助率や事業区分の内容は年度によって変わることがあり、実際に令和7年度以降の改定が行われています。 申請を検討される際は、必ず鳥栖市の公式ページと佐賀県のホームページ、概要資料でご確認いただき、あわせて鳥栖市農林課農政林務係(Tel:0942-85-3563)へお問い合わせください。