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不明
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新規就農者育成総合対策(経営開始資金、就農準備資金、経営発展支援事業)

終了日
不明
補助率/補助金額・上限金額
経営開始資金:月13万7,500円(年165万円)を最大3年間。就農準備資金:月13万7,500円(年最大165万円)を最長2年間。経営発展支援事業:補助対象経費上限1,000万円(上限金額:−)
対象エリア
佐賀県唐津市
対象利用者
原則49歳以下の認定新規就農者、または原則49歳以下で研修を受ける就農希望者

基本情報

新規就農者の確保・定着を図るための総合的な支援制度です。就農準備資金は研修期間中の生活を月13万7,500円(年最大165万円)で最長2年間支援し、経営開始資金は就農後の経営が安定するまで月13万7,500円(年165万円)を最大3年間支援します。経営発展支援事業では機械・施設等の導入を補助対象経費上限1,000万円で国と県が連携して支援します。

実施機関唐津市
対象エリア佐賀県唐津市
公募期間不明
補助率/補助金額等経営開始資金:月13万7,500円(年165万円)を最大3年間。就農準備資金:月13万7,500円(年最大165万円)を最長2年間。経営発展支援事業:補助対象経費上限1,000万円
上限金額
対象利用者原則49歳以下の認定新規就農者、または原則49歳以下で研修を受ける就農希望者

詳細・補足説明・備考

事業概要

新規就農者育成総合対策として、経営開始資金、就農準備資金、経営発展支援事業が案内されています(出典ページの更新日は2026年6月25日)。

経営開始資金

要件を満たす新規就農者に、農業経営を始めてから経営が安定するまでの最大3年間、月13万7,500円(年間165万円)を交付すると記載されています。

主な交付要件

  • 就農時の年齢が、原則49歳以下の認定新規就農者であること
  • 次に掲げる要件を満たす独立・自営就農であること
    • 農地の所有権または利用権を交付対象者が有していること
    • 主要な機械・施設を交付対象者が所有または借りていること
    • 生産物や生産資材などを交付対象者の名義で出荷または取引すること
    • 経営収支を交付対象者の名義の通帳および帳簿で管理すること
    • 交付対象者が農業経営に関する主宰権を有していること
  • 親などの経営の全部または一部を継承する場合には、継承する農業経営に従事してから5年以内に継承し、かつ新規参入者と同等の経営リスク(新規作目の導入や経営の多角化等)を負うと市長に認められること
  • 就農する市町村の「目標地図」に位置づけられていること(見込みも可)、または農地中間管理機構から農地を借り受けていること
  • 生活保護など、生活費を支給する国の他の事業と重複受給していないこと、また雇用就農資金による助成金の交付または経営継承・発展支援事業による補助金の交付を現に受けておらず、かつ過去に受けていないこと
  • 申請時および交付期間中の前年の世帯全体(親子および配偶者の範囲)の所得が原則600万円以下であること など

交付対象の特例

  • 夫婦ともに就農する場合(家族経営協定、経営資源の共有などにより共同経営者であることが明確である場合)は、夫婦合わせて1.5人分を交付
  • 複数の新規就農者が法人を新設して共同経営を行う場合は、新規就農者それぞれに最大165万円を交付
  • [注]経営開始後3年以上経過している農業者(当該農業者が農業次世代人材投資事業または経営開始資金の交付を受けている場合は、その3年度目を超えている農業者)が法人の役員に1名でも存在する場合は、当該法人の他の役員も交付対象外

交付の停止

  • 交付期間中の前年の世帯全体(親子および配偶者の範囲)の所得が原則600万円(本事業資金含む)を超えた場合
  • 青年等就農計画等を実行するために必要な作業を怠るなど、適切な就農を行っていない場合

交付金の返還

  • 交付期間終了後、交付期間と同期間以上、営農を継続しなかった場合

就農準備資金

佐賀県農業大学校や先進農家などで研修を受ける場合、研修期間中に月13万7,500円(年間最大165万円)を最長2年間交付すると記載されています。

主な交付要件

  • 就農予定時の年齢が、原則49歳以下であること
  • 独立・自営就農、雇用就農または親元での就農を目指すこと
  • 独立・自営就農を目指す者については、就農後5年以内に認定農業者または認定新規就農者になること
  • 親元就農を目指す者については、就農後5年以内に経営を継承する、農業法人の共同経営者になる、または独立・自営就農し、認定農業者または認定新規就農者になること
  • 都道府県などが認めた研修機関・先進農家・先進農業法人でおおむね1年以上(1年につきおおむね1,200時間以上)研修すること
  • 常勤の雇用契約を締結していないこと
  • 生活保護、求職者支援制度など、生活費を支給する国の他の事業と重複受給でないこと
  • 申請時の前年の世帯全体(親子および配偶者の範囲)の所得が原則600万円以下であること
  • 研修中のけがなどに備えて傷害保険に加入すること など

交付金の返還

  • 適切な研修を行っていない場合(交付主体が、研修計画に則して必要な技能を習得していないと判断した場合)
  • 研修終了後1年以内に就農しなかった場合
  • 交付期間の1.5倍(最低2年間)の期間、就農を継続しない場合

経営発展支援事業(通常枠)

新規就農者に対する経営発展のための機械・施設の導入等を、国と県と連携して親元就農も含めて支援すると説明されています。

支援内容(1~4の取り組みであって、自らの経営においてそれらを使用するものであること)

  1. 機械・施設などの取得、改良またはリース
  2. 家畜の導入
  3. 果樹・茶の新植・改植
  4. 農地などの造成、改良または復旧

交付対象者の要件

  • 独立・自立就農時の年齢が、原則49歳以下の認定新規就農者またはその者が経営する法人であること
  • 事業実施の年度または前年度に農業経営を開始し、独立・自営就農すること
  • 事業実施年度または前年度に農業経営を開始し、次に掲げる要件を満たす独立・自営就農をしている、またはする予定であること(農地の所有権または利用権を有していること/主要な機械・施設を所有または借りていること/生産物や生産資材などを交付対象者の名義で出荷または取引すること/経営収支を交付対象者の名義の通帳および帳簿で管理すること/交付対象者が農業経営に関する主宰権を有していること)
  • 親などの経営の全部または一部を継承する場合には、継承する農業経営に従事してから5年以内に継承し、かつ継承する農業経営の現状の所得、売上若しくは付加価値額を10パーセント以上増加させる、または生産コストを10パーセント以上減少させる計画であると市町村に認められること
  • 地域計画のうち目標地図に位置付けられ、若しくは位置付けられることが確実と見込まれること、または農地中間管理機構から農地を借り受けていること
  • 機械・施設の取得費用等について、交付対象者が金融機関から融資を受けること(青年等就農資金を活用可) など

支援額

補助対象事業費上限1,000万円に対し、県が4分の1上限、国が県の2倍(2分の1上限)。(経営開始資金の交付対象者は補助対象事業費上限500万円)

事業内容の主な要件

  • 事業費が整備内容ごとに50万円以上であること
  • 事業の対象となる機械などは、新品の法定耐用年数がおおむね5年以上20年以下のものであること。また、中古機械および中古施設にあっては、中古耐用年数が2年以上のものであること
  • 原則として、運用用トラック、パソコン、倉庫など農業経営以外の用途に容易に供されるような汎用性の高いものでないこと
  • 事業の対象となる機械などは、あらかじめ立てた計画の成果目標に直結するものであること
  • 事業の対象となる機械などについて、園芸施設共済、農機具共済、民間事業者が提供する保険加入など、気象災害などによる被災に備えた措置がされるものであること
  • 個々の事業内容について、単年度で完了すること など

経営発展支援事業(特別枠:地域計画早期実現支援枠)

支援内容

  • 経営資源の有効利用に向けた取組:農業用機械・施設等の経営資源を交付対象者が継承・利用するために必要となる修繕、移設、撤去などの取組に要する経費
  • 円滑な経営移譲に向けた取組:法人化、専門家の活用などの農業経営の移譲に向けた取組に要する経費(定款の認証料等の法人設立費用、専門家謝金、旅費など)
  • 経営発展に向けた取組に要する経費(機械・施設などの取得、改良またはリース/家畜の導入/果樹・茶の新植・改植・農地などの造成/改良または復旧)

支援額・補助率

  • 県支援額の2倍を国が支援。[注]国の補助上限600万円
  • 補助率:A・B 国の補助上限3分の1以内/C 国の補助上限2分の1以内(出典にはこのとおり記載されています)

交付対象者の要件

  • 就農時の年齢が、原則49歳以下の認定新規就農者またはその者が経営する法人であること
  • 事業実施の年度の3年前の年度の4月以降に農業経営を開始し、独立・自営就農すること
  • 次に掲げる要件を満たす独立・自立就農をしている、またはする予定であること(農地の所有権または利用権を有していること/主要な機械・施設を所有または借りていること/生産物や生産資材などを交付対象者の名義で出荷または取引すること/経営収支を交付対象者の名義の通帳および帳簿で管理すること/交付対象者が農業経営に関する主宰権を有していること)
  • 地域計画のうち目標地図に位置付けられ、または位置付けられることが確実に見込まれ、かつ、当該地域計画が次のアまたはイを満たすこと(ア 将来像が明確化された地域計画/イ 目標集積率が現状集積率を上回っている地域計画)※[注]地域計画に掲げられた農地の目標集積率が高い(8割以上)地域 など
  • 青色申告を行うこと
  • 機械・施設の取得費用等について、交付対象者が金融機関から融資を受けること(青年等就農資金を活用可) など

関連リンク

唐津市経営開始資金交付要綱、唐津市経営発展支援事業補助金交付要綱、新規就農者育成総合対策、経営開始資金・経営準備資金、経営発展支援事業の各ページが出典に掲載されています。

お問い合わせ

唐津市 農林水産部 農政課(〒847-8511 佐賀県唐津市西城内1番1号 Tel:0955-72-9128 Fax:0955-72-9241)

実施機関お問い合わせ先

唐津市 農林水産部 農政課 0955-72-9128

農家web編集部からのコメント

経営開始資金には、交付要件として他の資金の受給歴に関する条項が明記されています。 出典では、生活保護など生活費を支給する国の他の事業と重複受給していないこと、また雇用就農資金による助成金の交付または経営継承・発展支援事業による補助金の交付を現に受けておらず、かつ過去に受けていないことが主な交付要件として挙げられています。「現に受けておらず、かつ過去に受けていない」という書き方になっており、過去の受給歴まで確認される条項です。

所得要件は本人ではなく世帯全体で判定され、交付が始まった後も効き続けます。 経営開始資金では、申請時および交付期間中の前年の世帯全体(親子および配偶者の範囲)の所得が原則600万円以下であることが要件とされ、交付期間中の前年の世帯全体の所得が原則600万円(本事業資金含む)を超えた場合は交付の停止対象になると記載されています。就農準備資金も、申請時の前年の世帯全体の所得が原則600万円以下という同様の要件です。

両資金とも、交付が終わった後の営農・就農継続が返還条項と結び付いています。 経営開始資金は交付期間終了後に交付期間と同期間以上営農を継続しなかった場合、就農準備資金は研修終了後1年以内に就農しなかった場合や、交付期間の1.5倍(最低2年間)の期間就農を継続しない場合に返還となると明記されています。就農準備資金にはこのほか、おおむね1年以上(1年につきおおむね1,200時間以上)の研修、常勤の雇用契約を締結していないこと、傷害保険への加入といった条件も並んでいます。

経営発展支援事業では、経営開始資金の交付対象者かどうかで補助対象事業費の上限が変わります。 通常枠は補助対象事業費上限1,000万円に対し県が4分の1上限、国が県の2倍(2分の1上限)とされる一方、経営開始資金の交付対象者は補助対象事業費上限500万円と明記されています。また事業費は整備内容ごとに50万円以上、新品は法定耐用年数がおおむね5年以上20年以下、中古は中古耐用年数が2年以上、運用用トラック・パソコン・倉庫など汎用性の高いものは原則対象外、気象災害等に備えた保険加入措置が必要、個々の事業内容は単年度完了といった条件が並びます。金額や年齢要件、対象経費の範囲は年度によって変わることがありますので、申請を検討される際は、必ず唐津市の公式ページと唐津市経営開始資金交付要綱・唐津市経営発展支援事業補助金交付要綱でご確認いただき、あわせて唐津市農林水産部農政課(Tel:0955-72-9128)へお問い合わせください。

補助金に関するご相談・問い合わせ先

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