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不明
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さがの稼げる水田農業推進事業

終了日
不明
補助率/補助金額・上限金額
ハード事業は県3分の1以内・市町10分の1以上(中山間地域の特定タイプは県2分の1以内)、ソフト事業は県2分の1以内(上限金額:−)
対象エリア
佐賀県
対象利用者
集落営農法人、認定農業者(機械の種類に制限あり)、農業者の組織する団体、農業協同組合

基本情報

水田農業の担い手及び産地の強化に必要な機械施設の整備等を支援する佐賀県の事業です。米・麦・大豆の革新技術導入や環境保全型農業を支援する「低コスト・高品質化条件整備事業(ハード事業)」と、新品種導入や新規需要への対応を助成する「売れる米・麦・大豆づくり推進事業(ソフト事業)」で構成されています。集落営農法人、認定農業者、農業者の組織する団体、農業協同組合が対象です。

実施機関佐賀県
対象エリア佐賀県
公募期間不明
補助率/補助金額等ハード事業は県3分の1以内・市町10分の1以上(中山間地域の特定タイプは県2分の1以内)、ソフト事業は県2分の1以内
上限金額
対象利用者集落営農法人、認定農業者(機械の種類に制限あり)、農業者の組織する団体、農業協同組合

詳細・補足説明・備考

事業概要

(令和8年4月1日改正)米・麦・大豆の水田農業における革新技術の導入や環境保全型農業、中山間地域における効率的な生産体制の確立を推進するとともに、安全・安心な売れる米・麦・大豆づくりを一層進めるため、水田農業の担い手育成や産地の強化に必要な機械施設の整備等を県と市町が共同で支援すると説明されています。事業の実施を希望する場合は、お住まいの市町の農業担当課へ相談するよう案内されています。

(1)低コスト・高品質化条件整備事業(ハード事業)

事業区分 事業実施主体 補助対象機械・施設 補助率
超省力・低コスト化タイプ(大幅な省力化や低コスト化が可能な革新技術の導入等に必要な機械・施設の整備) 集落営農法人など 水稲直播用機械(鎮圧ローラー含む)、大豆不耕起播種機、レーザーレベラー、トラクターカルチ、大豆コンバイン、自動操舵システム、トラクター、田植機(ロボット田植機含む)、自脱型コンバイン、農業用機械倉庫など 県3分の1以内、市町10分の1以上
環境保全タイプ(環境に配慮し、米・麦・大豆の高品質・安定生産に必要な機械・施設の整備) 集落営農法人など 乗用管理機、排水対策用機械、土づくり用機械、稲わら等収集機、逆転ロータリーなど 県3分の1以内、市町10分の1以上
888推進タイプ(「稼げる水田農業」の実現に向け米・麦・大豆の安定生産を行うとともに、収益性の高い露地野菜等の導入・拡大に取組む組織に対する、米・麦・大豆の低コスト・安定生産に必要な機械・施設の整備) 集落営農法人など 上記各機械に加え農業用ドローンなど 県3分の1以内、市町10分の1以上
中山間地域等担い手育成タイプ(中山間地域等における効率的な生産体制の確立に必要な機械・施設の整備) 農業者の組織する団体など 水稲直播用機械(鎮圧ローラー含む)、トラクター、田植機(ロボット田植機含む)、自脱型コンバイン、畦塗機など 県3分の1以内、市町10分の1以上/「農作業受託型」「広域組織型」の場合は県2分の1以内、市町10分の1以上
  • 「さがの稼げる水田農業推進事業対象農業機械・施設の標準事業費」に定めのある場合には、規定する上限補助額の範囲内で補助金を交付すると注記されています。

事業実施主体に関する注記

  • 超省力・低コスト化タイプ:認定農業者は「水稲直播用機械」「レーザーレベラー」及び「大豆不耕起播種機(+トラクターカルチ)」のみ導入可能。集落営農法人を基本とする団体は「水稲直播用機械」「レーザーレベラー」「大豆コンバイン」及び「大豆不耕起播種機」のみ導入可能。集落営農組織は取組む品目ごとに事業実施年度の翌年度までに新たにプール計算を実施する計画である又は既に実施している場合のみ「トラクター」「田植機」「自脱型コンバイン」を除き導入可能。なお「トラクター」「田植機」「自脱型コンバイン」については、集落営農法人が取組む品目ごとに新たにプール計算を実施する計画である場合のみ導入可能
  • 環境保全タイプ:集落営農法人を基本とする団体は「乗用管理機」のみ、集落営農組織は「土づくり用機械」「稲わら等収集機」のみ導入可能
  • 888推進タイプ:集落営農組織は取組む品目ごとに事業実施年度の翌年度までに新たにプール計算を実施する計画である又は既に実施している場合のみ導入可能

(2)売れる米・麦・大豆づくり推進事業(ソフト事業)

事業内容 事業実施主体 補助対象となる取組 補助率
(1)推進事業(新品種の導入や新規需要への対応など、消費者が求める売れる米・麦・大豆づくりへの取組経費に対し助成) 農業者の組織する団体、農業協同組合 新品種用マニュアルの策定、実証圃の設置、技術普及研究会の開催など 県2分の1以内
(2)新品種導入支援事業(酒米新品種導入に係る現地試験栽培の実施面積に対し助成) 農業協同組合 酒米新品種の現地試験栽培 県10分の10(20,000円/10a)
  • 事業実施主体欄には「農業者の組織する団体((1)のみ)」「農業協同組合」と記載されています。

主な採択要件

(1)ハード事業/全タイプ共通

  • 「効率的生産確立計画」を策定及び実践すること
  • 稲わら及び麦わらの有効活用計画を策定していること
  • 市町長が水田農業の担い手と認める組織等であること

中山間地域等担い手育成タイプの場合

  • 受益地が中山間地域等であること
  • (農作業受託型)構成員以外の者からの農作業受託面積等を拡大する計画であること/農作業受託面積が導入機械の受益面積の概ね50%以上であること
  • (広域組織型)原則、大字以上を範囲とすること/複数の組織や農業者が関与する組織であり、関与する者の耕作面積の合計が地区内農用地(水田に限る)の1/2を超えていること/定款等に複数の組織や農業者間での農業機械の利用調整、複数の組織や農業者からの農作業受委託調整などを行うことが明記されていること/将来的に、地区内農用地の2/3以上の耕作面積について関与する目標を有する組織であること

機械・施設の導入基準(次のすべてを満たすこと)

  • 国庫補助事業(ただし、融資主体型補助事業及び産地パワーアップ事業を除く)の対象とならないものであること
  • 同規模、同能力への更新及び過去に補助事業で導入した機械・施設の更新でないこと
  • 導入する機械・施設の受益面積が、過去に補助事業で導入した機械・施設の受益面積と重複しないこと
  • 機械1台当たりの事業費が、事業実施計画の承認時において、50万円(税込)以上のものであること
  • 耐用年数が5年以上であること
  • 「佐賀県特定高性能機械導入計画」で定める利用規模の下限等の基準を満たすこと
  • 機械の管理者及び作業従事者は、農業機械利用研修等を受講するなどして、高度な機械利用技術の習得に努めること
  • 施設を整備する場合は、本事業の目的に合致した適切な規模及び構造により整備を図ること

(2)ソフト事業

  • 稲わら及び麦わらの有効活用計画を策定していること

事業実施期間

  • 令和5年度から令和8年度と記載されています。

注意事項

  • 詳細は「さがの稼げる水田農業推進事業実施要領」「さがの稼げる水田農業推進事業費補助金交付要綱」等を確認するよう案内されており、これらは出典ページにPDFで掲載されています。
  • 出典ページには申請受付期間の記載がないため、時期については市町の農業担当課への確認が必要です。

お問い合わせ

  • お住まいの市町の農業担当課

実施機関お問い合わせ先

お住まいの市町の農業担当課(佐賀県 農林水産部)

農家web編集部からのコメント

「国庫補助事業の対象とならないもの」「過去に補助事業で導入した機械・施設の更新でないこと」といった導入基準が、機械選定の入口を大きく絞ります。 出典の機械・施設の導入基準には、国庫補助事業(ただし、融資主体型補助事業及び産地パワーアップ事業を除く)の対象とならないものであること、同規模・同能力への更新及び過去に補助事業で導入した機械・施設の更新でないこと、導入する機械・施設の受益面積が過去に補助事業で導入した機械・施設の受益面積と重複しないこと、が並記されています。あわせて機械1台当たりの事業費が事業実施計画の承認時において50万円(税込)以上であること、耐用年数が5年以上であることも条件とされています。

同じ「集落営農」でも、法人か、法人を基本とする団体か、組織かで導入できる機械が書き分けられています。 超省力・低コスト化タイプでは、認定農業者は水稲直播用機械、レーザーレベラー、大豆不耕起播種機(+トラクターカルチ)のみ導入可能、集落営農法人を基本とする団体は水稲直播用機械、レーザーレベラー、大豆コンバイン、大豆不耕起播種機のみ導入可能と限定されています。さらにトラクター、田植機、自脱型コンバインは、集落営農法人が取組む品目ごとに新たにプール計算を実施する計画である場合のみ導入可能と注記されており、機種によって主体要件が変わる構成になっています。

ソフト事業の(2)だけ、面積単価による助成として別建てになっています。 売れる米・麦・大豆づくり推進事業のうち(1)推進事業は県2分の1以内ですが、(2)新品種導入支援事業は酒米新品種導入に係る現地試験栽培の実施面積に対する助成で、県10分の10(20,000円/10a)と記載されています。事業実施主体も、(1)は農業者の組織する団体と農業協同組合、(2)は農業協同組合という書き分けです。

事業実施期間は令和5年度から令和8年度と区切られています。 また県と市町が共同で支援する仕組みで、ハード事業の補助率には市町10分の1以上が併記されているため、市町側の予算措置とあわせた確認が要る構成です。出典ページには申請受付期間の記載がなく、実施を希望する場合はお住まいの市町の農業担当課へ相談するよう案内されています。

補助率や対象機械の範囲、標準事業費に基づく上限補助額、事業実施期間は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず佐賀県の公式ページと「さがの稼げる水田農業推進事業実施要領」「さがの稼げる水田農業推進事業費補助金交付要綱」でご確認いただき、あわせてお住まいの市町の農業担当課へお問い合わせください。

補助金に関するご相談・問い合わせ先

公式公募ページへ外部リンクアイコン
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