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募集終了
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スマート農業・農業支援サービス事業導入総合サポート緊急対策事業

終了日
補助率/補助金額・上限金額
立上げ・事業拡大の取組は定額(上限1,500万円、生産方式革新実施計画の促進事業者は3,000万円)、スマート農業機械等の導入は2分の1以内(上限1,500万円~5,000万円)(上限金額:−)
対象エリア
佐賀県
対象利用者
おおむね佐賀県内で農業支援サービスを提供するサービス事業者(複数の利用者へのサービス提供と継続的な事業展開が見込まれること)

基本情報

農業支援サービス事業者の新規参入と事業拡大を支援する事業で、佐賀県が県内の事業者向けに公募を行っています。立上げ・事業拡大の取組は定額補助(上限1,500万円、生産方式革新実施計画の促進事業者は3,000万円)、スマート農業機械等の導入は補助率2分の1以内(上限1,500万円~5,000万円)です。申請は各地域の農業振興センター農業企画課への相談が必要です。

実施機関佐賀県
対象エリア佐賀県
公募期間不明〜2026年09月14日(月)
補助率/補助金額等立上げ・事業拡大の取組は定額(上限1,500万円、生産方式革新実施計画の促進事業者は3,000万円)、スマート農業機械等の導入は2分の1以内(上限1,500万円~5,000万円)
上限金額
対象利用者おおむね佐賀県内で農業支援サービスを提供するサービス事業者(複数の利用者へのサービス提供と継続的な事業展開が見込まれること)

詳細・補足説明・備考

事業概要

農林水産省の「スマート農業・農業支援サービス事業導入総合サポート緊急対策事業(令和8年度当初)」のうち、スマート農業・農業支援サービス事業加速化総合対策事業について、佐賀県が要望調査(第5次)を行うと案内されています。対象メニューは、農業支援サービスの育成加速化支援のうち「農業支援サービスの立上げ・事業拡大」、および流通販売体系転換支援のうち推進事業で、事業実施主体による補助事業の主たる実施場所がおおむね佐賀県内であるものとされています。取組は「ア 立上げ・事業拡大の取組」と「イ スマート農業機械等の導入」に分かれます。

サービス事業者の新規参入又は事業拡大に向けたニーズ調査、サービス事業の企画・検討のための試行・改良、サービス事業の提供に必要な農業用機械の購入等を国が支援すると説明されています。

支援対象者・主な要件

  • おおむね佐賀県内で農業支援サービスを提供するサービス事業者
  • ただし、サービス事業の提供期間等の拡大のために、サービス事業者が出典に掲げるいずれかの者又は複数の者と連携して本事業に取り組む場合は、連携するすべての者が事業実施主体となり、共同で申請を行うことができるとされています

主な要件として次の3点が挙げられています。

  • 本事業に係る計画を的確に実施することができる能力を有する者であること
  • 本事業の成果を踏まえてサービス事業の継続的な事業展開が見込まれること
  • サービス事業の提供先を限定せず、かつ、複数の利用者にサービス事業を提供する者であること

補助率・上限額

ア 立上げ・事業拡大の取組(サービス事業の新規立上げ又は既存のサービス事業の拡大に要するソフト経費)

区分 補助上限
(ア)(イ)以外の場合 1,500万円
(イ)事業実施主体が、スマート農業技術の活用の促進に関する法律に基づき認定された生産方式革新実施計画において促進事業者として位置づけられており、かつ本事業の取組内容が当該計画の内容と合致している場合 3,000万円
  • 補助率:定額

イ スマート農業機械等の導入(サービス事業の提供に必要となるスマート農業機械等の導入経費)

区分 補助上限
(ア)(イ)又は(ウ)以外の場合 1,500万円
(イ)スマート農業機械を導入する場合 3,000万円
(ウ)事業実施主体が、生産方式革新実施計画において促進事業者として位置づけられており、かつ本事業の取組内容が当該計画の内容と合致している場合 5,000万円
  • 補助率:1/2以内

補助対象となる事業内容

ア 立上げ・事業拡大の取組

  • サービス事業の新たな産地等におけるニーズ調査の実施
  • サービス事業の企画・検討に当たって必要な機械のレンタル・改修、データ収集・分析等の実施
  • サービス事業を企画・運営する専門人材の育成
  • サービス事業の普及に資するデモ実演、情報発信等の実施
  • サービス事業の提供期間等の拡大に資する産地の生産方式の転換及びこれに関連する流通販売体系の転換に関する技術実証等の実施
  • 本事業の実施に係る関係者による検討会の開催

イ スマート農業機械等の導入

  • サービス事業を実施するために直接必要なスマート農業機械等及び、農業機械専用運搬車の導入又はリース導入

対象としている「スマート農業機械等」はスマート農業機械のみに限定されず、「等」とはスマート農業機械にあたらないその他の農業機械・器具を指すと注記されています。また本事業におけるスマート農業機械は、(ア)農業機械に組み込まれて活用されるものであること、(イ)情報通信技術(電磁的記録として記録された情報を活用する場合に用いられるものに限る。)を用いた技術であること、(ウ)農業を行うに当たって必要となる認知、予測、判断又は動作に係る能力の全部又は一部を代替し、補助し、又は向上させることにより、農作業の効率化、農作業における身体の負担の軽減又は農業の経営管理の合理化を通じて農業の生産性を相当程度向上させることに資するものであること、の3点に適合した技術を用いた農業機械・器具としています。

要望提出の手順・期限

  1. 農業者から所管の農業振興センター農業企画課へ要望提出の意向の事前報告(期限:令和8年8月12日(水曜日))。報告内容は、事業内容、事業費(見積書、カタログ等)、サービスの提供範囲
  2. 農業者から書類等確認機関へ要望書類を提出(期限:令和8年8月17日(月曜日))
  3. 書類等確認機関の確認後、事業者から農業振興センターへ要望書類を提出(期限:令和8年9月14日(月曜日)12時00分)
  • サービス利用者又は提供地域が複数県にわたる場合は、農林水産省農産局が募集するため、地方農政局等へ要望を提出すると案内されています。
  • 令和8年度内に事業完了するものが対象と明記されています。
  • 県からの割当は令和8年12月上旬以降を予定しており、令和9年3月までに事業実施主体において事業完了し、県から事業実施主体へ補助金の交付も行う必要があると記載されています。

書類等確認機関による事前確認

本県への応募申請に当たり、事前に申請書類を国による公募で選定された書類等確認機関((一社)農林水産航空・農業支援サービス協会)による確認を受ける必要があると明記されています。確認依頼はメールにより事前確認書類を提出する方法とされ、メール以外の方法は対応不可と記載されています。トラブル防止のため、メール送信後は電話等により受信確認を行うよう求められています。メールの件名は「事業者名○○申請予定先名(佐賀県)申請書類の確認(○次公募)」の形式で、本文に事業者名、担当者氏名、担当者の連絡先(電話番号及びメールアドレス/日中連絡の取れる連絡先)を記載するよう案内されています。

提出書類

  • 事業実施計画書等(様式第1-1号から1-5号)
  • 客観的根拠となる資料等(事業実施主体の概要が分かる資料、財務資料、事業実施体制の分かる資料、事業費の根拠資料(見積書、カタログ等)、経費使用に関する参考資料(人件費単価の設定根拠等)、規模決定の根拠資料、成果目標及びそれに付随する計画に係る現状値・目標値の根拠(現状の受委託契約書、同意書等)、審査基準の加算ポイントに係る根拠資料(地域計画等)、申請書類チェックシート等)

お問い合わせ(各市町を管轄する地域農業振興センター)

センター 管轄する市町 電話番号
佐賀中部農林事務所 佐城農業振興センター農業企画課 佐賀市、多久市、小城市 0952-45-8881
東部農林事務所 三神農業振興センター農業企画課 鳥栖市、神埼市、吉野ヶ里町、基山町、上峰町、みやき町 0952-52-1290
唐津農林事務所 東松浦農業振興センター農業企画課 唐津市、玄海町 0955-73-9347
伊万里農林事務所 西松浦農業振興センター農業企画課 伊万里市、有田町 0955-23-5106
杵藤農林事務所 藤津農業振興センター農業企画課(杵藤農林事務所 杵島農業振興センター農業企画課) 武雄市、大町町、江北町、白石町、鹿島市、嬉野市、太良町 0954-63-5115

実施機関お問い合わせ先

佐賀県 農林水産部農業企画課(各地域の農業振興センター農業企画課でも相談可)

農家web編集部からのコメント

この案内は「要望調査(第5次)」であり、県への要望提出までに3段階の期限が並んでいます。 出典では、まず農業者から所管の農業振興センター農業企画課へ要望提出の意向を事前報告する期限が令和8年8月12日、次に書類等確認機関へ要望書類を提出する期限が令和8年8月17日、最後に書類等確認機関の確認後に事業者から農業振興センターへ要望書類を提出する期限が令和8年9月14日12時00分と、順を追って設定されています。最初の事前報告の段階で、事業内容、事業費(見積書、カタログ等)、サービスの提供範囲を報告するよう求められている点も明記されています。

県へ出す前に、国が公募で選定した書類等確認機関の確認を通す必要がある点が、この事業に固有の手続です。 本県への応募申請に当たり、事前に申請書類を(一社)農林水産航空・農業支援サービス協会による確認を受ける必要があると明記されており、確認依頼はメールに限られ、メール以外の方法は対応不可と書かれています。件名の書式や本文に記載する連絡先まで指定されているため、出典の記載どおりに整える必要があります。

補助上限は、生産方式革新実施計画で促進事業者に位置づけられているかどうかで段が変わります。 「ア 立上げ・事業拡大の取組」は補助率が定額で、上限は原則1,500万円、スマート農業技術の活用の促進に関する法律に基づき認定された生産方式革新実施計画において促進事業者として位置づけられ、かつ取組内容が当該計画と合致している場合は3,000万円とされています。「イ スマート農業機械等の導入」は補助率1/2以内で、原則1,500万円、スマート農業機械を導入する場合は3,000万円、促進事業者に位置づけられている場合は5,000万円と、三段階が示されています。

事業完了までの期間が短く区切られている点も出典に明示されています。 令和8年度内に事業完了するものが対象とされ、県からの割当は令和8年12月上旬以降を予定、令和9年3月までに事業実施主体において事業完了し、県から補助金の交付も行う必要があると記載されています。

補助上限額や補助率、要望調査の回次と各期限、書類等確認機関の指定は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず佐賀県の公式ページと実施要領でご確認いただき、あわせてお住まいの市町を管轄する農業振興センター農業企画課へお問い合わせください。

補助金に関するご相談・問い合わせ先

公式公募ページへ外部リンクアイコン
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