農業体験補助制度
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 当該年度の農業体験事業に要する経費の2分の1以内、10万円を限度(上限金額:100,000円)
- 対象エリア
- 岐阜県御嵩町
- 対象利用者
- 30アール以上の耕作をされている農業者
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
町内の農地で農業体験事業を実施する農業者を支援する補助金です。30アール以上の耕作をされている農業者が対象で、農業や食への理解・関心を深める活動が対象となります。当該年度の農業体験事業に要する経費の2分の1以内、10万円を限度に補助します。報酬・賃金、消耗品費、印刷費、使用料・賃借料などが補助対象経費です。
| 実施機関 | 御嵩町 |
|---|---|
| 対象エリア | 岐阜県御嵩町 |
| 公募期間 | 不明 |
| 補助率/補助金額等 | 当該年度の農業体験事業に要する経費の2分の1以内、10万円を限度 |
| 上限金額 | 100,000円 |
| 対象利用者 | 30アール以上の耕作をされている農業者 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
御嵩町では、町内の農地で農業体験事業を実施する農業者に対して、予算の範囲内で事業費の一部を補助しています。農業、食への理解・関心を深めてもらうための活動をしている方、しようとしている方を支援する制度と説明されています。
補助対象者
30a以上の耕作をされている農業者。
補助金額
当該年度の農業体験事業に要する経費の2分の1以内。ただし、10万円を限度と定められています。
補助対象経費
出典では、項目ごとに対象・対象外が次のとおり整理されています。
| 項目 | 対象 | 対象外 |
|---|---|---|
| 報酬、賃金、報償 | 体験圃場の肥培管理に必要な経費(※)/外部講師等への謝礼/事業実施に必要なアルバイト等の経費 | 体験事業の実施日当日の補助団体の経費 |
| 消耗品費・材料費・光熱水費・燃料費 | 体験圃場の肥培管理に必要な生産資材費(肥料・農薬等)/体験に係る材料(苗等)/機械燃料費/生産資材、機械の運搬等に要する燃料費/体験実施に必要な消耗品(軍手等) | — |
| 印刷費 | チラシ、ポスター等の印刷費 | — |
| 備品購入費 | ― | 農業機械購入費等 |
| 使用料・賃借料 | 体験圃場の土地賃借料(準備から片付けまでの期間のみ対象)/施設賃借料/その他体験に必要な使用料、賃借料 | 農業機械賃借料 |
| 食糧費 | 体験事業の実施時の参加者への湯茶/体験事業実施時に試食品として提供する経費(体験事業に関係する農産物に限る) | 体験終了後に持ち帰りとする農作物 |
| 上記以外の経費 | 別途協議の上決定する。 | — |
(※)領収証等の支出の根拠となる書類に代えて、体験圃場の肥培管理に必要となった経費がわかる書類として、従事時間数と従事内容を記載した日誌を添付することができると注記されています。
申請方法
提出書類は次のとおりです。
- 事業実施前:交付申請書、事業計画書、収支予算書
- 事業実施後:実績報告書、請求書、業務管理表・その他実施状況がわかるもの(実施日、参加人数、活動写真などをまとめた資料を作成)
詳しくは御嵩町役場農林課へ問い合わせるよう案内されています。
お問い合わせ
御嵩町 農林課 電話0574-67-2111(〒505-0192 岐阜県可児郡御嵩町御嵩1239番地1、ファクス0574-67-1999)。受付は月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで(休日・祝日・年末年始を除く)。
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
御嵩町 農林課 0574-67-2111
農家web編集部からのコメント
耕作面積30a以上という条件が、対象者を判断する唯一の基準として示されています。 出典の補助対象者欄は「30a以上の耕作をされている農業者」とのみ記載されており、認定の有無や団体への所属といった条件は挙げられていません。一方で、補助されるのは町内の農地で行う農業体験事業であることが前提と説明されています。
対象経費が項目ごとに「対象」と「対象外」に細かく仕分けられています。 農業機械の購入費や賃借料は対象外とされる一方、体験圃場の土地賃借料や施設賃借料は対象に挙げられています。食糧費では、体験事業の実施時の参加者への湯茶や、体験事業に関係する農産物に限った試食品の提供経費は対象とされる一方、体験終了後に持ち帰りとする農作物は対象外と整理されています。似た経費でも扱いが分かれるため、支出の前に区分を確認しておく必要があります。
肥培管理の経費については、領収証に代えて日誌を添付できると注記されています。 出典では、体験圃場の肥培管理に必要となった経費がわかる書類として、従事時間数と従事内容を記載した日誌を添付することができると記載されています。領収証が発生しない自らの作業分についても、記録を残すことで根拠書類として扱う運用が示されており、体験の準備段階から作業日誌をつけておく必要がある構成です。
実施後の報告には、実施日・参加人数・活動写真をまとめた資料が求められます。 事業実施前は交付申請書、事業計画書、収支予算書、事業実施後は実績報告書、請求書、業務管理表およびその他実施状況がわかるもの(実施日、参加人数、活動写真などをまとめた資料)を提出することとされています。体験当日の写真や参加人数は後から用意できないため、当日の記録が報告書類に直結します。
補助率や限度額、対象経費の区分は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず御嵩町の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて御嵩町役場農林課(電話0574-67-2111)へお問い合わせください。