御嵩町有害鳥獣被害防止対策補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 被害防止施設は個人3分の1(上限2万円)・団体2分の1(上限30万円)、捕獲施設は3分の2(上限6万円)、わな猟免許取得経費は全額(上限1万円)(上限金額:300,000円)
- 対象エリア
- 岐阜県御嵩町
- 対象利用者
- 町内農地の個人農業者または団体、町長の許可を受けた有害鳥獣捕獲活動従事者、わな猟免許取得者
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
有害鳥獣による農作物被害を防止するための取組を支援する補助金です。被害防止施設(電気牧柵、ネット、防護柵等)の設置は個人が対象経費の3分の1(上限2万円)、団体が2分の1(上限30万円)を補助します。捕獲用檻等の設置は対象経費の3分の2(上限6万円)、わな猟免許取得経費は全額(上限1万円)を補助します。
| 実施機関 | 御嵩町 |
|---|---|
| 対象エリア | 岐阜県御嵩町 |
| 公募期間 | 被害防止施設・捕獲施設とも購入前に町の交付決定を受ける必要があります。家庭菜園など農地法第2条第1項の農地以外の土地への設置は対象外。同一農地に対し同様の補助金の交付を5年以内に受けている場合も対象外 |
| 補助率/補助金額等 | 被害防止施設は個人3分の1(上限2万円)・団体2分の1(上限30万円)、捕獲施設は3分の2(上限6万円)、わな猟免許取得経費は全額(上限1万円) |
| 上限金額 | 300,000円 |
| 対象利用者 | 町内農地の個人農業者または団体、町長の許可を受けた有害鳥獣捕獲活動従事者、わな猟免許取得者 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
御嵩町では有害鳥獣被害防止対策として、次の3つの事業を実施する方に対して補助金を交付していると案内されています。
- 有害鳥獣被害防止施設設置事業
- 有害鳥獣捕獲施設設置事業
- 有害鳥獣捕獲活動従事者支援事業
1. 有害鳥獣被害防止施設設置事業
有害鳥獣被害が発生した町内の農地や、鳥獣被害が想定される農地に対して、被害防止施設を設置する方へ補助金を交付するものと説明されています。
- 交付対象者:町内の農地にて被害防止施設を設置する個人又は複数人の農業者で構成する団体
- 補助対象経費:電気牧柵、ネット、防護柵、及びこれらに係る付属品の購入費用(消費税及び地方消費税含む)
| 区分 | 補助金の額 |
|---|---|
| 個人の場合 | 補助対象経費の3分の1に相当する額(100円未満の端数を切り捨てた額)とし、2万円を超えるときは2万円が限度 |
| 団体の場合 | 補助対象経費の2分の1に相当する額(100円未満の端数が生じたときは切り捨てた額)とし、30万円を超えるときは30万円が限度 |
注意事項として次の3点が明記されています。
- 補助金の交付を受けるためには、被害防止施設を購入する前に、町の交付決定を受ける必要があります。
- 家庭菜園など農地法(昭和27年法律第229号)第2条第1項に規定する町内の農地以外の土地への被害防止施設の設置は対象外となります。
- 当該事業にて被害防止施設を設置する場合、同一農地に対し、同様の補助金の交付を5年以内に受けている場合は交付対象外となります。
2. 有害鳥獣捕獲施設設置事業
- 補助対象者:町内に在住し、鳥獣保護法第9条に規定する許可を町長から受け、有害鳥獣捕獲活動に従事している方
- 補助対象経費:町内に設置する有害鳥獣捕獲用檻及びこれに係る付属品の購入費用(消費税及び地方消費税含む)
- 補助金の額:補助対象経費の3分の2に相当する額(100円未満の端数を切り捨てた額)とし、6万円を超えるときは6万円が限度
- 補助金の交付を受けるためには、有害鳥獣捕獲施設を購入する前に、町の交付決定を受ける必要があると明記されています。
3. 有害鳥獣捕獲活動従事者支援事業
わな猟の狩猟免許を取得し、翌年度から狩猟者免許の有効期日まで、町内にて有害鳥獣捕獲活動に従事する町内在住の方に対して補助金を交付するものと説明されています。
- 交付対象者:町内に在住し、申請年度においてわな猟の狩猟免許を取得した上で、第4条に規定する交付決定を受けた日の翌年度から狩猟者免許の有効期日まで、町内において有害鳥獣捕獲活動に従事することを誓約した方
- 補助対象経費:わな猟免許の取得(更新は除く)に必要な経費のうち、(1) 講習会受講料 (2) 狩猟免許受験手数料 (3) 診断書料
- 補助金の額:補助対象経費の全額に相当する額(100円未満の端数を切り捨てた額)とし、1万円を超えるときは1万円が限度
- 申請時期:狩猟免許取得をした年度(4月〜3月上旬)の間に御嵩町へ申請するよう案内されています。
提出様式
交付申請書、変更等承認申請書、実績報告書、請求書が出典ページに掲載されています。
お問い合わせ
御嵩町役場 農林課 電話:0574-67-2111
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
御嵩町 農林課 0574-67-2111
農家web編集部からのコメント
購入前に町の交付決定を受ける必要がある、という手順が繰り返し明記されています。 被害防止施設設置事業では「補助金の交付を受けるためには、被害防止施設を購入する前に、町の交付決定を受ける必要があります」、捕獲施設設置事業でも同様に購入前の交付決定が必要と記載されています。先に資材や檻を購入してから申請する流れではないため、着手の順序がそのまま交付の可否に関わります。
同一農地に対する5年以内の重複と、農地以外への設置が対象外として書かれています。 出典では「当該事業にて被害防止施設を設置する場合、同一農地に対し、同様の補助金の交付を5年以内に受けている場合は交付対象外となります」と明記されています。また、家庭菜園など農地法第2条第1項に規定する町内の農地以外の土地への設置も対象外とされています。過去の申請履歴と、設置場所が農地に当たるかどうかの二点が事前の確認事項になります。
補助の額は事業ごと・区分ごとに分かれており、上限が4通り設定されています。 被害防止施設は個人が補助対象経費の3分の1で2万円が限度、団体が2分の1で30万円が限度、捕獲施設は3分の2で6万円が限度、わな猟免許の取得経費は全額で1万円が限度と記載されています。免許取得の支援については、申請年度にわな猟免許を取得し、翌年度から免許の有効期日まで町内で捕獲活動に従事することを誓約した方が対象とされ、免許の更新は対象経費から除かれています。申請は狩猟免許取得をした年度(4月〜3月上旬)の間に行うよう案内されています。
補助率や上限額、対象となる資材・経費の範囲は年度によって変わることがあります。 申請を検討される際は、必ず御嵩町の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて御嵩町役場農林課(電話0574-67-2111)へお問い合わせください。