農業六次産業化支援事業
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 2分の1以内(上限金額:−)
- 対象エリア
- 岐阜県東白川村
- 対象利用者
- 地域農産物を利用した加工販売に取り組む農業者の団体(第三セクターを除く)
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
農業者団体が地域農産物を利用した加工販売に取り組むために必要な施設および機械・器具の整備経費を補助する制度です。東白川村の農業振興助成制度の一つで、補助率は対象経費の2分の1以内です。
| 実施機関 | 東白川村 |
|---|---|
| 対象エリア | 岐阜県東白川村 |
| 公募期間 | 不明 |
| 補助率/補助金額等 | 2分の1以内 |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 地域農産物を利用した加工販売に取り組む農業者の団体(第三セクターを除く) |
詳細・補足説明・備考
事業概要
東白川村では、村の農業振興のために助成制度を設けていると説明されており、その助成制度一覧に「東白川村農業六次産業化支援事業」が掲載されています。
対象者・対象経費・補助金額
| 事業名称 | 経費の内容 | 補助金額 |
|---|---|---|
| 東白川村農業六次産業化支援事業 | 農業者の団体(第三セクターを除く)が実施する地域農産物を利用した加工販売に取り組むために必要な施設及び機械・器具の整備に要する経費 | 1/2以内 |
- 対象者は「農業者の団体」とされ、第三セクターを除くと明記されています。個人を対象とする記載は出典にありません。
- 対象経費は、地域農産物を利用した加工販売に取り組むために必要な施設及び機械・器具の整備に要する経費とされています。
要綱
出典の一覧には「この規則に定めるもののほか、必要な事項は東白川村農業六次産業化支援事業実施要綱に定める」と記載されています。上限額、申請期限、対象となる施設・機械の細目については出典ページに記載がありません。
お問い合わせ
東白川村役場 産業振興課 農務係 電話:0574-78-3111(内線260・262)
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
東白川村 産業振興課 農務係 0574-78-3111
農家web編集部からのコメント
対象者から第三セクターが明示的に除かれている点は、見落としやすい条件です。 出典の助成制度一覧では、経費の内容が「農業者の団体(第三セクターを除く)が実施する」と書かれています。加工販売の取組は自治体出資の法人が担う例もありますが、この助成では括弧書きで除外が示されており、団体の構成が入口の判定に関わります。個人を対象とする記載は出典にはありません。
補助率は示されている一方、上限額と期限が一覧には書かれていません。 補助金額は「1/2以内」とのみ記載されており、1件あたりの限度額、申請期限、年度内の採択件数はページ上に示されていません。詳細については「必要な事項は東白川村農業六次産業化支援事業実施要綱に定める」と記載されているため、実際の運用条件は要綱側で確認する形になります。
県内の6次産業化支援と比べると、補助率2分の1は同水準の設定です。 農家webの登録データでは、高山市の農業6次産業化促進支援事業が6次産業化認定事業者または認定見込みの者は2分の1以内・その他の者は3分の1以内で上限100万円、富加町の6次産業化促進支援事業補助金が単年度上限20万円と登録されています。東白川村は補助率のみが公表され、上限額が一覧に示されていない点が異なります。
補助率や対象となる施設・機械の範囲、上限額の設定は年度によって変わることがあります。 申請を検討される際は、必ず東白川村の公式ページと東白川村農業六次産業化支援事業実施要綱でご確認いただき、あわせて東白川村役場産業振興課農務係(電話0574-78-3111、内線260・262)へお問い合わせください。