白川町茶園集積支援事業補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 集積事業者は8,000円/10a(集積支援5,000円+茶園生産3,000円)、生産農家は3,000円/10a(上限金額:−)
- 対象エリア
- 岐阜県白川町
- 対象利用者
- 茶園集積事業者(集積面積10a以上)、茶生産農家(生産面積10a以上)
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
白川茶の生産継続と茶園の集積を支援する補助金です。集積面積10アール以上の茶園集積事業者、または生産面積10アール以上の茶生産農家が対象です。集積して生産を継続する場合は集積支援補助金5,000円/10アールと茶園生産補助金3,000円/10アールを合わせて8,000円/10アール、生産継続のみの場合は3,000円/10アールを交付します。
| 実施機関 | 白川町 |
|---|---|
| 対象エリア | 岐阜県白川町 |
| 公募期間 | 補助金対象茶園面積は申請年度に収穫を行った面積に限られ、当初申請の翌年度から5年間生産を継続する意思があることが必要です |
| 補助率/補助金額等 | 集積事業者は8,000円/10a(集積支援5,000円+茶園生産3,000円)、生産農家は3,000円/10a |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 茶園集積事業者(集積面積10a以上)、茶生産農家(生産面積10a以上) |
詳細・補足説明・備考
事業概要
茶園の荒廃を防ぎ、町内の茶生産を安定させ、将来にわたってお茶づくりを続けられる体制を整えることを目的とした補助金と説明されています。出典では「茶の生産を継続することを重視」と明記されています。
補助区分・対象者・補助額
| 区分 | 対象者 | 補助内容 |
|---|---|---|
| 茶園を集積してお茶の生産を継続 | 茶園の集積面積が10a以上の茶組合及び集積事業者 | 集積支援補助金5,000円/10a+茶園生産補助金3,000円/10a 合計8,000円/10a |
| 茶の生産を継続 | 茶園の生産面積が10a以上の生産農家 | 茶園生産補助金3,000円/10a |
- 集積面積とは農業委員会等で認められる土地の面積と説明されています。
要件
- 補助金対象茶園面積は、申請年度に収穫を行った面積に限ると明記されています。
- 補助金の対象茶園は、当初申請の翌年度から5年間生産を継続する意思があることと明記されています。
補助金の返還
補助金を受領した年に茶園を荒廃又は転用したときは返還の対象になると明記されています(災害を受けた場合は除くとされています)。
申請書類
補助金申請書のほか、次の添付書類も併せて提出するよう案内されています。
- 経営茶園の位置図
- 経営茶園の面積及び権利設定を証明する書類
- 生葉の出荷量が分かる書類
- その他
このほか、請求書と補助金交付要綱が出典ページに掲載されています。
お問い合わせ
白川町役場 農林課 農務係(岐阜県加茂郡白川町河岐1705-2 白川町役場2階) 電話:0574-70-1317 FAX:0574-72-1317
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
白川町 農林課 農務係 0574-70-1317
農家web編集部からのコメント
申請年度に収穫した面積しか算定に乗らない点が、この補助金の実務上の要点です。 出典には「補助金対象茶園面積は申請年度に収穫を行った面積に限る」と明記されています。所有・借地の面積そのものではなく、その年に実際に収穫した面積が基準となる書き方で、添付書類にも生葉の出荷量が分かる書類が挙げられています。あわせて経営茶園の位置図、面積及び権利設定を証明する書類の提出が求められています。
5年間の継続意思と返還条項が、交付の条件としてセットで書かれています。 補助金の対象茶園は当初申請の翌年度から5年間生産を継続する意思があること、と明記されており、単年度の取組を対象とする制度ではないことが示されています。さらに「補助金を受領した年に茶園を荒廃又は転用したとき」は返還の対象になると記載されており、災害を受けた場合は除くと注記されています。
集積するかどうかで単価が5,000円/10a分変わる構造になっています。 茶園の集積面積が10a以上の茶組合及び集積事業者は、集積支援補助金5,000円/10aと茶園生産補助金3,000円/10aを合わせた8,000円/10a、茶園の生産面積が10a以上の生産農家は茶園生産補助金3,000円/10aと区分されています。ここでいう集積面積は農業委員会等で認められる土地の面積と説明されており、面積の根拠づけが区分判定に関わります。
単価や対象面積の要件、区分の考え方は年度によって変わることがあります。 申請を検討される際は、必ず白川町の公式ページと補助金交付要綱でご確認いただき、あわせて白川町役場農林課農務係(電話0574-70-1317)へお問い合わせください。