サル被害防止活動補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 活動費は1回2,000円×月4回×活動月数、その他経費は実費相当額(年間10万円上限)(上限金額:100,000円)
- 対象エリア
- 岐阜県富加町
- 対象利用者
- 自治会又は自治会の同意を得た団体(地区または自治会ごとに1団体)
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
地域ぐるみでのサル被害防止活動を支援する補助金です。自治会または自治会の同意を得た団体が対象で、地区・自治会ごとに1団体が申請できます。サルの追い払い、見回り、緩衝帯の整備、打合せ会議などを年間50回程度(月平均4回以上)実施することが条件で、年間10万円を上限に補助します。
| 実施機関 | 富加町 |
|---|---|
| 対象エリア | 岐阜県富加町 |
| 公募期間 | 不明 |
| 補助率/補助金額等 | 活動費は1回2,000円×月4回×活動月数、その他経費は実費相当額(年間10万円上限) |
| 上限金額 | 100,000円 |
| 対象利用者 | 自治会又は自治会の同意を得た団体(地区または自治会ごとに1団体) |
詳細・補足説明・備考
事業概要
富加町内でサルによる農作物への被害が多く報告され、民家付近の畑まで現れるようになっていることを受け、町では平成28年度より、シルバー人材センターに委託しているサル追い払い事業に山の中腹への追い上げまでを追加して行うとともに、地域でのサル追い払い活動に対して補助金を交付しています。
活動内容
自治会の区域を活動範囲として、サルの追い払い、見回り、緩衝帯の整備、打合せ会議等のサル被害防止活動を、年間で50回程度(月平均約4回)以上組織的に行う活動が対象と定められています。
補助対象者
自治会での活動として位置づけるため、補助対象者は自治会又は自治会の同意を得た団体とされています。地区又は自治会ごとに1団体が申請できると明記されています。
補助対象経費
- 年間を通じてサルの追い払い活動に取り組むための活動費(人件費)
- サルの追い払い活動に使用する消耗品等の購入経費
- 打合せ会議等の開催経費
補助率・上限額
- 年間10万円上限(活動費とその他の経費の合計)
- 活動費:1回あたり2,000円×月4回×活動月数
- その他の経費:実費相当額
申請の流れ
- 合意形成 — 自治会での同意を得ること
- 申請 — 申請書、事業計画書、収支予算書を提出
- 交付決定 — 町で申請内容を審査の上、交付金を決定
- 概算払請求 — 交付決定額の2分の1を上限に概算払いの請求ができる
- 実績報告 — 事業完了の3月末までに提出。実績報告書兼請求書、活動実績報告書、収支決算書、領収書等
注意事項
- 活動中のけが等に対する保険は、町では加入しないため各自で対応するよう案内されています。自治会での活動であれば、スポーツ安全保険に加入できると記載されています。
- 安全のため、シルバー人材センターのサル追い隊と時間や場所が重ならないよう注意して活動するよう記載されています。
お問い合わせ
富加町 産業環境課 産業環境係 電話0574-54-2113、ファクス0574-54-2461。
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
富加町 産業環境課 産業環境係 0574-54-2113
農家web編集部からのコメント
補助額の計算式に「月4回」が組み込まれている点が実務上の勘所です。 出典では活動費を1回あたり2,000円×月4回×活動月数と定めており、活動内容としても年間で50回程度(月平均約4回)以上組織的に行うことが求められています。1回ごとの積み上げではなく月単位の回数を前提とした計算式であるため、活動の記録を月ごとに整理しておく必要があります。上限は活動費とその他の経費の合計で年間10万円です。
申請できるのは地区または自治会ごとに1団体と定められています。 補助対象者は自治会又は自治会の同意を得た団体とされ、自治会での活動として位置づけるためという理由が明記されています。申請の流れも合意形成から始まる構成で、まず自治会の同意を得る段階が置かれています。
活動中のけがに対する保険は町では加入しないと明記されています。 出典の注意点には、活動中のけが等に対する保険は町では加入しないため各自で対応するよう記載され、自治会での活動であればスポーツ安全保険に加入できると案内されています。また安全のため、シルバー人材センターのサル追い隊と時間や場所が重ならないよう注意するよう求められており、町の委託事業との調整も必要になります。
概算払いの請求ができる一方、実績報告の期限が定められています。 交付決定額の2分の1を上限に概算払いの請求ができるとされ、実績報告は事業完了の3月末までに、実績報告書兼請求書、活動実績報告書、収支決算書、領収書等を提出することとされています。年間を通じた活動が前提のため、報告書類を年度末にまとめて用意する形になります。
補助金の上限額や活動費の単価、求められる活動回数は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず富加町の公式ページとサル被害防止活動補助金交付要綱でご確認いただき、あわせて富加町産業環境課産業環境係(電話0574-54-2113)へお問い合わせください。