土地改良事業補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 農地は100分の40以内、農業用施設は100分の50以内(上限300万円、事業費10万円未満は対象外)(上限金額:3,000,000円)
- 対象エリア
- 岐阜県関ケ原町
- 対象利用者
- 町内の農業者および農業団体(国または県の補助対象外の事業に限る)
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
かんがい排水事業、農道の新設・改良、災害復旧など、国または県の補助対象外となる土地改良工事に対して補助します。農業者および農業団体が対象です。補助率は農地に係るものが100分の40以内、農業用施設に係るものが100分の50以内で、上限額は300万円です。事業費が10万円未満のものは対象外で、交付は年度内1回に限られます。激甚災害に指定された場合は補助額の30%以内を加算できます。
| 実施機関 | 関ケ原町 |
|---|---|
| 対象エリア | 岐阜県関ケ原町 |
| 公募期間 | 不明 |
| 補助率/補助金額等 | 農地は100分の40以内、農業用施設は100分の50以内(上限300万円、事業費10万円未満は対象外) |
| 上限金額 | 3,000,000円 |
| 対象利用者 | 町内の農業者および農業団体(国または県の補助対象外の事業に限る) |
詳細・補足説明・備考
補助対象事業
- かんがい排水事業
- 農道の新設及び改良事業
- 災害による農地及び農業用施設の復旧事業
- その他町長が必要と認めた事業
※ただし、国又は県の補助対象となった場合を除くとされています。
補助率等
- 当事業に要する経費(土地買収費、物件補償費、移転料を除く)の300万円を超えない額に対し補助すると記載されています。
| 区分 | 補助率 |
|---|---|
| 農地にかかるもの | 100分の40以内 |
| 農業用施設にかかるもの | 100分の50以内 |
- ※1 ただしその事業費が10万円未満のものについては、これを交付しません。
- ※2 「激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律」の規定により指定を受けた場合は、上記の補助金に補助額の100分の30以内を加算して補助することができるとされています。
- ※3 補助金の交付は、同一農業者及び農業団体について年度内1回に限ると定められています。
補助の申請
- 補助事業を受ける際には、土地改良工事費補助金交付申請書を提出することとされています。
- 関連ファイルとして「土地改良事業補助金申請書等様式」がダウンロードできると案内されています。
お問い合わせ
- 関ケ原町産業建設課 〒503-1592 岐阜県不破郡関ケ原町大字関ケ原894-58 電話 0584-43-3054 FAX 0584-43-3122 E-mail:sanken@town.sekigahara.gifu.jp
※申請期限や事業完了期限については出典ページに記載がないため、窓口へ要確認です。
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
関ケ原町 産業建設課 0584-43-3054
農家web編集部からのコメント
300万円という数字が何にかかるのかを読み違えないことが大切です。 出典は「当事業に要する経費(土地買収費、物件補償費、移転料を除く)の300万円を超えない額に対し補助」と書いており、補助の算定基礎となる経費の側に300万円という区切りが置かれています。そのうえで農地にかかるものは100分の40以内、農業用施設にかかるものは100分の50以内という補助率が示されています。
下限と回数の制限が併せて置かれています。 事業費が10万円未満のものについては交付しないとされ、小規模な工事は対象から外れます。また補助金の交付は同一農業者及び農業団体について年度内1回に限ると明記されており、年度内に複数回の申請はできない設計です。
国・県の補助対象になった場合は除かれます。 補助対象事業としてかんがい排水事業、農道の新設及び改良事業、災害による農地及び農業用施設の復旧事業、その他町長が必要と認めた事業が挙げられていますが、いずれも「国又は県の補助対象となった場合を除きます」との但し書きが付いています。一方、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律の規定により指定を受けた場合は、補助額の100分の30以内を加算して補助することができるとされています。
補助率や算定基礎となる経費の区切り、加算の扱いは年度によって変わることがあります。また出典ページには申請期限や事業完了期限の記載がありません。申請を検討される際は、必ず関ケ原町の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて産業建設課(0584-43-3054)へお問い合わせください。