海津市遊休農地再生事業費補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- −(上限金額:−)
- 対象エリア
- 岐阜県海津市
- 対象利用者
- 市内の遊休農地を再生する方(詳細はページに記載なし)
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
遊休農地の解消推進の取り組みとして、遊休農地の再生に要する経費を補助する制度です。詳細は「海津市遊休農地再生事業費補助金交付要綱」に定められています。詳しい要件や補助額は海津市農業委員会にお問い合わせください。
| 実施機関 | 海津市 |
|---|---|
| 対象エリア | 岐阜県海津市 |
| 公募期間 | 不明 |
| 補助率/補助金額等 | − |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 市内の遊休農地を再生する方(詳細はページに記載なし) |
詳細・補足説明・備考
事業概要
- 出典ページ(遊休農地の解消推進)には、海津市の耕地面積3,670haのうち遊休農地が10.0ha(0.3%)存在すること、放置すると周辺農地への鳥獣による作物被害の増加や営農意欲の減退が進行することから、遊休農地の解消を進めるための支援を行っていることが記載されています。
- 解消の推進にかかる取組として「農地の利用状況調査(農業委員会)」と「海津市遊休農地再生事業」が挙げられ、詳細は同ページからリンクされている「海津市遊休農地再生事業費補助金交付要綱」(令和4年3月30日告示第37号、令和6年5月1日施行)に定められています。以下は当該要綱の記載です。
対象農地(第2条)
- 農業振興地域の整備に関する法律第8条第2項第1号に基づく農業振興地域の農用地区域(同法第13条第1項の農業振興地域整備計画の変更により農用地区域となることが確実と見込まれる区域を含む)の農地のうち、傾斜が1/20未満の農地。
- かつ、農地法第30条第1項に規定する農地利用状況調査の結果、法第32条第1項第1号及び第2号に該当する農地で、2年以上連続して作物を何も作付けしていないもの。
補助対象者(第3条)
- 対象農地に2年以上の期間で農業経営基盤強化促進法第4条第3項第1号に規定する利用権を設定し、又は農地法第3条第1項の規定による許可を受け、かつ当該対象農地を再度耕作可能な状態とし、2年以上にわたって耕作する目的を有する農業を営む者で、次の各号のいずれかに該当するものとされています。
- 認定農業者(市から経営改善計画の認定を受けた経営体、又は特定農業法人)
- 認定新規就農者(市から青年等就農計画の認定を受けた経営体)
- 基本構想水準到達者
- 集落営農経営(特定農業団体、又は規約を定め共同販売経理を行っている集落営農組織)
- 人・農地プランに中心となる経営体として位置付けられ、若しくは位置付けられることが確実と見込まれること、又は農地中間管理機構から農地を借り受けていること
- 農地所有適格法人
- 農事組合法人
- NPO法人
- 農地法、農業経営基盤強化促進法又は農地中間管理事業の推進に関する法律に基づいた手続により農業参入した法人
- 補助対象者は、事業実施及び会計手続を適正に行い得る体制を有している者とされています。
- 利用権の設定及び許可は、同一世帯内若しくは親子間等によるもの又は同一の当事者間で繰り返し行われたものであってはならないと定められています。
補助金交付対象経費(第4条)
- 刈払、深耕・整地、排水改善、障害物の除去等並びにこれらの作業と併せて行う土壌改良資材等の投入に要する経費。
- ただし障害物の除去については、木株、石礫等、耕起の障害となる自然物の除去とし、人工物の除去及び単純な草刈りは含まないとされています。
補助金の額(第5条・別表)
| 事業区分 | 補助金の額 |
|---|---|
| 刈払 | 10アール当たり12,000円又は2分の1のいずれか低い額 |
| 深耕・整地、排水改善、障害物除去等 | 10アール当たり50,000円又は2分の1のいずれか低い額 |
| 重機を用いる作業 | 10アール当たり100,000円又は2分の1のいずれか低い額 |
| 土壌改良 | 10アール当たり25,000円又は2分の1のいずれか低い額 |
- 補助金の額は別表に定める額(補助金額に1,000円未満の端数があるときは切り捨てた額)を合算した額とし、200万円を上限とすると定められています。
- 補助金は、同一の農地につき1回を限度として交付するとされています。
- 補助対象者は、本事業の実施に当たって、全面委託をしてはならないと定められています。
- 重機を用いる場合には、事業実施後の営農計画や隣接する農地の状況から、施工方法及び事業費の妥当性を十分に検討しなければならないとされています。
申請・着工・実績報告
- 交付を受けようとする者は、事業を開始する前に補助金等交付申請書及び収支予算書に県要領で定める事業実施計画書を添付して市長に提出しなければならないとされています。
- 着工は原則として補助金の交付決定に基づき行うものとし、ただし地域の実情に応じて効果的な実施を図る上で緊急かつやむを得ない事情による場合は、交付決定前に着工することができるとされています。
- 事業が完了したときは、その日から30日以内又は当該年度の末日のいずれか早い日までに、補助事業等実績報告書及び収支決算書に、事業実施実績書、実施中及び実施後の写真、経費の明細書及びそれを証する書類等を添えて提出することとされています。
- 補助金は予算の範囲内において交付するとされています。
お問い合わせ
- 海津市農業委員会(西館2階) 電話 0584-53-3429 FAX 0584-53-1608
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
海津市 農業委員会 0584-53-3429
農家web編集部からのコメント
制度の中身は市のページ本文ではなく、リンク先の交付要綱に書かれています。 出典ページ(遊休農地の解消推進)には遊休農地の現状と取組の紹介があるのみで、補助率や上限額は「海津市遊休農地再生事業費補助金交付要綱」に定められています。申請を考える段階では、要綱本文まで確認しておく必要があります。
対象となる農地の条件がかなり具体的に絞られています。 農業振興地域の農用地区域内で、傾斜が1/20未満の農地であること、農地利用状況調査の結果が農地法第32条第1項第1号及び第2号に該当し、2年以上連続して作物を何も作付けしていないものであることが要件とされています。補助対象者側も、対象農地に2年以上の利用権設定又は農地法第3条の許可を受け、2年以上にわたって耕作する目的を有することが前提です。さらに、その利用権の設定や許可が同一世帯内・親子間等によるもの、又は同一の当事者間で繰り返し行われたものであってはならないと明記されています。
繰り返し交付されない設計になっています。 補助金は同一の農地につき1回を限度として交付するとされ、事業の全面委託も禁止されています。申請は事業を開始する前に行うこととされ、着工は原則として交付決定に基づくこと(緊急かつやむを得ない事情による場合を除く)が定められています。実績報告は事業完了日から30日以内又は当該年度末日のいずれか早い日までという期限付きです。
補助単価や上限額、対象者の区分は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず海津市の公式ページと海津市遊休農地再生事業費補助金交付要綱でご確認いただき、あわせて農業委員会(0584-53-3429)へお問い合わせください。