本巣市ジャンボタニシ被害防止対策事業補助金
- 終了日
- 補助率/補助金額・上限金額
- 補助対象事業費の2分の1以内(上限175円/1a)(上限金額:−)
- 対象エリア
- 岐阜県本巣市
- 対象利用者
- 市内で水稲を耕作し、補助対象事業に取り組む方(申請者と購入者が同一であること)
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
農地におけるジャンボタニシ(スクミリンゴガイ)の生息拡大と食害を防ぐため、防除資材の購入および散布に対して資材購入費の一部を補助します。市内で水稲を耕作し補助対象事業に取り組む方が対象です。補助率は補助対象事業費の2分の1以内で、上限は175円/1aです。
| 実施機関 | 本巣市 |
|---|---|
| 対象エリア | 岐阜県本巣市 |
| 公募期間 | 2026年08月03日(月)〜2026年12月28日(月) |
| 補助率/補助金額等 | 補助対象事業費の2分の1以内(上限175円/1a) |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 市内で水稲を耕作し、補助対象事業に取り組む方(申請者と購入者が同一であること) |
詳細・補足説明・備考
事業概要
本巣市内の農地において発生しているジャンボタニシ(和名:スクミリンゴガイ)の生息地域拡大と食害の防止を目的とした防除資材の購入および散布について、資材購入費を補助する制度です。対象期間内に購入かつ散布を行った薬剤の資材購入費が対象で、予算の範囲内で先着順となると明記されています。内容は本巣市ジャンボタニシ被害防止対策事業補助金交付要綱に記載があるとされています。
補助対象事業
ジャンボタニシの防除を目的として、事業実施期間内に行った防除資材の購入および散布。次の2つの区分があります。
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 防除事業 | 水稲を作付している時期にジャンボタニシを防除するため、田植えから3週間以内に農薬(メタアルデヒドを含む粒剤)を散布する事業 |
| 越冬抑制事業 | 水稲を作付していない時期にジャンボタニシの越冬を抑制するため、10月上旬から11月中旬に農薬(粒状の石灰窒素)を散布する事業 |
- 粒状の石灰窒素は湛水状態での使用を禁止すると明記されています。
- 対象資材は要綱に定めるとおりとされています。
- 申請は1ほ場につき原則1回限りと明記されています。
補助対象者
対象農地で補助対象事業に取り組む者。申請者、購入者が同一であることと明記されています。
対象農地
市内で水稲を耕作している水田。
補助対象経費
防除資材購入費(消費税除く)。1袋あたりの残量が2分の1以上のものは対象外と明記されています。
補助率・上限額
補助対象事業費の2分の1以内(10円未満切り捨て)。ただし、上限175円/1a(消費税除く)と定められています。
交付受付期間
- 防除事業:令和8年8月3日から9月30日まで
- 越冬抑制事業:令和8年11月2日から12月28日まで
上記の期間内に交付申請書等を直接、農政課へ提出することとされています。申請書等の内容に間違いがあった場合、修正が必要になることがあるため、申請の際は印鑑を持参するよう案内されています。
申請方法
交付申請の時に提出するもの(農政課へ持参):
- 交付申請書(様式第1号)
- 散布水田一覧表(様式第2号)※散布水田は市内に限る
- 薬剤の購入を確認できる書類(領収書等)
- 農薬を散布したことがわかる写真
- 使用した農薬の袋数がわかる写真
交付決定後に提出するもの:交付請求書(様式第3号)
農薬リスト
| 品名 | 施用量 | 施用時期 |
|---|---|---|
| 石灰窒素 | 20〜30kg/10a | 秋(田植え後) |
| スクミノン | 1〜4kg/10a | 田植え直後 |
注意事項
- 農薬を使用の際には、農薬に記載された使用方法、使用上の注意を厳守するよう案内されています。
- 石灰窒素を散布したほ場内の水については、水路に流すと水路に生息する魚介類に影響を及ぼす恐れがあるため、ほ場内で自然浸透させるなどを行い、水路に流出させないよう記載されています。
お問い合わせ
本巣市 本庁舎 産業経済部農政課 農政係 電話058-323-7755、ファックス058-323-8101。
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
本巣市 農政課 農政係 058-323-7755
農家web編集部からのコメント
申請は「1ほ場につき原則1回限り」と定められています。 出典には、防除事業と越冬抑制事業の2区分が示されたうえで、申請は1ほ場につき原則1回限りと注記されています。同じ水田で春の防除と秋の越冬抑制の両方を行った場合の扱いに関わる規定であり、どのほ場でどちらの事業を申請するかを整理しておく必要があります。
散布の時期そのものが補助対象事業の定義に組み込まれています。 防除事業は田植えから3週間以内にメタアルデヒドを含む粒剤を散布する事業、越冬抑制事業は10月上旬から11月中旬に粒状の石灰窒素を散布する事業と定義されています。散布のタイミングを外すと事業の定義から外れる構成であり、申請受付期間(防除事業は令和8年8月3日から9月30日、越冬抑制事業は令和8年11月2日から12月28日)とは別に管理が必要です。
散布したことを示す写真が2種類求められます。 提出書類には、農薬を散布したことがわかる写真と、使用した農薬の袋数がわかる写真の両方が挙げられています。いずれも散布の当日に撮影しておかないと後から用意できない書類です。また補助対象経費は防除資材購入費(消費税除く)とされ、1袋あたりの残量が2分の1以上のものは対象外と明記されています。申請者と購入者が同一であることも条件です。
近隣自治体でも同じ単価水準の支援が案内されています。 農家webに掲載している岐阜県内の同種制度では、瑞穂市のジャンボタニシ対策等の薬剤の補助が購入金額(税抜)の2分の1・上限1,750円/10aと案内されており、本巣市の2分の1以内・上限175円/1aと同じ水準の単価設定です。いずれも予算の範囲内での補助とされています。
補助率や単価上限、受付期間、対象資材は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず本巣市の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて本巣市産業経済部農政課農政係(電話058-323-7755)へお問い合わせください。