放任果樹等伐採事業補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 個人は最初の5万円まで10分の10、超過分は2分の1以内(上限10万円)/団体は10分の10以内(上限50万円)(上限金額:500,000円)
- 対象エリア
- 岐阜県飛騨市
- 対象利用者
- 市内に住所を有する個人または市内の団体
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
野生鳥獣を人里に誘引する原因となる放任果樹等の伐採費用を補助します。市内に住所を有する個人または団体が対象です。個人は最初の5万円までは10分の10、超過分は2分の1以内で上限10万円、団体は10分の10以内で上限50万円です。
| 実施機関 | 飛騨市 |
|---|---|
| 対象エリア | 岐阜県飛騨市 |
| 公募期間 | 不明 |
| 補助率/補助金額等 | 個人は最初の5万円まで10分の10、超過分は2分の1以内(上限10万円)/団体は10分の10以内(上限50万円) |
| 上限金額 | 500,000円 |
| 対象利用者 | 市内に住所を有する個人または市内の団体 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
鳥獣を誘引する原因となる、放任果樹等の伐採にかかる費用を補助する制度です。飛騨市の鳥獣被害対策に関する各種補助制度のひとつとして案内されています。事前に飛騨市鳥獣被害対策サポートセンターに相談する必要があると明記されています。
対象者
飛騨市内に住所を有する個人、または市内に所在する一部団体。
補助対象経費
- 個人:果樹等の伐採にかかる作業委託料
- 団体:果樹等の伐採にかかる機械等の賃借料、作業委託料等
補助率・上限額
| 区分 | 補助率・上限額 |
|---|---|
| 個人 | 伐採費用の100%以内(上限5万円)。5万円を超える分は2分の1以内の額を補助(上限5万円) |
| 団体 | 伐採費用の100%以内(上限50万円) |
申請方法
事前に申請が必要と明記されています。提出書類は次のとおりです。
- 飛騨市放任果樹等伐採事業補助金(申請書)
- 飛騨市放任果樹等伐採事業補助金(計画書)
- 飛騨市放任果樹等伐採事業補助金(収支予算書)
- 見積書(内訳明細が確認できるもの)
- 対象果樹等の位置図
- 事業実施前の現場写真
- 果樹等の所有者が伐採について同意したことが分かる書類
- 飛騨市鳥獣害対策サポートセンターによる調査書(規定様式)
このほかにも書類の提出を求める場合があるとされています。
注意事項
補助制度には要件があるため、各制度の詳細は飛騨市鳥獣対策サポートセンターへ問い合わせるよう案内されています。同センターでは、集落・個人からの鳥獣対策の相談に対し、加害獣の特定や被害地の調査、具体的な防除方法の助言・提案などを行うとされています。
お問い合わせ
飛騨市鳥獣対策サポートセンター 電話080-2640-0924。
ページの問い合わせ先は飛騨市 林業振興課 林務係(〒509-4292 飛騨市古川町本町2番22号 西庁舎(図書館棟)3階)電話0577-62-8905、ファクス0577-73-0071。
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
飛騨市 林業振興課 0577-62-8905/飛騨市鳥獣被害対策サポートセンター 080-2640-0924
農家web編集部からのコメント
申請の前提としてサポートセンターへの相談と調査書の取得が必要です。 出典では制度名の直後に「事前に飛騨市鳥獣被害対策サポートセンターに相談する必要があります」と注記され、提出書類にも飛騨市鳥獣害対策サポートセンターによる調査書(規定様式)が挙げられています。申請書を用意するだけでは書類がそろわない構成であり、伐採の計画を立てる段階からセンターと連絡を取る流れが示されています。
個人の補助率は金額の帯によって二段階に分かれています。 出典では個人について、伐採費用の100%以内(上限5万円)とし、5万円を超える分は2分の1以内の額を補助(上限5万円)と定められています。最初の5万円までは全額、それを超える部分は2分の1という段階的な設計です。団体は伐採費用の100%以内・上限50万円とされています。
果樹等の所有者の同意書と、実施前の現場写真が必要とされています。 提出書類には、果樹等の所有者が伐採について同意したことが分かる書類と、事業実施前の現場写真が含まれています。自分の所有でない放任果樹を伐採する場合は同意の取り付けが前提となり、また写真は伐採前に撮っておかないと後から用意できない書類です。
個人は作業委託料、団体は機械の賃借料も対象という違いがあります。 補助対象経費は、個人が果樹等の伐採にかかる作業委託料、団体が機械等の賃借料や作業委託料等とされており、団体では機械を借りて自ら作業する形も対象に含まれる書き方になっています。
補助率や上限額、対象経費の範囲は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず飛騨市の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて飛騨市鳥獣対策サポートセンター(電話080-2640-0924)または飛騨市林業振興課林務係(電話0577-62-8905)へお問い合わせください。