青年就農給付金(経営開始型)
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 年間最大150万円を予算の範囲内で給付(最長3年間)(上限金額:1,500,000円)
- 対象エリア
- 岐阜県山県市
- 対象利用者
- 原則50歳未満で独立・自営就農し、市から青年等就農計画の認定を受けた新規就農者
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
農業に対する意欲と情熱があり、新たに農業を開始する方を支援する給付金です。経営が安定するまでの期間、年間最大150万円を予算の範囲内で最長3年間給付します。原則50歳未満で独立・自営就農し、市から青年等就農計画の認定を受けていることなどが要件です。
| 実施機関 | 山県市 |
|---|---|
| 対象エリア | 岐阜県山県市 |
| 公募期間 | 不明 |
| 補助率/補助金額等 | 年間最大150万円を予算の範囲内で給付(最長3年間) |
| 上限金額 | 1,500,000円 |
| 対象利用者 | 原則50歳未満で独立・自営就農し、市から青年等就農計画の認定を受けた新規就農者 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
- 農業に対する意欲、情熱があり、新たに農業を開始する人を支援する制度と案内されています。
- 経営開始直後の新規就農者に、農業を始めてから経営が安定するまでの最長3年間、年間最大150万円を予算の範囲内で給付すると記載されています。
- 農業経営に関心がある人は、農林商工課まで相談するよう案内されています。
- なお、既に農業経営を始めている人や親元就農の人も、給付金の対象となる場合があるとされています。
主な給付条件
青年就農給付金承認申請時に、以下の条件を満たす必要があるとされています。
- 独立・自営就農時の年齢が、原則50歳未満であること
- 市から青年等就農計画の認定を受けていること
- 独立・自営就農であること
- 青年等就農計画が、独立・自営就農5年後には農業で生計が成り立つ実現可能な計画であること
- 市が作成する人・農地プランに位置づけられているか、位置づけられることが確実なこと、または、農地中間管理機構から農地を借り受けていること
- 生活保護や雇用保険制度など、生活費を支給する国のほかの事業と重複受給でないこと など
注意事項
- 詳しくは農林水産省ホームページを参照するよう案内されています。
- 申請期限や必要書類、給付額の算定方法など、出典ページに記載がない項目は窓口へ要確認です。
お問い合わせ
- 山県市農林商工課 〒501-2192 岐阜県山県市高木1000番地1(市役所2階) 電話 0581-22-6830/FAX 0581-22-2118
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
山県市 農林商工課 0581-22-6830
農家web編集部からのコメント
給付条件は承認申請時点で判定されると書かれています。 出典では「青年就農給付金承認申請時に、以下の条件を満たす必要があります」として条件が列挙されており、独立・自営就農時の年齢が原則50歳未満であること、市から青年等就農計画の認定を受けていること、独立・自営就農であることなどが並んでいます。就農計画についても「独立・自営就農5年後には農業で生計が成り立つ実現可能な計画であること」という内容面の要件が置かれています。
農地の位置づけと、他制度との重複受給に関する条件が明記されています。 市が作成する人・農地プランに位置づけられているか、位置づけられることが確実であること、または農地中間管理機構から農地を借り受けていることが条件とされています。さらに「生活保護や雇用保険制度など、生活費を支給する国のほかの事業と重複受給でないこと」が給付条件として挙げられており、生活費を支給する国の事業を受けている場合の扱いには確認が必要です。
給付は予算の範囲内で行われる形式です。 年間最大150万円を最長3年間としつつ「予算の範囲内で給付します」と記載されています。県内の類似制度では、多治見市の新規就農者育成総合対策(経営開始型)が年間165万円(上限額、前年所得により変動)を最長3年間、関市の新規就農者向け補助事業が就農準備資金・経営開始資金について交付率100%(年間150万円)と案内されており、上限額や算定の考え方に差があります。
給付額や給付期間、対象となる年齢要件は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず山県市の公式ページと農林水産省のホームページでご確認いただき、あわせて農林商工課(0581-22-6830)へお問い合わせください。