水田活用の直接支払交付金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- −(上限金額:−)
- 対象エリア
- 岐阜県可児市
- 対象利用者
- 水稲を作付け可能な田を所有・管理する農業者
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
農業者が主食用米の生産調整を行い、指定作物を水田に作付けした場合に交付される制度です。交付対象水田の要件が国により見直され、令和7〜8年度は水稲を作付け可能な田について連作障害を回避する取組を行った場合に水張りをしなくても交付対象となります。令和9年度以降は作物ごとの生産向上等への支援へ転換され、5年水張りルールは求められません。
| 実施機関 | 可児市 |
|---|---|
| 対象エリア | 岐阜県可児市 |
| 公募期間 | 不明 |
| 補助率/補助金額等 | − |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 水稲を作付け可能な田を所有・管理する農業者 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
- 農業者が主食用米の生産調整を行うにあたり、指定された作物を水田に作付けした場合に交付される「水田活用の直接支払交付金」について、対象となる農地の要件が国により見直され、具体的に示されたことが案内されています。
見直し内容
- 令和9年度以降、水田を対象として支援する水田活用の直接支払交付金を、作物ごとの生産向上等への支援へと転換するとされています。このため、令和9年度以降、以前お知らせした「5年水張りルール」は求めないと明記されています。
- 現行の令和7年度、8年度の対応として、水稲を作付け可能な田について、連作障害を回避する取り組みを行った場合に、水張りをしなくても補助金交付対象となると案内されています。
令和7年度・8年度に補助金の交付対象となる場合
令和4〜8年度に、次の取組を行うこととされています。
- 水稲を作付けする
- たん水管理を1か月以上行う
- 連作障害を回避する取組を行う
- ※令和4〜6年度にすでに(1)もしくは(2)の取組を行ったほ場については、新たに(1)〜(3)の取組を行う必要がありません。
- ※(3)については令和7年度または8年度に行った取組が対象であり、令和6年度以前に実施された取組は対象外です。
資料の作成・保管
- (2)の「たん水管理を1か月以上」行った場合は、「取組を講じたことがわかる資料(作業日誌、栽培管理記録簿など)」や「水張りの実施状況がわかる写真」を自身で作成・保管し、可児市農業再生協議会の求めに応じて提出できるようにしておくこととされています。
- 「水張りの実施状況が確認できる写真」は、1か月以上期間をあけて撮影した2枚の写真を、協議会の求めに応じて提出することとされています。
- たん水管理を1か月以上行った場合でも、上記の資料等の提出がない場合には、水稲作付けを行ったとみなすことができないと明記されています。
- (3)の「連作障害を回避する取組」を行った場合は、「取組を講じたことがわかる資料(作業日誌、栽培管理記録簿など)」や「当該作業に用いた資材の入手状況がわかる資料(購入伝票など)」を自身で作成・保管し、協議会の求めに応じて提出できるようにしておくこととされています。
「連作障害を回避する取組」の例
- 土壌改良資材・有機物(たい肥、もみ殻等を含む)の施用
- 土壌にかかる薬剤の散布
- 後作緑肥の作付け
- 病害虫抵抗性品種の作付け
- その他可児市農業再生協議会等が連作障害を回避できる取組であると判断する取組
注意事項等
- ほ場全体ではなく部分的にたん水した場合は、水張りとは認められません。
- 連作障害発生の有無の確認方法は具体的に定まっていないものの、過去5年のほ場ごとの収量により確認することとなるため、自身で管理台帳等を作成するよう案内されています。
- 確認方法や書類の様式について、今後変更となる場合もあるとされています。
- 令和9年度以降の交付金概要については未定であり、後日改めて知らせるとされています。
- 関連記事として「水田活用の直接支払交付金における5年水張りルールの変更について【農林水産省】」(PDF)が掲載されています。
お問い合わせ
- 可児市農林課 〒509-0292 岐阜県可児市広見一丁目1番地 電話 0574-62-1111
※交付単価や対象作物など、出典ページに記載がない項目は窓口へ要確認です。
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
可児市 農林課 0574-62-1111
農家web編集部からのコメント
このページは交付金そのものの単価表ではなく、交付対象水田の要件見直しを知らせる内容です。 対象作物ごとの交付単価や申請手続の記載はなく、令和7年度・8年度の取扱いと令和9年度以降の方針転換が中心に説明されています。交付単価などページに記載のない事項は、農林課や可児市農業再生協議会への確認が必要になります。
取組そのものよりも、記録が残っているかどうかが結果を左右する書き方になっています。 たん水管理を1か月以上行った場合でも、作業日誌や栽培管理記録簿、水張りの実施状況がわかる写真といった資料の提出がない場合には「水稲作付けを行ったとみなすことができません」と明記されています。写真は1か月以上期間をあけて撮影した2枚が求められており、撮影のタイミングを逃すと後から用意できません。連作障害を回避する取組についても、作業の記録に加えて購入伝票など資材の入手状況がわかる資料の保管が求められています。
適用される年度の切り分けにも注意が求められています。 連作障害を回避する取組は令和7年度または8年度に行ったものが対象で、令和6年度以前に実施された取組は対象外と明記されています。一方で、令和4〜6年度にすでに水稲作付けまたはたん水管理を行ったほ場については、新たな取組は必要ないとされています。またほ場全体ではなく部分的にたん水した場合は水張りとは認められない旨も記載されています。
確認方法や書類の様式は今後変更となる場合があるとされ、令和9年度以降の交付金概要は未定と案内されています。取組を検討される際は、必ず可児市の公式ページと農林水産省の資料でご確認いただき、あわせて農林課(0574-62-1111)へお問い合わせください。