農業用資源保全管理活動補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 1回の活動につき参加者1人当たり1,000円以内、1年度あたり100,000円以内(上限金額:100,000円)
- 対象エリア
- 岐阜県美濃加茂市
- 対象利用者
- 地域住民5名以上で構成される団体(非農家を含むことも可)
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
農地の保全と農業の持続性を図るため、地域ぐるみで農業用資源の保全管理活動を実施した団体に対し、その経費の一部を補助します。地域住民5名以上で構成される団体(非農家を含んでも可)が対象です。1回の活動につき参加者1人当たり1,000円以内、1年度あたり100,000円以内を補助します。
| 実施機関 | 美濃加茂市 |
|---|---|
| 対象エリア | 岐阜県美濃加茂市 |
| 公募期間 | 不明 |
| 補助率/補助金額等 | 1回の活動につき参加者1人当たり1,000円以内、1年度あたり100,000円以内 |
| 上限金額 | 100,000円 |
| 対象利用者 | 地域住民5名以上で構成される団体(非農家を含むことも可) |
詳細・補足説明・備考
事業概要
美濃加茂市では、農地の保全と農業の持続性を図るため、地域ぐるみで農業用資源の保全管理活動を実施した団体(5名以上で構成される)に対し、その経費の一部を補助しています。予算の範囲内での補助のため、該当年度の予算がなくなり次第終了すると明記されています。
対象者
- 地域ぐるみで農業用資源の保全管理活動を実施した団体
- 地域住民5名以上で構成されること
- 参加者に非農家が含まれていても可
対象施設・活動
集落が管理する施設であることが条件とされています。
| 施設 | 対象となる活動 |
|---|---|
| 水路 | 水路・法面の草刈、泥上げ |
| 農道 | 路肩・法面の草刈、側溝の泥上げ、砂利の補充 |
| ため池 | 草刈、泥上げ、清掃 |
| 給排水施設 | 給排水施設周りの草刈、ポンプ給水槽等の泥上げ |
補助率・上限額
補助金額は対象経費の実費分で、限度額を超える場合は限度額までとされています。限度額は次のとおりです。
- 1回の活動において、活動に参加した人数に応じ、1人当り1回1,000円以内
- 同一団体1年度あたり100,000円以内
対象経費
- 購入・リース料:ゴミ袋、軍手、タオル、補修資材、除草剤、機械リース料(購入費)、燃料代、活動に必要な文具代、写真印刷代
- 団体の手に負えない泥上げ等を建設会社などに頼んだ場合の経費
- 参加者が持っている車、機械などを利用した経費
- その他:活動参加者に提供するための社会通念上認められるお茶、茶菓子代、活動に際して傷害保険に加入した場合の保険料金
申請方法
申請時に提出する書類は次のとおりです。
- 補助金交付申請書(様式1号)
- 添付書類:事業計画書および収支予算書、作業場所地図、設計書又は図面、参加予定者名簿(事業計画書には予定人数も明記)
変更・中止する場合は補助金変更(中止・廃止)承認申請書(様式3号)を提出します。
完了後に提出する書類は次のとおりです。
- 実績報告書(様式5号)
- 添付書類:事業実績書および収支決算書、当日参加者名簿、事業実施状況が分かる写真(参加者の集合写真も必要)、領収書の写し
- 請求書(様式6号)
出典のページには、補助金概要説明資料と記入例も掲載されています。
お問い合わせ
美濃加茂市 産業振興部農林課(〒505-8606 岐阜県美濃加茂市太田町3431-1)電話0574-28-1133(直通)、ファクス0574-27-3863。
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
美濃加茂市 産業振興部 農林課 0574-28-1133
農家web編集部からのコメント
補助額が「参加人数×回数」で積み上がる仕組みになっています。 出典では限度額について、1回の活動において活動に参加した人数に応じて1人当り1回1,000円以内、同一団体1年度あたり100,000円以内と定められています。実際に支払った対象経費の実費分が補助されますが、その上限が参加人数と活動回数で決まる構成であるため、参加者名簿の管理がそのまま補助額に直結します。
申請時と完了後の両方で参加者に関する書類が求められます。 申請時には参加予定者名簿と、予定人数を明記した事業計画書が必要とされ、完了後には当日参加者名簿に加えて、事業実施状況が分かる写真(参加者の集合写真も必要)の提出が求められています。活動当日に集合写真を撮っておかないと後から用意できない書類であり、出典を一読しただけでは見落としやすい部分です。
対象施設は「集落が管理する施設」に限られています。 水路、農道、ため池、給排水施設が対象として挙げられていますが、いずれも集落が管理する施設であることが条件と注記されています。また団体の構成は地域住民5名以上とされ、参加者に非農家が含まれていても可と明記されており、農家以外の地域住民を含めた活動が想定された制度設計です。
予算の範囲内での補助であり、年度の予算がなくなり次第終了すると案内されています。 対象経費には資材や燃料代のほか、建設会社などへ委託した場合の経費、傷害保険料、参加者へのお茶・茶菓子代まで挙げられていますが、いずれも予算枠の中での交付となります。
限度額や対象経費の範囲、対象となる施設・活動は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず美濃加茂市の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて美濃加茂市産業振興部農林課(電話0574-28-1133)へお問い合わせください。