新規就農者向け補助事業
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 就農準備資金・経営開始資金は交付率100%(年間150万円)、経営発展支援事業は補助対象事業費の4分の3(国2分の1・県4分の1、上限1,000万円)(上限金額:10,000,000円)
- 対象エリア
- 岐阜県関市
- 対象利用者
- 就農予定時または独立・自営就農時に49歳以下の研修生・認定新規就農者
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
関市が案内する新規就農者向けの補助事業です。就農準備資金(研修期間中に年間150万円、最長2年間)、経営開始資金(年間150万円、最長3年間)、経営発展支援事業(機械・施設等の導入に上限1,000万円、補助率4分の3)があります。いずれも就農時49歳以下であることが要件です。
| 実施機関 | 関市 |
|---|---|
| 対象エリア | 岐阜県関市 |
| 公募期間 | 不明 |
| 補助率/補助金額等 | 就農準備資金・経営開始資金は交付率100%(年間150万円)、経営発展支援事業は補助対象事業費の4分の3(国2分の1・県4分の1、上限1,000万円) |
| 上限金額 | 10,000,000円 |
| 対象利用者 | 就農予定時または独立・自営就農時に49歳以下の研修生・認定新規就農者 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
関市が案内する新規就農者向けの補助事業です。国の新規就農者育成総合対策のうち「就農準備資金」「経営開始資金」と、国と県による「経営発展支援事業」の3つが掲載されています。
制度の概要
| 制度 | 交付対象者 | 交付額 |
|---|---|---|
| 就農準備資金 | 就農予定時に49歳以下の者 | 年間150万円(最長2年間) |
| 経営開始資金 | 独立・自営就農時に49歳以下の者 | 年間150万円(最長3年間) |
| 経営発展支援事業 | 49歳以下の認定新規就農者 | 補助対象事業費(上限1,000万円)の4分の3(国2分の1、県4分の1) |
就農準備資金
就農に向けて必要な技術等を習得する研修期間中の研修生に資金を交付する国の事業と説明されています。交付主体は市町村ですが、都道府県域の研修機関(農大等)の場合は都道府県等、全国型教育機関の場合は全国農業委員会ネットワーク機構とされています。
主な交付要件は次のとおりです。
- 独立・自営就農、雇用就農または親元就農を目指すこと
- 都道府県等が認めた研修機関等で概ね1年以上かつ概ね年間1,200時間以上研修を受けること
- 常勤の雇用契約を締結していないこと
- 原則、前年の世帯所得が600万円以下であること
- 研修中の怪我等に備えて傷害保険に加入すること
経営開始資金
次世代を担う農業者となることを目指し、新たに経営を開始する者に資金を交付する国の事業と説明されています。交付主体は市町村です。
主な交付要件は次のとおりです。
- 独立・自営就農する認定新規就農者であること
- 経営開始5年後までに農業で生計が成り立つ実現可能な計画であること
- 経営を継承する場合、経営発展に向けた取組を行い、新規参入者と同等の経営リスクを負っていると市町村長に認められること
- 目標地図に位置付けられている、若しくは農地中間管理機構から農地を借り受けていること
- 原則、前年の世帯所得が600万円以下であること
経営発展支援事業
就農後の経営発展のために、認定新規就農者が機械・施設等の導入を行う際に支援する国と県による事業と説明されています。交付額は補助対象事業費(上限1,000万円)の4分の3(国2分の1、県4分の1)で、経営開始資金の交付対象者は国費上限250万円と明記されています。
主な交付要件は次のとおりです。
- 独立・自営就農する認定新規就農者であること
- 経営開始5年後までに農業で生計が成り立つ実現可能な計画であること
- 目標地図に位置付けられている、若しくは農地中間管理機構から農地を借り受けていること
- 本人負担分について金融機関から融資を受けていること
- 親元就農の場合は、継承する農業経営に従事してから5年以内に継承し、継承する経営を発展させる計画(売上10%増等)であること
関連情報
農林水産省ホームページ(新規就農の促進)、岐阜県ホームページ(ぎふ就農ナビ)へのリンクが掲載されています。
お問い合わせ
関市役所 産業経済部農林課(北庁舎2階)電話0575-23-7705、ファクス0575-23-7741。
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
関市 産業経済部 農林課 0575-23-7705
農家web編集部からのコメント
経営発展支援事業には、自己負担分を融資でまかなうことが要件として置かれています。 出典では主な交付要件のひとつとして「本人負担分について金融機関から融資を受けていること」が明記されています。補助率が4分の3と高い一方で、残りの本人負担分について自己資金で対応する形は想定されていない書き方になっており、機械・施設の導入計画と融資の相談を並行して進める必要がある構成です。
同じ経営発展支援事業でも、経営開始資金を受けている場合は上限額の扱いが異なります。 出典では、補助対象事業費の上限は1,000万円で補助率は4分の3(国2分の1、県4分の1)とされたうえで、経営開始資金の交付対象者は国費上限250万円と注記されています。どの資金を受けているかによって適用される上限が変わる点が明記されています。
3制度とも年齢の基準が「49歳以下」で統一され、所得要件は世帯単位で見られます。 就農準備資金は就農予定時に49歳以下、経営開始資金は独立・自営就農時に49歳以下、経営発展支援事業は49歳以下の認定新規就農者が対象とされています。就農準備資金と経営開始資金については、原則として前年の世帯所得が600万円以下であることが主な交付要件に挙げられており、本人だけでなく世帯全体の所得が見られる仕組みです。
年間交付額の案内は近隣市と差があります。 農家webに掲載している岐阜県内の同種制度では、多治見市が新規就農者育成総合対策(経営開始型)を年間165万円(上限額)として案内しているのに対し、関市のページでは就農準備資金・経営開始資金とも年間150万円と記載されています。いずれも国の制度に基づくものであり、単価は年度の要綱によって示されるものです。
交付額や年齢要件、補助対象事業費の上限は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず関市の公式ページと国・県の実施要綱でご確認いただき、あわせて関市役所産業経済部農林課(電話0575-23-7705)へお問い合わせください。