有害鳥獣被害対策事業補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 購入経費の2分の1(防護柵:個人5万円、団体は構成員数×5万円で上限50万円/追い払い器材等:上限10万円)(上限金額:500,000円)
- 対象エリア
- 岐阜県関市
- 対象利用者
- 防護柵は市内に住所を有し市内耕作地で現に耕作する個人・グループ、追い払い器材は市内の地縁団体
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
農業経営の安定と生活環境の被害軽減を目的に、有害鳥獣から農地を防護する柵の設置や追い払い器材等の購入費用を補助します。防護柵設置事業は個人5万円、団体は構成員数×5万円(上限50万円)、追い払い器材等購入事業は10万円が上限です。補助率は購入経費の2分の1です。
| 実施機関 | 関市 |
|---|---|
| 対象エリア | 岐阜県関市 |
| 公募期間 | 不明 |
| 補助率/補助金額等 | 購入経費の2分の1(防護柵:個人5万円、団体は構成員数×5万円で上限50万円/追い払い器材等:上限10万円) |
| 上限金額 | 500,000円 |
| 対象利用者 | 防護柵は市内に住所を有し市内耕作地で現に耕作する個人・グループ、追い払い器材は市内の地縁団体 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
有害鳥獣被害対策事業補助金は、(1) 防護柵設置事業と (2) 追い払い器材等購入等事業の2つで構成されています。
(1) 防護柵設置事業
趣旨
- 農業経営の安定を図るため、有害鳥獣による農作物の被害を防止するために設置する防護柵の購入に要した経費の一部を補助するものです
補助の対象となる方・対象
- 市内に住所を有し、市内の耕作地で現に耕作をしているか、申請から30日以内に耕作をおこなう方
- 補助の対象となる防護柵は上記の農地に設置されるもので、1農家または1グループにつき年度内に1件(一体として管理するものであれば、複数の農地に設置する事業であっても対象)
- 補助の対象となる経費は、新規に設置する防護柵の資材の購入に要する経費(買い替え、更新にかかる経費は対象となりません)
補助金の額
- 購入経費の額の2分の1に相当する金額
- 1申請につき、個人にあっては50,000円、団体にあっては当該団体の構成員の数に50,000円を乗じて得た額と500,000円を比較して少ない方の額を限度
- 1,000円未満の端数があるときは切り捨て
補助額の例(出典記載)
| 例 | 計算 | 補助額 |
|---|---|---|
| 個人で77,760円(税込)の金網柵 | 77,760÷2=38,880の千円未満を切捨て | 38,000円 |
| 個人で129,600円(税込)の電気柵 | 129,600÷2=64,800だが上限超過 | 50,000円 |
| 5人の団体で226,800円(税込)の電気柵 | 226,800÷2=113,400の千円未満を切捨て | 113,000円 |
| 5人の団体で537,840円(税込)の電気柵 | 537,840÷2=268,920だが上限超過(5人×50,000) | 250,000円 |
(2) 追い払い器材等購入等事業
趣旨
- 有害鳥獣による生活環境の被害の軽減を図るため、追い払い器材等の購入に要した経費の一部を補助するものです
補助の対象となる方
- 市内の一定の区域内に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体
- 区域内において有害鳥獣による生活環境の被害の軽減を図るために追い払い器材等を使用するもの
- 補助事業により購入した煙火及びロケット花火が残存していないこと
補助金の額
- 購入経費の額の2分の1に相当する金額、1申請につき100,000円を限度(1,000円未満の端数があるときは切り捨て)
補助額の例(出典記載)
| 例 | 計算 | 補助額 |
|---|---|---|
| 団体で77,760円(税込)の煙火 | 77,760÷2=38,880の千円未満を切捨て | 38,000円 |
| 団体で229,600円(税込)の煙火 | 229,600÷2=114,800だが上限超過 | 100,000円 |
申請の流れ(両事業共通の構成)
- 補助金交付申請書の提出(事業計画): 申請書、収支予算書、見積書、場所の図面。防護柵設置事業で団体申請する場合は団体規約・名簿が必要。追い払い器材等購入等事業では団体の規約、団体の名簿、煙火消費保安手帳の写しが必要
- 審査(申請後1〜2週間)を経て交付決定通知書が送付されます
- 購入・設置作業は交付決定通知書が届いた後で実施することとされています。購入時に領収書・納品書を受け取り、設置後(購入後)に状況を写真撮影します。部材を変更するなど計画を変更する場合は申請が必要です
- 実績報告書兼請求書の提出: 報告・請求書、収支決算書、領収書、納品書、設置後(購入後)の写真
- 請求後、1か月程度で申請口座へ振り込まれます
注意事項
- 様式の案内欄に「交付申請書は事業の実施前(資材の購入前)に提出すること」と明記されています
- 防護柵設置事業では、買い替え・更新に係る経費は対象とならないと2か所で明記されています
- 出典ページには募集期間・申請期限の記載がありません。これらの出典ページに記載がない項目は、下記の窓口へ要確認です
お問い合わせ
- 関市役所 産業経済部農林課(北庁舎2階)
- 電話: 0575-23-7705
- ファクス: 0575-23-7741
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
関市 産業経済部 農林課 0575-23-7705
農家web編集部からのコメント
購入前の申請が明確に求められています。 出典では、要綱及び様式の案内欄に「交付申請書は事業の実施前(資材の購入前)に提出すること」と記載され、申請の流れでも購入・設置作業は交付決定通知書が届いた後で実施するよう明記されています。審査には申請後1〜2週間かかるとされているため、資材を先に買ってしまうと対象外になる設計です。
対象になる柵の範囲が絞られています。 補助の対象となる経費は新規に設置する防護柵の資材の購入に要する経費とされ、買い替え、更新にかかる経費は対象とならないと明記されています。また、対象となる防護柵は1農家または1グループにつき年度内に1件で、一体として管理するものであれば複数の農地に設置する事業でも対象になるとされています。対象者は市内に住所を有し市内の耕作地で現に耕作しているか、申請から30日以内に耕作を行う方と定められています。
団体申請では上限額の計算方法が独特です。 防護柵設置事業の団体申請は、構成員の数に50,000円を乗じて得た額と500,000円を比較して少ない方の額が限度とされ、出典には5人の団体で537,840円の電気柵を購入した場合に250,000円となる計算例まで示されています。追い払い器材等購入等事業は地縁に基づいて形成された団体が対象で、補助事業により購入した煙火及びロケット花火が残存していないことが条件とされ、申請時には煙火消費保安手帳の写しが必要とされています。
県内の同種制度と比べると個人の上限は高めに設定されています。 関市は購入経費の2分の1で個人50,000円が上限です。同じ岐阜県内では、可児市の野生鳥獣被害防止防護柵設置費補助金が資材購入額の2分の1で上限15,000円、川辺町の農地防護柵設置事業補助金が対象事業費の50%以内で限度額20,000円、海津市の電気柵等設置経費補助が補助対象経費の3分の1以内(2万円以上20万円以下)と設定されており、補助率・上限額の組み合わせは自治体ごとに異なります。
補助率や上限額、対象となる資材の範囲は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず関市の公式ページと関市有害鳥獣被害対策事業補助金の要綱でご確認いただき、あわせて関市役所産業経済部農林課へお問い合わせください。