多治見市農地及び空き家再生補助金制度
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- −(上限金額:−)
- 対象エリア
- 岐阜県多治見市
- 対象利用者
- 多治見市空き家・空地バンク登録の空き家住宅を取得し、併せて農地を取得または借用した就農者
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
市街化調整区域の農地の荒廃と人口減少を抑制するため、空き家バンク登録物件を取得して農業を営む方に対し、農地の再生費用(農業機器購入を含む)と住宅リフォーム費用の一部を助成します。家庭菜園等の小規模農業を行う方も対象に含まれます。
| 実施機関 | 多治見市 |
|---|---|
| 対象エリア | 岐阜県多治見市 |
| 公募期間 | 不明 |
| 補助率/補助金額等 | − |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 多治見市空き家・空地バンク登録の空き家住宅を取得し、併せて農地を取得または借用した就農者 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
市街化調整区域の農地荒廃化ならびに人口減少を抑制するため、就農(家庭菜園等小規模農業を含む)を目的とし、多治見市空き家・空地バンクに登録されている空き家住宅(分譲マンションを含む)を取得し、併せて農地を取得または借用した者に対し、対象農地を耕作可能な状態に再生する費用(農業機器類の購入を含む)ならびに自らが居住することを目的にしたリフォーム(建て替えのための取り壊しを含む)の費用の一部を助成することにより、農地の利用及び移住定住の促進を図るものと説明されています。
補助対象者(交付要綱 第6条)
予約申込を行う年度の4月1日以後に補助対象農地を取得し、又は借用し、及び補助対象空き家を取得し、かつ、交付申請日において整備した住宅を所有(共有にあっては持分が5割以上である場合に限る)し、当該住宅に居住し、及び所有又は借用した補助対象農地で農業を行う者で、次の区分に応じた条件を満たす者とされています。
- 帰農世帯: 新規就農世帯(子育て世帯・新婚世帯を除く)で、予約申込日において継続して1年以上市外に居住している者、又は予約申込日から遡って1年以内に市外から転入した者で転入日前において市外に居住していた期間が継続して1年以上あるもの
- 子育て世帯: 補助対象事業により整備した住宅に同居する子(補助対象者が監護する子に限り、予約申込日において中学校卒業前である子に限る)がある者で、上記と同じ居住要件を満たすもの
- 新婚世帯: 予約申込日から遡って2年以内に婚姻届を提出した者、交付申請日までに婚姻の届出をする者、又は予約申込日から遡って2年以内に事実婚の関係になった者(住民票等で内縁関係の開始を証明できる場合に限る)
次のいずれかに該当する場合は補助金の交付対象としないと定められています。
- 補助対象事業を実施する者又は補助金に係る住宅に同居する者が暴力団員その他の反社会的勢力に属している場合
- 本市における市税その他の諸納付金を滞納している場合
なお、制度概要(PDF)には「交付決定後5年以上農地を保有し耕作を継続することとし、年齢制限は設けない」と記載されています。
補助対象農地(第3条)
- 市街化調整区域内に所在すること
- 当該農地の面積が0.5アール以上であること
- 農地法第3条により所有権が移転され、若しくは使用貸借による権利若しくは賃借権が設定された農地、又は農業経営基盤強化促進法第20条により利用権が設定された農地であること
補助対象空き家(第4条)
- 市街化調整区域内に所在すること
- 多治見市空き家・空き地バンクに登録されていること
- 予約申込日において現に居住する者がいないこと
- 予約申込日において、主たる部分の建築又は大規模な改修に着工した日から10年を経過していること
- 空き家リフォーム事業では、昭和56年6月1日以降に着工したもの、又は昭和56年5月31日以前に着工したもので交付申請日において木造はIwが1.0以上、鉄骨造等はIsが0.6以上あるもの
補助対象事業と補助金の額(第5条・第7条・第8条)
| 事業 | 補助金の額 | 上限 |
|---|---|---|
| 農地再生事業(補助対象農地を取得又は借用し、耕作可能な状態に再生) | 再生に要した費用(土壌改良に要する経費及び農業機器類の購入費)の2分の1の額 | 75万円 |
| 空き家リフォーム事業(補助対象空き家を取得し改修。改修後の利用が専用住宅である場合に限る) | 改修に要した費用の2分の1の額 | 帰農世帯・新婚世帯は75万円、子育て世帯は100万円 |
| 空き家建直し事業(戸建ての補助対象空き家を取得し取り壊した上、戸建ての専用住宅を新築) | 取壊しに要した費用の額 | 帰農世帯・新婚世帯は75万円、子育て世帯は100万円 |
- 補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は切り捨てられます
- 整備した住宅に同居する子が2人以上ある子育て世帯は、上限が「75万円と25万円に同居する子の数を乗じて得た額との合算額」となります
- 国から空き家リフォーム事業及び空き家建直し事業に関し補助(耐震診断若しくは耐震補強工事又はバリアフリーのための補助を除く)を受けている場合は、補助対象事業としないと定められています
申請の手続き
- 補助金の交付を受けようとする者は、補助対象農地の取得又は借用及び補助対象空き家の取得が完了し、農地の再生及び住宅のリフォーム又は取壊しに着手する前に、予約申込書に必要書類を添えて市長に提出し、受付番号の交付及び補助金交付申請予約額の決定を受けなければならないとされています
- 予約申込書は多治見市役所経済部産業観光課に直接提出するものとされ、予算で定める額の範囲内で先着順に受け付けるものとされています
- 交付申請は、補助対象事業の完了日から起算して60日以内又は当該年度の3月20日のいずれか早い日までに行うこととされています
- 交付予約の通知を受けた年度の3月20日までに事業が完了しないと見込まれるときは、同日までに繰越届出書を提出することとされ、完了予定日は当該年度の翌年度の3月20日以前でなければならないとされています
注意事項(取消し・返還・処分の制限)
- 補助の要件を満たさなくなったとき、要綱の規定に違反したとき、不正・怠慢その他不適当な行為をしたとき、報告の求めや現地調査等に応じないとき、偽りその他不正な手段により交付を受けたとき、繰越しを行った事業が翌年度の3月20日までに完了しないとき、交付決定の日から5年の期間内において補助対象農地の耕作を放棄したときは、交付予約又は交付の決定の全部又は一部を取り消すことができるとされています
- 取消しを行った場合において既に補助金を交付しているときは、期限を付して補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとされています
- 交付決定者は、交付決定の日から5年の期間内において、補助金に係る農地、住居又はその両方を売却し、譲渡し、又は貸与するなどの処分をしてはならないと定められています(勤務地の変更などやむを得ない事情で市長の承認を受けた場合を除く)
- 市長は必要に応じて報告を求め、又は現地調査等を行うことができ、交付予約者又は交付決定者は遅滞なくこれに応じなくてはならないとされています
お問い合わせ
- 多治見市役所 経済部農林課 農林グループ 〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地
- 電話: 0572-22-1258(内線 1181、1182、1183)/ページ内の問い合わせ・申し込み欄には電話 0572-22-1111 内線1184 と記載されています
- ファクス: 0572-25-8222
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
多治見市 経済部 農林課 農林グループ 0572-22-1258
農家web編集部からのコメント
着手前の「予約申込」が制度の入口になっています。 交付要綱では、農地の取得・借用と空き家の取得が完了し、農地の再生や住宅のリフォーム・取壊しに着手する前に予約申込書を提出し、受付番号と予約額の決定を受けなければならないと定められています。さらに予約申込は予算で定める額の範囲内で先着順に受け付けるとされており、着手してからでは対象にならない点と、予算枠に達すれば受付が終わる点の両方に注意が必要です。
世帯区分と居住歴の要件が細かく設定されています。 帰農世帯・子育て世帯は、予約申込日において継続して1年以上市外に居住しているか、直近1年以内に市外から転入し転入前に継続して1年以上市外に居住していたことが求められます。新婚世帯は予約申込日から遡って2年以内の婚姻届提出などが条件です。また、市税その他の諸納付金を滞納している場合は交付対象としないと明記されており、世帯単位で確認される要件が複数あります。国から空き家リフォーム事業・空き家建直し事業に関し補助(耐震診断・耐震補強工事・バリアフリーのための補助を除く)を受けている場合は補助対象事業としない、という定めも置かれています。
交付後5年間の縛りが設けられています。 交付決定の日から5年の期間内に補助対象農地の耕作を放棄したときは交付決定を取り消すことができるとされ、取消しの場合は補助金の全部又は一部の返還を命じられます。さらに同じ5年の期間内は、補助金に係る農地・住居の売却、譲渡、貸与などの処分をしてはならないと定められています(市長の承認を受けたやむを得ない事情を除く)。制度概要でも「交付決定後5年以上農地を保有し耕作を継続すること」と説明されています。
期限の設定が二重になっています。 交付申請は事業完了日から起算して60日以内又は当該年度の3月20日のいずれか早い日までとされ、年度内に完了しない見込みのときは3月20日までに繰越届出書を提出し、完了予定日は翌年度の3月20日以前とされています。この期限を過ぎて完了しない場合は取消し事由に挙げられています。
補助金の上限額(農地再生75万円、空き家再生は世帯区分により75万円・100万円等)や対象要件は、要綱の改正によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず多治見市の公式ページと多治見市農地及び空き家再生補助金交付要綱でご確認いただき、あわせて多治見市役所農林課農林グループへお問い合わせください。