多面的機能支払交付金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- −(上限金額:−)
- 対象エリア
- 岐阜県岐阜市
- 対象利用者
- 多面的機能支払の活動を実施している活動組織(申請は組織の代表者)
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
農業・農村が持つ多面的機能の維持や発揮を図るための地域の共同活動を支援する交付金です。農用地や水路などの地域資源の適切な保全管理を推進します。活動組織の代表者が申請を行います。
| 実施機関 | 岐阜市 |
|---|---|
| 対象エリア | 岐阜県岐阜市 |
| 公募期間 | 不明 |
| 補助率/補助金額等 | − |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 多面的機能支払の活動を実施している活動組織(申請は組織の代表者) |
詳細・補足説明・備考
事業概要
多面的機能支払交付金とは、農業や農村が持つ多面的な機能の維持や発揮を図るための地域の共同活動を支援し、農用地や水路など地域資源の適切な保全管理を推進するための交付金と説明されています。
申請者
- 申請者は活動組織の代表者に限ると明記されています
様式について
- 多面的機能支払交付金に関する様式は、岐阜県農地・水・環境保全推進協議会のホームページに掲載されており、同ホームページの「各種様式等」のページからダウンロードできると案内されています
交付申請について
- 交付金の金額や申請手続きの詳細については、農地整備課担当者から知らせがあるとされ、その内容を確認のうえ申請するよう案内されています
- 申請手続きはオンラインでも可能で、オンラインによる手続きフォーム(多面的機能支払交付金交付申請書)が用意されています
代表者等の変更届出
- 活動組織の代表者、所在地、連絡先電話番号などに変更があった場合は、農地整備課へ届出を行うこととされています
- 「代表者等の変更届(多面的機能支払交付金)」の様式が掲載されているほか、オンラインによる手続きフォームも用意されています
交付金の持越しについて
- 交付金の残額は、使用予定が明確であるものに限り、翌年度に持ち越すことが可能とされています
- 持越しに当たっては、「持越理由説明書(多面的機能支払交付金)」に持越理由と内訳を明記し、実施状況報告書に添付することとされています
- 5年の活動期間を終えた後も引き続き活動に取り組む場合には、交付金の残額を翌年度からの新事業計画に持ち越すことができるとされ、その場合は持越理由説明書を添えて「多面的機能支払交付金継続使用申出書」を提出することとされています(オンラインによる手続きフォームもあります)
活動の中止について
- 活動期間の途中にやむを得ず活動を中止する際は、「多面的機能支払交付金活動中止届」を提出することとされています
- 5年の活動期間の終了をもって活動を終える場合は、活動中止届は不要とされています
- 中止に当たっては、事前に農地整備課担当者へ相談するよう案内されています
- 申請手続きはオンラインでも可能で、申請者は活動組織の代表者に限ると明記されています
注意事項
- 出典ページには、交付単価、活動組織の要件、申請期限・募集期間についての記載がありません。交付金の金額や申請手続きの詳細は農地整備課担当者から知らされるとされており、出典ページに記載がない項目は下記の窓口へ要確認です
お問い合わせ
- 岐阜市 農地整備課 〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎13階
- 電話番号: 058-214-2071
- ファクス番号: 058-263-0986
- 問い合わせは専用フォームの利用が案内されています
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
岐阜市 農地整備課 058-214-2071
農家web編集部からのコメント
申請者が活動組織の代表者に限られる点が繰り返し明記されています。 出典では、交付申請、代表者等の変更届、活動中止届のいずれについても「申請者は活動組織の代表者に限ります」と記載されています。あわせて、代表者、所在地、連絡先電話番号などに変更があった場合は農地整備課へ届出を行うこととされており、組織の体制が変わったタイミングでの手続き漏れが起きやすい構成になっています。
交付金の残額の扱いに独自の手続きが定められています。 残額は使用予定が明確であるものに限り翌年度へ持ち越すことができるとされ、持越理由説明書に理由と内訳を明記して実施状況報告書に添付することが求められています。さらに、5年の活動期間を終えた後も活動を続ける場合は、持越理由説明書を添えて継続使用申出書を提出することで、残額を翌年度からの新事業計画に持ち越せると案内されています。
活動期間の区切りによって必要な手続きが変わります。 活動期間の途中でやむを得ず中止する場合は活動中止届の提出が必要ですが、5年の活動期間の終了をもって活動を終える場合は不要とされています。中止に当たっては事前に農地整備課担当者へ相談するよう明記されている点も見落としやすい部分です。なお、交付金の金額や申請手続きの詳細は農地整備課担当者から知らされる運用とされており、出典ページには単価や期限の記載がありません。
交付単価や活動区分、必要な様式は年度や国の制度改正によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず岐阜市の公式ページと岐阜県農地・水・環境保全推進協議会のホームページに掲載された様式でご確認いただき、あわせて岐阜市農地整備課へお問い合わせください。