岐阜市農業者物価高騰対策支援金
- 終了日
- 補助率/補助金額・上限金額
- 認定農業者・認定新規就農者は20万円、販売農家は5万円(定額)(上限金額:200,000円)
- 対象エリア
- 岐阜県岐阜市
- 対象利用者
- 認定農業者、認定新規就農者、販売農家(前年分確定申告で農業販売金額50万円以上)
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
物価高騰の影響を受けている市内の農業者を支援するため、支援金を交付します。認定農業者および認定新規就農者には20万円、販売農家には5万円が交付されます。申請は郵送等により受け付けます。
| 実施機関 | 岐阜市 |
|---|---|
| 対象エリア | 岐阜県岐阜市 |
| 公募期間 | 2026年06月01日(月)〜2026年08月31日(月) |
| 補助率/補助金額等 | 認定農業者・認定新規就農者は20万円、販売農家は5万円(定額) |
| 上限金額 | 200,000円 |
| 対象利用者 | 認定農業者、認定新規就農者、販売農家(前年分確定申告で農業販売金額50万円以上) |
詳細・補足説明・備考
事業概要
資材価格、燃料価格等の高騰により経営に大きな影響を受けている市内農業者に対し、予算の範囲内で支援金を交付する事業です。国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用していると説明されています。
対象者
次の要件をすべて満たす者が事業対象者と定められています。
- 支援金の交付申請日において岐阜市に住所(法人の場合は主たる事務所の所在地)を有すること
- 次のア〜ウのいずれかに該当すること
- ア 認定農業者(令和8年4月1日時点において認定を受けている者)
- イ 認定新規就農者(令和8年4月1日時点において認定を受けている者)
- ウ 販売農家(令和7年分の確定申告書等において農業販売金額が50万円以上の者。法人の場合は事業年度終了の日を令和8年1月1日前とする直近の法人税確定申告書による)
- 令和8年4月1日時点において引き続き農業経営を行っており、交付申請日以後も継続して農業経営を行う意思を有すること
- 暴力団関係者に該当しないこと
- 市税を滞納していないこと
- 国が交付する物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用した農業者の支援のための補助金、交付金その他の補助(収入保険加入促進事業費補助金及び収入保険加入者支援事業費補助金は除く)の交付の決定を受けた者でないこと
支援金額
| 区分 | 支援金額 |
|---|---|
| 認定農業者・認定新規就農者 | 20万円 |
| 販売農家 | 5万円 |
区分が複数該当する場合、支援金額は該当する区分のうち最も高い支援金額になると明記されています。支援金の交付は、支援対象者1人につき1回とされています。
募集期間
令和8年6月1日(月曜)から令和8年8月31日(月曜)まで【8月31日必着】。予算額に達した時点で受付を終了すると案内されています。
申請方法
郵送、窓口またはオンラインにより申請します。
- 郵送先・窓口:〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎13階 岐阜市経済部農林課支援金担当宛て
- 窓口の受付時間は平日の午前8時45分〜午後5時30分。書類の確認を行うため時間に余裕をもって来庁するよう案内されています。
- オンラインは専用の申請フォームから行います。
申請書類
- 申請書【様式第1号】(紙で申請する場合、氏名欄は自署。消すことができるボールペンや鉛筆などの筆記具は使用しない)
- 本人確認書類の写し(氏名及び現住所がわかる官公署発行のもの。法人の場合は代表者のもの)
- 支援金の振込先口座の通帳の写し(口座名義は申請者と同一。法人で申請する場合は法人名義の口座が必要で、法人代表者の個人名義の口座では受付できないとされています)
- 市税の完納証明書(発行から1か月以内のもの)
- 認定書の写し(認定農業者は農業経営改善計画認定書、認定新規就農者は青年等就農計画認定書。岐阜市による認定を受けている場合は省略可。認定の有効期間満了日が令和8年4月1日以後であるか確認が必要とされています)
- 確定申告書等の写し(販売農家のみ。個人は令和7年分の所得税確定申告書(第一表)と収支内訳書又は損益計算書の写し。確定申告をしていない場合は令和8年度市県民税申告書の表面及び裏面の写し。法人は直近の法人税確定申告書(別表一)と損益計算書の写し)
審査の過程で他の書類の提出を求める場合があるとされています。
注意事項
- 申請書の審査の結果、交付又は不交付が決定したときは、その通知を申請者の住所あてに郵送するとされています。交付の通知については、電子メールで受け取ることを希望した場合はメールで通知されます。
- 支援金は、申請により指定された金融機関の口座に振り込まれます。
- その他詳細は「申請要領」を参照するよう案内されています。
お問い合わせ
岐阜市経済部農林課(〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎13階)電話058-214-2079、ファクス058-263-0986。農林課への問い合わせは専用フォームの利用が案内されています。
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
岐阜市 農林課 058-214-2079
農家web編集部からのコメント
認定の「時点」と「有効期間」が二重に見られる点が実務上の勘所です。 認定農業者・認定新規就農者として申請する場合、令和8年4月1日時点で認定を受けている者であることが要件とされているうえ、添付する認定書について認定の有効期間満了日が令和8年4月1日以後であるかを確認するよう注記されています。認定の期限が切れている場合はこの区分では申請できない構成になっており、手元の認定書の日付を先に確認しておきたいところです。
添付書類のうち市税の完納証明書には有効期限が設けられています。 出典では、市税の完納証明書は発行から1か月以内のものを提出するよう明記されており、市庁舎1階市民課または各事務所で取得できると案内されています。申請期間が3か月間あるため、早めに取得した証明書が申請時点で1か月を超えてしまうことがあり得ます。また振込口座は申請者と同一名義であることが求められ、法人申請では法人名義の口座が必要で、法人代表者の個人名義の口座では受付できないと明記されています。
受付期間が定まっているうえ、予算額に達した時点で終了すると案内されています。 申請受付期間は令和8年6月1日から8月31日まで(8月31日必着)とされていますが、あわせて予算額に達した時点で受付を終了すると記載されています。支援金の交付は対象者1人につき1回とされ、認定農業者と販売農家など複数の区分に該当する場合は、該当する区分のうち最も高い支援金額が適用されると定められています。
販売農家として申請する場合は「50万円以上」を示す書類の中身が問われます。 出典では、収支内訳書、損益計算書または市県民税申告書の裏面によって農業販売金額が50万円以上であるかを確認すると記載されており、確定申告書の第一表だけでは判断できない構成になっています。確定申告をしていない場合は令和8年度市県民税申告書の表面・裏面の写しを提出するよう案内されています。
支援金額や対象となる年度、受付期間は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず岐阜市の公式ページと申請要領でご確認いただき、あわせて岐阜市経済部農林課(電話058-214-2079)へお問い合わせください。