産地生産基盤パワーアップ事業
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 整備事業は事業費の2分の1以内、生産支援事業(農業機械等)は本体価格の2分の1以内、生産支援事業(生産資材)は2分の1以内(上限金額:−)
- 対象エリア
- 岐阜県
- 対象利用者
- 市町村、公社、土地改良区、農業者、農業者の組織する団体、民間事業者
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
「TPP等関連政策大綱」に基づき、水田・野菜・果樹・花き等の各産地が創意工夫を活かし、地域の強みを活かして進める収益力強化の取組を促進する事業です。産地基幹施設等の整備事業のほか、農業機械のリース導入や生産資材の導入等の生産支援事業が対象となります。補助率は整備事業が事業費の2分の1以内、生産支援事業が本体価格等の2分の1以内です。
| 実施機関 | 岐阜県 |
|---|---|
| 対象エリア | 岐阜県 |
| 公募期間 | 不明 |
| 補助率/補助金額等 | 整備事業は事業費の2分の1以内、生産支援事業(農業機械等)は本体価格の2分の1以内、生産支援事業(生産資材)は2分の1以内 |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 市町村、公社、土地改良区、農業者、農業者の組織する団体、民間事業者 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
「総合的なTPP等関連政策大綱」等に基づき実施される事業で、水田・野菜・果樹・花き等の各産地が創意工夫を活かし、地域の強みを活かして進める収益力強化の取組を促進することにより、農業の国際競争力の強化を図るものと説明されています。岐阜県では「ぎふ農業・農村基本計画」を実現するため、産地の高収益化に向けた取組を総合的に支援するとされています。
事業の内容
1 整備事業
- メニュー: (1)育苗施設 (2)乾燥調製施設 (3)穀類乾燥調製貯蔵施設 (4)農産物処理加工施設 (5)集出荷貯蔵施設 (6)産地管理施設 (7)用土等供給施設 (8)被害防止施設 (9)農業廃棄物処理施設 (10)生産技術高度化施設 (11)種子種苗生産関連施 (12)有機物処理・利用施設
- 取組主体: 市町村、公社、土地改良区、農業者、農業者の組織する団体、民間事業者
2 生産支援事業
- メニュー: (1)農業機械等の導入 (2)生産資材の導入等
- 取組主体: 市町村、公社、土地改良区、農業者、農業者の組織する団体、民間事業者
採択要件
| 事業 | 採択要件 |
|---|---|
| 整備事業 | 要綱第3の5の成果目標の基準を満たしていること/生産局長等が別に定める面積要件等を満たしていること/当該施設の整備による全ての効用に全ての費用を償うことが見込まれること |
| 生産支援事業 | 要綱第3の5の成果目標の基準を満たしていること/生産局長等が別に定める面積要件等を満たしていること |
補助率
| 事業 | 補助率 |
|---|---|
| 整備事業 | 事業費の2分の1以内(ただし、生産局長等が別に定める場合にあっては、生産局長等が別に定める率又は額以内) |
| 生産支援事業(農業機械等の導入) | 導入する農業機械等の本体価格の2分の1以内 |
| 生産支援事業(生産資材の導入等) | 2分の1以内(ただし、生産局長等が別に定める場合にあっては、生産局長等が別に定める率又は額以内) |
出典ページに掲載されている資料
- 産地生産基盤パワーアップ事業実施要綱・実施要領等(農林水産省ホームページ)
- 産地生産基盤パワーアップ事業都道府県実施方針(令和5年3月15日策定)
- 農業機械等の導入対象機械一覧
- 取組主体に対して事業実施前に周知すべき重要事項
- 岐阜県農業振興事業補助金交付要綱、同別表第1、同様式
- 平成28年度から令和2年度までの交付対象事業の概要、令和元年度から令和5年度までの事業評価結果
注意事項
- 補助率にはいずれも「生産局長等が別に定める場合にあっては、生産局長等が別に定める率又は額以内」との但し書きが付されています
- 出典ページには、募集期間、申請期限、申請書の提出先、上限額についての記載がありません。これらの出典ページに記載がない項目は、下記の窓口へ要確認です
お問い合わせ
- 岐阜県 農産園芸課(野菜果樹特産係)〒500-8570 岐阜市薮田南2丁目1番1号
- 電話番号: 058-272-8439
- FAX: 058-278-2692
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
岐阜県 農政部 農産園芸課(野菜果樹特産係) 058-272-8439
農家web編集部からのコメント
採択要件が外部の基準を参照する形で書かれている点が実務上の勘所です。 出典では、整備事業・生産支援事業とも「要綱第3の5の成果目標の基準を満たしていること」「生産局長等が別に定める面積要件等を満たしていること」が採択要件として挙げられており、具体的な数値は事業実施要綱・実施要領(農林水産省ホームページ)側に置かれています。整備事業にはさらに「当該施設の整備による全ての効用に全ての費用を償うことが見込まれること」という要件が加えられています。
補助率には但し書きが付されています。 整備事業は事業費の2分の1以内、生産支援事業のうち農業機械等の導入は導入する農業機械等の本体価格の2分の1以内、生産資材の導入等は2分の1以内とされていますが、いずれも「生産局長等が別に定める場合にあっては、生産局長等が別に定める率又は額以内」とする旨が併記されています。機械については「農業機械等の導入対象機械一覧」が別途PDFで公開されており、対象機種の範囲がこの一覧で管理されています。
事業実施前に確認すべき資料が明示されています。 出典ページには「取組主体に対して事業実施前に周知すべき重要事項」という資料が掲載されており、あわせて都道府県実施方針(令和5年3月15日策定)と岐阜県農業振興事業補助金交付要綱が公開されています。一方で、募集期間や申請期限、上限額はページに記載がありません。
補助率、対象となるメニューや対象機械一覧、成果目標の基準は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず岐阜県の公式ページと産地生産基盤パワーアップ事業実施要綱・実施要領、都道府県実施方針でご確認いただき、あわせて農産園芸課(野菜果樹特産係)へお問い合わせください。