強い畜産構造改革支援事業
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- −(上限金額:−)
- 対象エリア
- 岐阜県
- 対象利用者
- 農業協同組合連合会、岐阜県農畜産公社、農業法人、農業団体など知事が認める団体
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
「ぎふ農業活性化基本計画」に基づき、畜産業者が地域主体で行う戦略的な取組を支援する事業です。畜産主産地の維持・拡大に向けて、担い手確保と生産基盤強化に必要な生産基盤整備経費の一部を助成します。実施期間は令和8年度から令和12年度までの5年間です。
| 実施機関 | 岐阜県 |
|---|---|
| 対象エリア | 岐阜県 |
| 公募期間 | 事業実施期間は令和8年度から令和12年度まで(5年間) |
| 補助率/補助金額等 | − |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 農業協同組合連合会、岐阜県農畜産公社、農業法人、農業団体など知事が認める団体 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
「ぎふ農業活性化基本計画」の基本方針に基づき、畜産業者、関係機関等が連携・協働して、地域が主体となって行う戦略的で多彩な取り組みを支援し、産業構造の若返りと生産基盤の強化を促進することを目的とした事業と説明されています。畜産主産地の維持、拡大を図るために、担い手の確保、生産基盤の強化、作業の省力化並びに暑熱対策等を推進する取組に必要となる生産基盤整備等に要する経費の一部を補助すると定められています。本事業の財源の一部には、地域未来交付金及び物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金が充当されていると記載されています。
事業の実施期間
- 令和8年度から令和12年度までの5か年
事業実施主体
- 県内を区域とする農業協同組合連合会、(一社)岐阜県農畜産公社、農業協同組合、農事組合法人、農事組合法人以外の農業法人、特定農業団体、農業者等の組織する団体、その他知事が認めるもの
- 事業区分ごとに対象となる事業実施主体は、実施要領の別表1で定められています
事業区分と主な事業採択基準(実施要領 別表1)
- 新規就農支援型: 就農して3年以内の認定新規就農者又は当該年度中に就農計画が認定されることが確実と認められる就農予定者、事業年度の翌年度までに県内で生産基盤を引き継いで新規就農することが確実と認められる県内の研修生、事業年度の翌年度までに県内で生産基盤設備を引き継ぐことが内定している新規就農予定の県内の研修生に譲渡するために生産基盤を整備する畜産業を営む者
- 担い手育成支援型: 酪農、肉用牛経営の場合は飼料自給率が目標年度に現況値より10%以上上昇することが確実と見込まれる者、飼養規模を目標年度に現況値より10%以上拡大することが確実と見込まれる者、稲WCS・飼料用米等の国内由来飼料の利用を始める又は目標年度に利用を増加する者、県営牧場・県内公共牧場の利用を始める又は増加する者、酪農家で雌雄判別受精卵・精液、和牛受精卵の利用を始める又は増加する者、新たに六次産業化・農商工連携の取組を行う者、銘柄化の取組を行う者、県種雄豚(精液利用を含む)・種鶏・種卵の活用を行う者、農家負担軽減のための共同利用施設を整備する者
- 畜舎省力化支援型: 作業の省力化若しくは効率化を図るための機器・機械の導入等を実施することで、労働時間の短縮や作業効率を改善することが確実と見込まれるもの
- 暑熱対策支援型: 家畜等の暑熱ストレスによる生産性低下及び品質劣化の防止を図るための機器・機械の導入等を実施することで、暑熱被害発生の抑制が見込まれるもの
補助率(実施要領 別表6)
| 区分 | 工種の例 | 補助率 |
|---|---|---|
| 基本施設整備 | 草地造成改良、草地整備改良、道路整備、用排水施設整備、鳥獣被害防止施設整備 など | 1/4以内(ただし新規就農支援型にあっては1/3以内) |
| 農業用施設整備 | 畜舎整備、家畜排せつ物処理施設整備、飼料調整貯蔵施設整備、防護柵整備 など | 1/4以内(ただし堆肥処理関係施設にあっては1/2以内、新規就農支援型及び暑熱対策支援型にあっては1/3以内、和牛繁殖牛関係施設にあっては1/3以内〈畜舎省力化支援型を除く〉) |
| 農機具等導入 | 牧場用機械施設整備、農機具庫整備、燃料庫整備 など | 1/4以内(ただし堆肥処理関係農機具にあっては1/2以内、新規就農支援型及び暑熱対策支援型にあっては1/3以内) |
- 補助は予算の範囲内で、別表6の交付対象欄に「○」を記載している工種に必要な経費の一部について行うものとされています
補助対象事業費の上限
- 各事業区分の補助対象事業費の上限は40,000千円
- 一事業実施主体が複数の事業区分を同年度に実施する場合の上限は、合計で40,000千円
申請の手続き
- 事業実施主体は事業実施計画書(様式第1号)を作成します。その他知事が認めるものが事業実施主体となる場合は、事業実施予定地の属する市町村長が地域畜産振興計画(様式第2号)を作成することとされています
- 事業実施主体は、事業計画の取組や推進内容等について、別表2から別表5により該当する事業区分ごとにポイント表を作成することとされています
- 事業実施計画承認申請書(様式第4号)に事業実施計画書等の必要書類を添付し、市町村長を経由して所管の農林事務所長へ提出します。県域の取組を行う事業実施主体は様式第5号により知事に提出します
- 地域畜産振興計画並びに事業計画の目標年度は、事業実施申請年度から5年とされています
注意事項
- 事業の着工は、原則として補助金等の交付の決定に基づき行うものとされています。緊急かつやむを得ない事情により交付決定前に着工する場合は、市町村長を通じて農林事務所長の適正な指導を受けるとともに交付決定前着工届(様式第8号)の提出が必要と定められており、交付決定前に着工する場合は交付決定までのあらゆる損失等を自らの責任とすることを了知の上で行うものとされています
- 事業実施主体は、事業を実施した年度を含む5年間、毎年度、事業実施計画達成状況報告書を毎年4月末日までに提出することとされています。暑熱被害支援型においては、暑熱による被害の皆無を目標とし、事業実施年度を含む6年間、暑熱の影響により廃用または死亡した家畜の頭羽数等について前年度の実績値を報告するものとされています
- 事業実施計画に位置付けた取組目標が目標年度において達成が図られていない場合は、必要に応じ改善に向けた指導が行われ、当該事業実施主体がその後本事業を行おうとする場合は、改善が見込まれることとなった後に計画の承認を行うものとされています
- 補助金の確定額は、補助事業に要した配分経費ごとの実支出額に補助率を乗じて得た額と、配分経費に対応する補助金の額とのいずれか低い額の合計額とされています
- 募集期間や申請期限は出典ページ及び実施要領に記載がないため、下記の窓口へ要確認です
お問い合わせ
- 岐阜県 畜産振興課(畜産基盤係)県庁13階
- 電話番号: 058-272-1111(内線4141)
- FAX: 058-278-2694
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
岐阜県 農政部 畜産振興課(畜産基盤係) 058-272-1111(内線4141)
農家web編集部からのコメント
申請は団体等が市町村長を経由して行う仕組みです。 実施要領では事業実施主体を農業協同組合連合会、(一社)岐阜県農畜産公社、農業協同組合、農事組合法人、農事組合法人以外の農業法人、特定農業団体、農業者等の組織する団体、その他知事が認めるものと定めており、事業実施計画承認申請書は市町村長を経由して所管の農林事務所長へ提出することとされています。その他知事が認めるものが実施主体となる場合は、事業実施予定地の属する市町村長が地域畜産振興計画を作成した後に提出する、という順序も明記されています。
着工のタイミングについて明確な定めが置かれています。 事業の着工は原則として交付決定に基づき行うものとされ、緊急かつやむを得ない事情により交付決定前に着工する場合は交付決定前着工届の提出が必要とされています。あわせて、交付決定前に着工する場合は交付決定までのあらゆる損失等を自らの責任とすることを了知の上で行うものと書かれている点も、見落としやすい部分です。
補助率は工種と事業区分の組合せで決まり、事後の報告義務も伴います。 別表6では基本施設整備・農業用施設整備・農機具等導入のいずれも1/4以内を原則としつつ、新規就農支援型は1/3以内、堆肥処理関係施設・農機具は1/2以内、和牛繁殖牛関係施設は1/3以内といった例外が置かれています。また事業を実施した年度を含む5年間(暑熱被害支援型は6年間)、毎年度の達成状況報告が求められ、目標が達成されていない場合は改善に向けた指導の対象となると定められています。
補助率や補助対象事業費の上限(40,000千円)、対象となる工種や事業区分は、要領の改正によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず岐阜県の公式ページと強い畜産構造改革支援事業実施要領でご確認いただき、あわせて畜産振興課(畜産基盤係)へお問い合わせください。