収入保険加入促進支援事業
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 保険料・事務費それぞれ2分の1以内(上限合計20万円)(上限金額:200,000円)
- 対象エリア
- 愛媛県鬼北町
- 対象利用者
- 町内に住所のある個人、町内に事務所のある法人(町税完納者)
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
安定的な農業経営を構築するため、農業経営収入保険への加入を促進する鬼北町の農業振興支援事業です。農業経営収入保険の保険料および事務費が補助対象となります。町内に住所のある個人、町内に事務所のある法人で町税完納者が対象で、保険料・事務費それぞれ2分の1以内(上限合計20万円)を補助します。
| 実施機関 | 鬼北町 |
|---|---|
| 対象エリア | 愛媛県鬼北町 |
| 公募期間 | 不明 |
| 補助率/補助金額等 | 保険料・事務費それぞれ2分の1以内(上限合計20万円) |
| 上限金額 | 200,000円 |
| 対象利用者 | 町内に住所のある個人、町内に事務所のある法人(町税完納者) |
詳細・補足説明・備考
事業概要
鬼北町の農業振興支援事業の一つとして掲載されている制度です。大規模災害や農作物の市場価格の下落等による農業収入の減少のリスクへの備えを強化し、安定的な農業経営を構築するため、農業経営収入保険への加入の促進に対する支援を行うと説明されています。
補助対象者
次の要件が挙げられています。
- 個人にあっては町内に住所を有する者、法人にあっては町内に主たる事務所を有する者
- 全国農業共済組合連合会事業規程により、前年度の3月1日以降に保険期間が開始する収入保険への加入を申請した者
- 町税を完納している者
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でない者(法人の場合は役員等が暴力団員でない者)
補助対象経費
保険契約の締結を証する書面の発行時において加入者が負担する収入保険の保険料及び事務費と記載されています。
補助率等
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 保険料 | 2分の1以内 |
| 事務費 | 2分の1以内 |
| 上限 | 合計20万円 |
※愛媛県農業共済組合が実施しますと注記されています。
同じページに掲載されている関連制度
出典ページには、鬼北町の農業振興支援事業として果樹生産安定対策事業(2分の1以内)、野菜安定対策事業(2分の1以内)、地産地消推進事業(ビニールハウス、2分の1以内・上限45万円)、地産地消推進事業(食品営業許可、3分の2以内・上限50万円)、キジ飼育施設整備支援事業、畜産防疫対策事業費が併記されています。
お問い合わせ
鬼北町役場(〒798-1395 愛媛県北宇和郡鬼北町大字近永800番地1)電話番号:0895-45-1111(代表)/0895-49-6800(ピカラ光電話)Fax番号:0895-45-1119
出典ページは農林課の下に掲載されています。
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
鬼北町 農林課 0895-45-1111
農家web編集部からのコメント
保険期間の開始時期が対象者要件として指定されています。 補助対象者の要件に「全国農業共済組合連合会事業規程により、前年度の3月1日以降に保険期間が開始する収入保険への加入を申請した者」が挙げられており、加入している事実だけでなく保険期間の開始日が判定に関わる書き方になっています。あわせて、個人は町内に住所を有すること、法人は町内に主たる事務所を有すること、町税を完納していること、暴力団員でないこと(法人の場合は役員等が暴力団員でないこと)が要件とされています。
補助対象は保険料と事務費の両方で、上限は合計20万円です。 補助率は保険料の2分の1以内、事務費の2分の1以内と別々に示されたうえで、上限は合計20万円と定められています。補助対象経費は「保険契約の締結を証する書面の発行時において加入者が負担する」保険料及び事務費とされており、負担額の確定時点が明記されています。
愛媛県内でも収入保険・農業保険への支援は設計が分かれます。 データベース上では、今治市収入保険加入促進事業費補助金が認定農業者は2分の1以内(上限100,000円)・認定新規就農者およびその他農業者は3分の1以内、西予市農業保険加入促進支援事業費補助が掛金(農業者負担分+事務費)の4分の1以内と登録されています。鬼北町は保険料・事務費それぞれ2分の1以内・上限合計20万円という設定です。
実施主体は町ではなく農業共済組合と記載されています。 補助率等の欄に「※愛媛県農業共済組合が実施します」と注記されており、手続きの窓口が町役場とは限らない書き方になっています。同じページに並ぶ他の農業振興支援事業でも、えひめ南農協が実施する旨の注記が付されているものがあります。
補助率や上限額、対象となる保険期間の要件は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず鬼北町の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて鬼北町役場農林課(0895-45-1111)および愛媛県農業共済組合へお問い合わせください。