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不明
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伊方町新規就業者支援対策事業

終了日
不明
補助率/補助金額・上限金額
親族の経営基盤を引き継ぎながら規模拡大・経営改善を行う者は就業月額5万円、親族の経営基盤を引き継がず新規経営する者等は就業月額10万円(支援期間3年以内)(上限金額:−)
対象エリア
愛媛県伊方町
対象利用者
新規学卒就業者および新規参入者で新たに農林水産業に就業した方のうち、町内に居住し申請時に18歳以上40歳以下で、土地・漁船等を所有する親族が町内に在住(または将来所有する見込み)で、審査会が適当と認めた方

基本情報

農林水産業は人口の減少、高齢化により担い手不足が深刻な状況にあることから、将来を担う若者を中心とした新規就業者の就業経費を支援する事業です。若い世代の就業を促進し、産業の継続と地域活性化を図ることを目的としています。事業概要および実施要領・様式はページ掲載のPDFファイルで確認できます。

実施機関伊方町
対象エリア愛媛県伊方町
公募期間不明
補助率/補助金額等親族の経営基盤を引き継ぎながら規模拡大・経営改善を行う者は就業月額5万円、親族の経営基盤を引き継がず新規経営する者等は就業月額10万円(支援期間3年以内)
上限金額
対象利用者新規学卒就業者および新規参入者で新たに農林水産業に就業した方のうち、町内に居住し申請時に18歳以上40歳以下で、土地・漁船等を所有する親族が町内に在住(または将来所有する見込み)で、審査会が適当と認めた方

詳細・補足説明・備考

事業概要

伊方町の基幹産業である農林水産業は人口の減少、高齢化により担い手不足が深刻な状況となっていることから、将来を担う若者を中心とした新規就業者を一人でも多く確保し、将来ある農林水産業の確立を目指していくため、就業経費の支援を行うと説明されています。町が事業主体となり、町、県、団体、地域とが協力し就業者の自立を支援すると、掲載されている事業概要(PDF)に記載されています。

対象者(補助要件)

次の各要件のすべてに該当する者であって、審査会が適当と認めたものとすると定められています(ただし、町の農林水産業の振興に必要と町長が特別に認めた場合を除く)。

  • 新規学卒就業者及び新規参入者で、新たに農林水産業に就業した者
  • 町内に居住する者で、申請時に18歳以上40歳以下の者
  • 土地、漁船等を所有している親族が伊方町内に在住している者、又は将来において所有する見込がある者

補助金の額

区分 補助金の額
親族の経営基盤を引き継ぎながら規模拡大及び経営改善を行う者 就業月額5万円
親族の経営基盤を全く引き継がず新規経営する者、又は親族が死亡等のため、代わりに新規経営する者 就業月額10万円

研修・支援期間

  • 本事業の対象となる研修は3年以内とし、申請時に提出された就業計画に基づき実施しなければならないと定められています。
  • 支援期間は3年以内とし、支援期間終了後7年以上就業する者とすると定められています。

返還・取消の条件

補助金の交付を受けた者が次のいずれかに該当するときは、その交付を取り消し、補助金の一部又は全部を返還させることができると明記されています。

  • 支援期間中又は期間終了後7年以内に就業しなくなったとき
  • 不正な申請等があったとき

手続きの手順

  1. 事業の認定を受けようとする就業者は、認定申請書に関係書類を添えて町へ提出する
  2. 町が設置する「新規就業者支援対策事業審査会」で申請書の内容を審査し、その報告に基づき認定書を交付する
  3. 認定を受けた就業者は、交付申請書に関係書類を添えて町へ提出する
  4. 町は申請を受理した場合、内容を審査し、適当と認めたときは必要な条件を付して交付決定通知書を交付する
  5. 補助金の額の決定通知を受けた就業者は、毎月翌月の10日までに補助金請求書に研修日誌を添えて町へ提出する
  6. 町は、就業者に対し補助金を交付決定した日の属する翌月から毎月支給する
  7. 就業者は、就業状況を事業実施期間終了後7年間は年1回、町へ報告する

関連資料

  • 事業概要(PDF)、実施要領・様式(Word)、交付要綱・様式(Word)が町ホームページに掲載されています。

お問い合わせ

  • 伊方町役場 農林水産課
  • 〒796-0301 愛媛県西宇和郡伊方町湊浦1993番地1
  • Tel:0894-38-0211

実施機関お問い合わせ先

伊方町 農林水産課 0894-38-0211

農家web編集部からのコメント

年齢と親族要件が同時に課されています。 掲載されている事業概要では、新規学卒就業者及び新規参入者で新たに農林水産業に就業した者であること、町内に居住する者で申請時に18歳以上40歳以下であること、土地・漁船等を所有している親族が伊方町内に在住しているか将来において所有する見込みがあること、の三つすべてに該当し、かつ審査会が適当と認めることが求められています。親族の在住・所有に関する条件が入っている点は、他地域の新規就農支援には見られない形です。

支援を受けた後の拘束期間が長く設定されています。 支援期間は3年以内で、支援期間終了後7年以上就業する者とされ、支援期間中または期間終了後7年以内に就業しなくなったときは交付を取り消し、補助金の一部又は全部を返還させることができると明記されています。加えて、就業状況を事業実施期間終了後7年間は年1回町へ報告する義務も定められています。

支給額は経営基盤の引継ぎの有無で分かれます。 親族の経営基盤を引き継ぎながら規模拡大及び経営改善を行う者は就業月額5万円、親族の経営基盤を全く引き継がず新規経営する者等は就業月額10万円とされています。愛媛県内では上島町の就農を目的とした定住促進事業がインターン事業で月10万円(夫婦は月15万円)を2年以内支給する形で登録されており、伊方町は3年以内という期間設定になっています。なお支給は毎月で、翌月10日までに研修日誌を添えた補助金請求書の提出が必要とされています。

補助金の額や年齢要件、支援期間の設定は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず伊方町の公式ページと実施要領・交付要綱でご確認いただき、あわせて農林水産課(Tel:0894-38-0211)へお問い合わせください。

補助金に関するご相談・問い合わせ先

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