伊方町農林漁業振興事業補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 事業費から5万円を差し引いた残額に対し、認定農業者・漁協正組合員および林業経営者は2分の1以内、その他は3分の1以内(上限50万円/件)(上限金額:500,000円)
- 対象エリア
- 愛媛県伊方町
- 対象利用者
- 農林漁業者(法人含む)。ただし町税等の滞納者は除く
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
伊方町の農林漁業の振興および農林漁業者の生産性向上、所得増大を図るため、農林漁業者が機械・施設を整備する際に支援する補助金です。事業費から5万円を差し引いた残額に対し、認定農業者・漁協正組合員および林業経営者は2分の1以内、その他の農漁業者・林業者は3分の1以内を補助し、上限は1件あたり50万円です。令和8年4月1日より随時受付を行っていますが、予算上限に達した場合は受付できません。
| 実施機関 | 伊方町 |
|---|---|
| 対象エリア | 愛媛県伊方町 |
| 公募期間 | 2026年04月01日(水)〜不明 |
| 補助率/補助金額等 | 事業費から5万円を差し引いた残額に対し、認定農業者・漁協正組合員および林業経営者は2分の1以内、その他は3分の1以内(上限50万円/件) |
| 上限金額 | 500,000円 |
| 対象利用者 | 農林漁業者(法人含む)。ただし町税等の滞納者は除く |
詳細・補足説明・備考
事業概要
伊方町の農林漁業の振興及び農林漁業者の生産性向上、並びに所得増大を図るため、農林漁業者等が行う機械、施設の整備に対し補助金を交付する制度と説明されています。農林漁業者(法人含む)の機械・設備投資に対し、事業費の5万円を超える部分に対し補助を行うと記載されています。
対象者
農林漁業者(法人含む)とされ、町税等の滞納者は補助対象外と明記されています。
補助金額
総事業費(消費税を除く)から5万円を引いた残額に対し、下記の補助率を掛けた金額(千円未満切り捨て)と記載されています。
| 区分 | 補助率 |
|---|---|
| 認定農業者及び漁協正組合員 | 2分の1以内 |
| その他の農漁業者 | 3分の1以内 |
| 主に林業経営により生計をたてられている方 | 2分の1以内 |
| その他の林業者 | 3分の1以内 |
1件あたり補助額50万円を上限とし、単年度で1経営体、1物件の申請とすると明記されています。
出典には次の例が示されています(出典の記載どおり)。
<例>認定農業者の方が55万円(税込)の機械を整備した場合
補助対象経費 55万円-5万円(消費税額)=50万円
補助金額 (50万円-5万円)×2分の1=22.5万円
補助対象機械・設備等
農林漁業の生産活動に要する機械・設備とすると記載されています。
- 令和7年度からは機械類の導入・更新に限らず、修繕も対象となると注記されています。
- 農林漁業用自動車の購入、パソコン、倉庫等、他の用途に使用できる汎用性の高い機械・設備は補助対象外とすると明記されています。
- 例として、農業用機械等(動噴、選果機、電動剪定鋏、ウッドチッパー、モノレールのレール更新、電動一輪車等)、漁業用機械等(GPSプロッタ、レーダー、無線機、網等)、林業用機械等(林業用チェーンソー、運搬車等)が挙げられています。
申込方法
役場農林水産課、各支所、出張所で申し込みを行うと案内されています。事業実施前の交付申請手続きのほか、事業実施後に交付申請書兼実績報告手続きをすることが可能と記載されています。令和8年4月1日以降に支払ったものが対象となると注記されています。
受付期間
令和8年4月1日より随時受付。交付決定状況については町のホームページで更新すると案内されています。
- 予算の上限に達した場合は申請を受け付けられない場合があるため、事前の相談を求めると記載されています。
- 令和8年7月3日の追記として、水産業関係については予算上限に達している場合があるため農林水産課へ連絡するよう記載されています。
- 受付は平日の業務時間内のみで、土日祝日の受付は行っていないと明記されています。
交付実績
令和8年度交付実績(令和8年7月3日時点)として、農林業関係 15件/2,275,000円、水産業関係 29件/6,719,000円と掲載されています。
補助交付決定
申請内容を審査会に諮り補助金の交付を決定すると記載されています。交付要綱および各種様式がページ上で公開されています。
お問い合わせ
- 漁業関連:農林水産課 水産業支援係 0894-38-2651
- 農林業関連:農林水産課 農業等支援係 0894-38-2658
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
伊方町 農林水産課 農業等支援係 0894-38-2658
農家web編集部からのコメント
事業費の頭5万円は補助の対象から外れる計算方式です。 総事業費(消費税を除く)から5万円を引いた残額に補助率を掛ける仕組みで、出典には認定農業者が55万円(税込)の機械を整備した場合として「55万円-5万円(消費税額)=50万円」「(50万円-5万円)×2分の1=22.5万円」という計算例が示されています。小額の整備ほど差引きの影響が大きくなる設計です。
申請は単年度で1経営体・1物件に限られます。 「1件あたり補助額50万円を上限とし、単年度で1経営体、1物件の申請とする」と明記されており、複数の機械をまとめて申請したり年度内に繰り返し申請したりする形は想定されていない書き方になっています。あわせて町税等の滞納者は補助対象外とされています。
対象になる機械・設備の線引きが明示されています。 令和7年度からは機械類の導入・更新に限らず修繕も対象になると注記される一方、農林漁業用自動車の購入、パソコン、倉庫等、他の用途に使用できる汎用性の高い機械・設備は補助対象外と明記されています。具体例として動噴、選果機、電動剪定鋏、ウッドチッパー、モノレールのレール更新、電動一輪車、GPSプロッタ、レーダー、無線機、網、林業用チェーンソー、運搬車が挙げられています。
予算枠の消化状況がページ上で公開されています。 令和8年度交付実績として令和8年7月3日時点で農林業関係15件・2,275,000円、水産業関係29件・6,719,000円と掲載され、水産業関係については予算上限に達している場合があるため農林水産課へ連絡するよう追記されています。受付は令和8年4月1日より随時ですが、対象となるのは令和8年4月1日以降に支払ったものとされ、受付は平日の業務時間内のみ(土日祝日の受付なし)と記載されています。申請内容は審査会に諮って交付が決定されるとされています。
補助率や上限額、対象となる機械・設備の範囲、予算の消化状況は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず伊方町の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて農林水産課農業等支援係(0894-38-2658)へお問い合わせください。