環境保全型農業直接支払交付金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- −(上限金額:−)
- 対象エリア
- 愛媛県松前町
- 対象利用者
- 農業者の団体(代表者・規約・組織口座が必要)、または一定条件を満たし町が特に認める農業者(個人・法人)。主作物を販売目的で生産し、環境負荷低減のチェックシートの各取組にチェックしていることが必要
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
化学肥料・化学合成農薬を原則5割以上低減する取組と合わせて行う、地球温暖化防止や生物多様性保全等に効果の高い営農活動を支援する交付金です。対象は複数の農業者または農業者と地域住民で構成する任意組織などの農業者の団体と、一定の条件を満たし市町村が特に認める農業者(個人・法人)です。交付単価等の詳細は松前町産業課へお問い合わせください。
| 実施機関 | 松前町 |
|---|---|
| 対象エリア | 愛媛県松前町 |
| 公募期間 | 不明 |
| 補助率/補助金額等 | − |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 農業者の団体(代表者・規約・組織口座が必要)、または一定条件を満たし町が特に認める農業者(個人・法人)。主作物を販売目的で生産し、環境負荷低減のチェックシートの各取組にチェックしていることが必要 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
環境保全型農業直接支払交付金は、平成27年度から「農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律」(平成26年法律第78号)に基づき実施されていると説明されています。本事業は、化学肥料・化学合成農薬を原則5割以上低減する取組と合わせて行う、地球温暖化防止や生物多様性保全等に効果の高い営農活動を支援すると案内されています。
対象者
1 農業者の組織する団体
- 複数の農業者、又は複数の農業者及び地域住民等の地域の実情に応じた方々によって構成される任意組織(農業者団体)
- 農業者団体は、代表者、組織の規約を定めるとともに、組織としての口座を開設する必要があると明記されています
2 一定の条件を満たす農業者
- 単独で事業を実施しようとする農業者(個人・法人)は、次のいずれかの条件に該当するとともに、市町村が特に認める場合に対象となると定められています
- 集落の耕地面積の一定割合以上の農地において、対象活動を行う農業者
- 複数の農業者で構成される法人(農業協同組合を除く)
支援の対象となる農業者の要件
農業者団体の構成員、又は一定条件を満たす農業者が支援の対象となるには、次の要件を満たす必要があると明記されています。
- 主作物について販売することを目的として生産を行っていること
- 環境負荷低減のチェックシートの各取組にチェックしていること
関連資料
- 令和6年度環境保全型農業直接支払交付金の手引き(PDF)
- 令和6年度環境保全型農業直接支払交付金の紹介(PDF)
- 農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する計画
- 環境保全型農業直接支払交付金(農林水産省ホームページ)
お問い合わせ
- 松前町 産業課 農業水産振興係
- 〒791-3192 愛媛県伊予郡松前町大字筒井631番地(庁舎2階)
- Tel:089-985-4119/Fax:089-985-4147
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
松前町 産業課 農業水産振興係 089-985-4119
農家web編集部からのコメント
この交付金は団体での取組が基本形として書かれています。 対象者の第一に挙げられているのは、複数の農業者、又は複数の農業者及び地域住民等で構成される任意組織で、代表者を置き、組織の規約を定め、組織としての口座を開設することが必要と明記されています。書類を揃えるだけでなく、組織の体裁を整えることが申請の前提になります。
単独で申請する場合の条件は限定的です。 個人・法人が単独で実施しようとする場合は、集落の耕地面積の一定割合以上の農地で対象活動を行う農業者であるか、複数の農業者で構成される法人(農業協同組合を除く)であるかのいずれかに該当し、かつ「市町村が特に認める場合」に対象となると書かれています。さらに、主作物について販売することを目的として生産を行っていること、環境負荷低減のチェックシートの各取組にチェックしていることの2要件が別途課されます。
松前町のページには交付単価が示されていません。 同じ交付金について、愛媛県内では西条市が10アール当たりの交付単価(国と地方の合計)を公表しており、有機農業(そば等雑穀・飼料作物以外)は14,000円と登録されています。松前町の案内は制度の枠組みと対象者要件が中心で、単価は掲載されている令和6年度の手引きPDFを参照する構成になっているため、金額は手引きで確かめる必要があります。
交付単価や対象となる営農活動、申請の受付時期は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず松前町の公式ページと交付金の手引きでご確認いただき、あわせて産業課 農業水産振興係(Tel:089-985-4119)へお問い合わせください。