上島町農作物渇水対策事業補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 補助対象経費の2分の1以内、限度額は認定農業者等30万円・その他10万円(上限金額:300,000円)
- 対象エリア
- 愛媛県上島町
- 対象利用者
- 町内に住所を有し町内農地を所有・貸借する個人または法人で、前年に農産物を申告し町税の滞納がない農業従事者
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
渇水対策として安定的な農業用水の確保および安定した農業経営の支援を図るために創設された補助金です。井戸の掘削・改修や給水設備の購入が補助対象となります。町内に住所を有し町内の農地を所有・貸借する個人または法人で、前年に農産物の申告を行い、事業完了後おおむね10年以上営農可能な方などが対象です。補助率は2分の1以内で、限度額は認定農業者等が30万円、その他が10万円です。
| 実施機関 | 上島町 |
|---|---|
| 対象エリア | 愛媛県上島町 |
| 公募期間 | 不明 |
| 補助率/補助金額等 | 補助対象経費の2分の1以内、限度額は認定農業者等30万円・その他10万円 |
| 上限金額 | 300,000円 |
| 対象利用者 | 町内に住所を有し町内農地を所有・貸借する個人または法人で、前年に農産物を申告し町税の滞納がない農業従事者 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
生産基盤としてだけではなく、自然環境の保全、良好な景観形成及び防災機能等にも資する多面的な役割を担う上島町の農地の保全を目的に、渇水対策として安定的な農業用水の確保及び安定した農業経営の支援を図るため創設された補助金と説明されています。
対象者
- 町内に住所を有する個人又は法人で、町内に所有し、又は貸借している農地(農地法及び農業経営基盤強化促進法により貸借している農地及び国有農地の貸付地をいう)に対して、整備を行う者
- 農業に従事している者であり、かつ、補助金の交付を受けようとする年度の前年に農産物(加工品を含む)の申告(青色又は白色)を行っている者
- 事業完了後、おおむね10年以上意欲的に営農できる者
- 町税を滞納していない者
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号から第6号までに掲げる者に該当しない者
対象事業
| 事業 | 対象となる経費 |
|---|---|
| 井戸掘削事業 | 掘削、揚水ポンプ及び揚水管の据付け、給水設備及び電気設備の施工並びにこれらに附帯する設備の施工に要する経費 |
| 井戸改修事業 | 既設の揚水ポンプ及び揚水管の取替え、給水設備及び電気設備の修繕等、井戸の改修に要する経費 |
| 備品等購入事業 | ため池等から給水するための給水設備及び雨水を貯留するためのタンク等の購入に要する経費 |
補助要件
上記のいずれかの事業に該当し、次の項目をすべて満たす事業であることと定められています。
- 補助対象事業に要する費用が10万円以上であること
- 受益面積がおおむね3アール以上であること
- 原則として、過去5年以内にこの要綱による補助金の交付を受けていないこと
- 年度内に完了するものであること
補助率及び補助金の限度額
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 2分の1以内(1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額) |
| 限度額(認定農業者及び認定新規就農者) | 30万円 |
| 限度額(認定農業者及び認定新規就農者以外の方) | 10万円 |
要綱・様式
上島町農作物渇水対策事業補助金交付要綱および各種様式がページ上で公開されています。
提出先・問合せ先
〒794-2492 愛媛県越智郡上島町岩城1427-2 上島町役場岩城総合支所農林水産課 Tel:0897-75-2500
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
上島町 農林水産課 0897-75-2500
農家web編集部からのコメント
過去5年以内に同じ補助金を受けていないことが要件です。 補助要件のひとつに「原則として、過去5年以内にこの要綱による補助金の交付を受けていないこと」が挙げられており、井戸の掘削と改修を分けて連年で申請するような使い方は想定されていない書き方になっています。あわせて、補助対象事業に要する費用が10万円以上であること、受益面積がおおむね3アール以上であること、年度内に完了することが要件に並んでいます。
対象者要件には、申告実績と将来の営農見込みの両方が入っています。 交付を受けようとする年度の前年に農産物(加工品を含む)の申告(青色又は白色)を行っていることが求められ、さらに「事業完了後、おおむね10年以上意欲的に営農できる者」という条件が置かれています。町税を滞納していないこと、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号から第6号までに掲げる者に該当しないことも要件に含まれています。
認定を受けているかどうかで限度額が3倍変わります。 補助率は一律2分の1以内(1,000円未満切り捨て)ですが、限度額は認定農業者及び認定新規就農者が30万円、それ以外の方は10万円とされています。データベース上では、同じ上島町の制度として上島町遊休農地再利用対策事業費補助金が補助対象経費の2分の1以内・遊休農地10アール当たり6万円を限度、上島町レモン産地育成支援事業費補助金が苗木30本以上購入で補助対象経費の3分の2・10本以上で3分の1と登録されており、町内でも制度ごとに補助率と限度の設計は異なります。
対象は井戸だけでなく、給水設備やタンクの購入も含まれています。 井戸掘削事業、井戸改修事業に加えて、ため池等から給水するための給水設備や雨水を貯留するためのタンク等の購入に要する経費が備品等購入事業として対象に挙げられています。窓口は上島町役場岩城総合支所農林水産課と案内されており、交付要綱と各種様式がページ上で公開されています。
補助率や限度額、対象事業の範囲、申請の間隔に関する要件は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず上島町の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて岩城総合支所農林水産課(0897-75-2500)へお問い合わせください。