中山間地域等直接支払制度
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- −(上限金額:−)
- 対象エリア
- 愛媛県大洲市
- 対象利用者
- 中山間地域で協定を締結し、農業生産活動等を行う集落等
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
中山間地域等において、集落等を単位に農用地を維持・管理していくための取決め(協定)を締結し、農業生産活動等を行う場合に、面積に応じて一定額を交付する制度です。傾斜地など条件不利地域における耕作放棄地の発生防止を目的としています。
| 実施機関 | 大洲市 |
|---|---|
| 対象エリア | 愛媛県大洲市 |
| 公募期間 | 不明 |
| 補助率/補助金額等 | − |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 中山間地域で協定を締結し、農業生産活動等を行う集落等 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
- 中山間地域等は、水源かん養や洪水防止などの多面的機能により国民生活に大きな役割を果たしていますが、高齢化が進展する中で、平地に比べ傾斜地が多いなど農業生産条件が極めて不利な状況にあると説明されています。
- この不利な条件を補正するため、中山間地域等において、集落等を単位に農用地を維持・管理していくための取決め(協定)を締結し、農業生産活動等を行う場合に、面積に応じて一定額を交付するものと案内されています。
交付金の対象となる活動
- (1)農業生産活動などを継続するための活動
- 荒廃農地の復旧、鳥獣害防止対策及び水路の泥上げ、農道等の草刈りなど
- (2)多面的機能を増進する活動
- 土壌流出防止に配慮した営農活動、周辺の林地の管理、景観作物の作付けなど
- (3)スマート農業による作業の省力化や効率化に取り組む活動
- ドローンやラジコン草刈り機を活用して農作業の負担を軽くする活動など
対策期間
- 平成12年度から始まった中山間地域等直接支払制度は、令和7年度から第6期対策(令和11年度まで)が実施されていると記載されています。
- 出典ページには第6期対策パンフレットが掲載されています。
注意事項
- 出典ページには、交付単価、対象農用地の要件、協定の期間、申請期間、必要書類などの記載がありません。出典ページに記載がない項目については、下記の窓口へ確認が必要です。
お問い合わせ
- 農業振興課農業振興係 〒795-8601 愛媛県大洲市大洲690番地の1
- Tel:0893-24-1727 Fax:0893-24-1132
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
大洲市 農業振興課 農業振興係 0893-24-1727
農家web編集部からのコメント
交付の前提は、集落等を単位とした協定の締結にあると出典で示されています。 中山間地域等において集落等を単位に農用地を維持・管理していくための取決め(協定)を締結し、農業生産活動等を行う場合に、面積に応じて一定額を交付するものと説明されており、個人が単独で申請する形の制度としては案内されていません。
交付金の対象となる活動は3区分で示されています。 農業生産活動などを継続するための活動(荒廃農地の復旧、鳥獣害防止対策、水路の泥上げ、農道等の草刈りなど)、多面的機能を増進する活動(土壌流出防止に配慮した営農活動、周辺の林地の管理、景観作物の作付けなど)、そしてスマート農業による作業の省力化や効率化に取り組む活動(ドローンやラジコン草刈り機を活用して農作業の負担を軽くする活動など)が挙げられています。
対策期間の区切りは明記されています。 平成12年度から始まった制度で、令和7年度から第6期対策(令和11年度まで)が実施されていると記載されており、出典ページには第6期対策のパンフレットが掲載されています。一方で、10アール当たりの交付単価や対象農用地の傾斜等の要件、協定の期間、申請の受付時期といった具体的な条件は出典ページに記載がないため、推測せず窓口で確認する必要があります。
交付単価や加算のメニュー、対象となる活動の範囲は対策期間や年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず大洲市の公式ページと第6期対策の要領でご確認いただき、出典ページに記載のない交付単価・要件・申請期間については大洲市農業振興課農業振興係(Tel:0893-24-1727)へお問い合わせください。