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不明
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今治市収入保険加入促進事業費補助金

終了日
不明
補助率/補助金額・上限金額
認定農業者および認定新規就農者は2分の1以内、その他の農業者は3分の1以内(いずれも補助限度額100,000円)(上限金額:100,000円)
対象エリア
愛媛県今治市
対象利用者
市内に住所を有する個人または本店等を市内に有する法人で、収入保険の新規加入者(税滞納がない方)

基本情報

農業者の経営安定を図るため、収入保険に新規加入する方の保険料(掛捨て保険料部分)の一部を補助します。認定農業者は2分の1以内(上限10万円)、認定新規就農者およびその他の農業者は3分の1以内です。市内に住所を有する個人または市内に本店・主たる事務所を有する法人が対象です。

実施機関今治市
対象エリア愛媛県今治市
公募期間不明
補助率/補助金額等認定農業者および認定新規就農者は2分の1以内、その他の農業者は3分の1以内(いずれも補助限度額100,000円)
上限金額100,000円
対象利用者市内に住所を有する個人または本店等を市内に有する法人で、収入保険の新規加入者(税滞納がない方)

詳細・補足説明・備考

事業概要

  • 収入保険は、全ての農産物を対象に、自然災害による収量減少や価格低下をはじめ、農業者の経営努力では避けられない様々なリスクによる収入減少を補償する農業保険制度と説明されています。
  • 今治市では、農業者の経営安定化に資するため、収入保険への新規加入に要する経費の一部を補助すると案内されています。

補助対象者

  • 次の要件をすべて満たす個人又は法人とされています。
    • 今治市内に住所を有する個人又は本店若しくは主たる事務所を市内に有する法人
    • 全国農業共済組合連合会事業規程の定めるところにより、令和8年4月1日から令和9年2月1日までに保険期間が開始する収入保険に係る保険関係を新規に成立させた者(令和8年3月31日までに保険期間が開始する収入保険への加入がない者に限る)
    • 税の滞納がない者
    • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員でない者(法人の場合は役員等が暴力団員でない者)

補助対象経費

  • 事業規程に規定する保険契約の締結を証する書面に記載されている補助対象が負担する収入保険の保険料(掛捨て保険料部分)とされています。

補助率・補助限度額

補助事業者 補助率 補助限度額
認定農業者 1/2以内 100,000円
認定新規就農者 1/2以内 100,000円
その他の農業者 1/3以内 100,000円
  • 補助金の額は、補助対象経費に上表の補助率を乗じて得た額(その額に100円未満の端数がある場合は、当該端数を切り捨てた額)とし、補助限度額を上限とすると定められています。
  • 補助対象者が補助金の交付申請日までに全国農業共済組合連合会に支払った保険料の額が、上記で算出した額より少ない場合は、その額を補助金の額とするとされています。

申請手続き

  • 補助金の申請、請求及び受領等に関する手続は、愛媛県農業共済組合の長を代理人として行うとされています。
  • 必要書類については、補助対象者へ個別に連絡すると案内されています。

返還について

  • 補助金の交付決定後に保険料の再算定が行われ、保険料が減少した場合(死亡、廃業又は解散等により保険料が返還された場合を含む)は、その減少部分に相当する補助金を返還する必要があると明記されています。

お問い合わせ

  • 農林水産課(補助金に関すること) 電話番号:0898-36-1542 〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1
  • 愛媛県農業共済組合今治支所(収入保険制度や加入に関すること) 電話:0898-31-2800 〒794-0026 今治市別宮町9丁目1番地53

実施機関お問い合わせ先

今治市 農林水産課 0898-36-1542

農家web編集部からのコメント

新規加入者に限った制度であり、加入時期の区切りが明確に定められています。 補助対象者は、令和8年4月1日から令和9年2月1日までに保険期間が開始する収入保険に係る保険関係を新規に成立させた者とされ、かつ令和8年3月31日までに保険期間が開始する収入保険への加入がない者に限ると括弧書きで限定されています。すでに収入保険に加入している方は対象外という構成です。

補助率は区分で分かれる一方、補助限度額は一律に設定されています。 出典の表では、認定農業者と認定新規就農者が1/2以内、その他の農業者が1/3以内とされ、補助限度額はいずれの区分も100,000円と示されています。補助金の額は補助対象経費に補助率を乗じた額(100円未満切り捨て)で、限度額を上限とし、交付申請日までに全国農業共済組合連合会に支払った保険料の額がそれより少ない場合は、その支払額が補助金の額になると定められています。対象経費は掛捨て保険料部分に限られます。

手続きの窓口が市ではなく共済組合を経由する点は、実務上の特徴です。 補助金の申請、請求及び受領等に関する手続は愛媛県農業共済組合の長を代理人として行うとされ、必要書類は補助対象者へ個別に連絡すると案内されています。制度に関する問い合わせも、補助金は今治市農林水産課、収入保険制度や加入は愛媛県農業共済組合今治支所と分けて案内されています。

交付後に返還が生じる場合があることも明記されています。 補助金の交付決定後に保険料の再算定が行われ、保険料が減少した場合には、その減少部分に相当する補助金を返還する必要があるとされ、死亡、廃業又は解散等により保険料が返還された場合も含むと記載されています。

補助率や補助限度額、対象となる保険期間の範囲は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず今治市の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて今治市農林水産課(電話番号:0898-36-1542)および愛媛県農業共済組合今治支所(電話:0898-31-2800)へお問い合わせください。

補助金に関するご相談・問い合わせ先

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