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この補助金・助成金の公募終了日は不明です。公募期間が終了している可能性があります。公式公募ページをよくご確認ください。
不明
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経営発展支援事業(初期投資促進事業)

終了日
不明
補助率/補助金額・上限金額
国と県を合わせた補助率の上限は3/4以内(補助対象事業費上限1,000万円、経営開始資金の交付対象者は500万円)(上限金額:−)
対象エリア
愛媛県松山市
対象利用者
独立・自営就農時の年齢が原則50歳未満で農業経営への強い意欲がある認定新規就農者

基本情報

次世代を担う農業者になることを目指し新規就農される方に対して、就農後の経営発展に必要な機械・施設の導入等の取組を支援します。国と県を合わせた補助率の上限は4分の3以内で、補助対象事業費の上限は1,000万円(経営開始資金の交付対象者は500万円)です。認定新規就農者であることなどが要件となります。

実施機関松山市
対象エリア愛媛県松山市
公募期間不明
補助率/補助金額等国と県を合わせた補助率の上限は3/4以内(補助対象事業費上限1,000万円、経営開始資金の交付対象者は500万円)
上限金額
対象利用者独立・自営就農時の年齢が原則50歳未満で農業経営への強い意欲がある認定新規就農者

詳細・補足説明・備考

事業概要

次世代を担う農業者になることを目指し新規就農される方に対して、就農後の経営発展に必要な機械・施設の導入等の取組を支援する事業と説明されています。

補助金額・補助率

区分 内容
補助対象事業費上限 1,000万円(経営開始資金の交付対象者は500万円)
補助率 県が支援する金額の2倍を国が支援。国と県を合わせた補助率の上限は3/4以内

注意事項として次の2点が挙げられています。

  • 本事業は国の予算内で採択されるため、補助率が3/4を下回る場合がある(事業要件を全て満たしたとしても、支援を受けられるとは限らない)
  • 本人負担分については、金融機関から融資を受けることが要件になる

補助対象事業費上限についての特例

  • 夫婦ともに就農し、一定の要件を満たす場合は、上限が1.5倍になると記載されています。
  • 複数の青年就農者が法人を設立し、共同経営する場合は次のとおりと記載されています。
区分 上限
A 経営開始資金の交付を受ける場合 500万円(当該法人に夫婦を含む場合、750万円)
B 経営開始資金の交付を受けない場合 1,000万円(当該法人に夫婦を含む場合、1,500万円)

各申請者の補助対象事業費を合算した額又は2,000万円のいずれか低い額が上限になると説明されています。出典には、共同経営者の一方が上記A、他方が上記Bの場合、当該法人の補助対象事業費上限は1,500万円となる例が示されています。

主な申請要件

  • 独立・自営就農時の年齢が原則50歳未満であり、農業経営者となることについての強い意欲を有していること
  • 事業実施前年度又は事業実施年度中に独立・自営就農をすること
  • 青年等就農計画の認定を受けていること(認定新規就農者)
  • 地域計画のうち目標地図に位置づけられている、若しくは位置づけられることが確実と見込まれること。または農地中間管理機構から農地を借り受けていること
  • 雇用就農資金及び経営継承・発展等支援事業の交付を受けていないこと
  • (親族の農業機械や農地等を継承する場合)継承する農業経営に従事してから5年以内に農業経営を開始する者であり、継承する農業経営の現状の所得、売上もしくは付加価値額を10%以上増加させる、又は生産コストを10%以上減少させる計画であると市長に認められること

「独立・自営就農」の定義

次の要件を全て満たした状態をいうと定められています。

  • 農地の所有権又は利用権を交付対象者が有していること
  • 主要な農業機械・施設を交付対象者が所有又は借りていること
  • 生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷・取引すること
  • 交付対象者の農産物等の売上げや経費の支出などの経営収支を交付対象者名義の通帳及び帳簿で管理していること
  • 交付対象者が農業経営に関する主宰権を有していること

補助対象経費

農業機械・施設等の取得、家畜等の導入、果樹の新植・改植、農地の造成、機械リース料等の初期投資的な経費を支援すると記載されています。対象経費の主な要件は次のとおりです。

  • 事業費が整備内容ごとに50万円以上であること
  • 機械・施設等の購入先の選定には、一般競争入札の実施又は複数業者からの見積取得により、事業費の減少に努めること
  • 事業の対象となる機械・施設等は、法定耐用年数がおおむね5年以上20年以下のものであること
  • トラック、倉庫、フォークリフト、バックホー等、農業経営以外の用途に使えるような汎用性の高いものではないこと
  • あらかじめ立てた計画の達成に直結するものであること
  • 園芸施設共済、農機具共済、民間事業者が提供する保険加入等、気象災害等による被災に備えた措置がされるものであること
  • 個々の事業内容について単年度で完了すること(事業実施年度中に整備すること)

申請方法

国のスケジュールに合わせて要望調査を行うが、要望時には多数の根拠書類等が必要と案内されています。申請を希望する場合は、早めに農林水産振興課担い手育成担当(TEL 089-948-6566)へ電話するよう記載されています。

交付後の手続き

  • 就農状況報告:交付対象者は、事業実施の翌年度から経営発展支援(初期投資促進)事業計画等に定めた目標年度の翌年度まで、毎年7月末及び1月末までにその直前の6か月(実績報告後1回目の報告においては、実績報告後又は就農後からの期間)の就農状況報告を提出するとされています。原則、期限内に提出がない場合、助成金の返還対象になると明記されています。
  • 提出書類として、就農状況報告書、作業日誌兼利用簿、決算書(7月報告のみ)、確定申告書の写し(7月報告のみ)、通帳の写し(初回のみ)、帳簿の写し(初回のみ)、農地・機械施設一覧表、市税の完納証明書が挙げられています。農地・機械施設一覧表については、変更があった場合、取得状況の確認ができる書類(契約書や領収書等)を添付するとされています。
  • 経営状況の確認:事業実施の翌年度から2年間は、圃場確認や書類確認等により、交付対象者の経営状況を確認すると記載されています。確認の結果、青年等就農計画の達成に向けて経営改善等が必要だと判断された場合は、専門家と協力し、適切な助言及び指導を行うとされています。

お問い合わせ

農林水産振興課(〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館8階)電話:089-948-6566 E-mail:nousuisinkou@city.matsuyama.ehime.jp

実施機関お問い合わせ先

松山市 農林水産振興課 担い手育成担当 089-948-6566

農家web編集部からのコメント

申請要件に、特定の事業の交付を受けていないことが明記されています。 主な申請要件のなかに「雇用就農資金及び経営継承・発展等支援事業の交付を受けていないこと」が挙げられています。あわせて、独立・自営就農時の年齢が原則50歳未満であること、青年等就農計画の認定を受けた認定新規就農者であること、地域計画の目標地図への位置づけまたは農地中間管理機構からの農地借受けが必要とされています。親族から農業機械や農地等を継承する場合には、従事開始から5年以内の経営開始に加え、所得・売上・付加価値額を10%以上増加させる、または生産コストを10%以上減少させる計画であると市長に認められることが求められると記載されています。

本人負担分について融資を受けることが要件とされています。 注意事項として「本人負担分については、金融機関から融資を受けることが要件になります」と明記されています。また補助対象経費側にも、整備内容ごとに事業費50万円以上、法定耐用年数がおおむね5年以上20年以下、トラック・倉庫・フォークリフト・バックホー等の汎用性の高いものは対象外、気象災害等に備えた共済・保険等の加入措置がされていること、単年度で完了することといった条件が並んでいます。

交付後に長期の報告義務と経営状況確認が続きます。 事業実施の翌年度から計画に定めた目標年度の翌年度まで、毎年7月末と1月末に直前6か月分の就農状況報告を提出するとされ、原則として期限内に提出がない場合は助成金の返還対象になると明記されています。提出書類には作業日誌兼利用簿、決算書、確定申告書の写し、通帳・帳簿の写し、市税の完納証明書などが含まれ、さらに事業実施の翌年度から2年間は圃場確認や書類確認による経営状況の確認が行われると記載されています。

採択は国の予算の範囲内で行われます。 注意事項には「本事業は国の予算内で採択されるため、補助率が3/4を下回る場合があります」「事業要件を全て満たしたとしても、支援を受けられるとは限りません」と書かれています。申請は国のスケジュールに合わせた要望調査によるもので、要望時には多数の根拠書類等が必要とされ、早めに担当窓口へ電話するよう案内されています。

補助率や補助対象事業費の上限、特例の内容、要望調査の時期は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず松山市の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて農林水産振興課担い手育成担当(089-948-6566)へお問い合わせください。

補助金に関するご相談・問い合わせ先

公式公募ページへ外部リンクアイコン
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