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不明
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中山間地域等直接支払制度

終了日
不明
補助率/補助金額・上限金額
−(上限金額:−)
対象エリア
愛媛県
対象利用者
中山間地域等の農業生産者および集落協定に基づく団体

基本情報

中山間地域等において農業生産の維持を図りつつ、多面的機能を確保するため、国及び地方自治体が支援を行う制度です。集落協定等に基づく農地の適切な管理を通じて、県土保全や洪水防止などの機能を維持することを目的としています。令和7年度から第6期対策(令和11年度まで)が実施されています。

実施機関愛媛県
対象エリア愛媛県
公募期間第6期対策:令和7年度から令和11年度まで
補助率/補助金額等
上限金額
対象利用者中山間地域等の農業生産者および集落協定に基づく団体

詳細・補足説明・備考

事業概要

  • 中山間地域等の農地は、適切に耕作・管理することにより、県土の保全、洪水の防止、良好な景観形成等の多面的機能を発揮していると説明されています。この制度は、中山間地域等において農業生産の維持を図りつつ、多面的機能を確保するため、国及び地方自治体による支援を行う制度として平成12年度から実施されており、令和7年度から第6期対策(〜令和11年度)が始まったと案内されています。
  • 農業生産条件の不利な中山間地域等において、荒廃農地の発生防止や多面的機能の維持を図るため、集落等を単位として継続的に農用地を維持・管理していくための取決め(協定)を締結し、それにしたがって農業生産活動等を行う場合に、面積に応じて一定額を交付すると説明されています。
  • 以下は、出典ページからリンクされている「1.中山間地域等直接支払制度の概要」の記載に基づきます。

対象地域

  • (1)通常地域:特定農山村法、山村振興法、過疎法、半島振興法、離島振興法、棚田地域振興法の指定地域
  • (2)愛媛県特認地域(特認地域は都道府県知事が指定する地域)
    • 農林統計上の中山間地域(旧市町村単位)〈旧市町村は昭和25年2月1日現在〉
    • 地域振興立法地域に隣接する旧市町村にあって、(ア)〜(オ)の要件のうち3つ以上の要件を満たす地域(旧市町村、大字又は集落)。ただしDID(人口集中地区)を除く
    • (ア)農林業従事者割合が10%以上
    • (イ)農林地率が75%以上
    • (ウ)農業従事者の高齢化率が39.3%以上
    • (エ)耕作放棄率が9.4%以上
    • (オ)急傾斜農用地(田1/20以上、畑等15度以上)の割合が50%以上

対象農用地

  • 次の要件に該当する1ヘクタール以上の農振農用地区域内かつ地域計画区域内の農用地(共同活動があれば、飛び地の合算が可能)とされています。
区分 対象基準適用地目 対象基準の適用
急傾斜 田・畑・草地・採草放牧地 田は1/20以上、畑等は15度以上
緩傾斜 田・畑・草地・採草放牧地 田は1/20以上、畑等は15度以上
小区画・不整形 大多数の区画が30a未満で、平均20a以下
高齢化率・耕作放棄 田・畑・草地 高齢化率40%以上で、耕作放棄率が田8%・畑15%以上
  • 注)愛媛県特認地域は、急傾斜農用地のみを対象とするとされています。

対象者

  • 集落協定又は個別協定に基づき、5年間以上継続して農業生産活動等を行う農業者などとされています。

対象となる行為

  • (1)基礎単価
    • 農業生産活動等:耕作放棄の発生防止活動、水路・農道等の管理活動(泥上げ・草刈り等)など
    • 多面的機能を増進する活動:周辺林地の管理、景観作物の作付、体験農園、魚類等の保護など
  • (2)体制整備単価
    • (1)の活動に加えて、「ネットワーク化活動計画」を作成する
    • ネットワーク化活動計画とは、集落協定が共同取組活動を継続できる体制づくりを進めるために作成する、複数の集落協定間でのネットワーク化(活動の連携)や統合、多様な組織等の参画に向けた計画と説明されています

交付単価(地目別・区分別)

地目 区分 体制整備単価 基礎単価
急傾斜 21,000円/10a 16,800円/10a
緩傾斜 8,000円/10a 6,400円/10a
急傾斜 11,500円/10a 9,200円/10a
緩傾斜 3,500円/10a 2,800円/10a
草地 急傾斜 10,500円/10a 8,400円/10a
草地 緩傾斜 3,000円/10a 2,400円/10a
草地 草地比率の高い草地 1,500円/10a 1,200円/10a
採草放牧地 急傾斜 1,000円/10a 800円/10a
採草放牧地 緩傾斜 300円/10a 240円/10a
  • 注1)小区画・不整形な田、高齢化率・耕作放棄率の高い集落にある農用地は、緩傾斜の単価と同額とされています。
  • 注2)基礎単価は、体制整備単価の8割で設定されていると記載されています。

加算単価

  • 交付対象となる行為に加え、地域農業の維持・発展に資する一定の取組を行う場合に、交付単価に所定額が加算されます。
  • (1)棚田地域振興活動加算:急傾斜地(田:1/20以上、畑15度以上)10,000円/10a、超急傾斜地(田:1/10以上、畑20度以上)14,000円/10a。認定棚田地域振興活動計画(認定計画)に基づき、棚田地域の振興を図る取組を行う場合に加算
  • (2)超急傾斜農地保全管理加算:田・畑6,000円/10a。超急傾斜農地(田:1/10以上、畑:20度以上)の保全等の取組を行う場合に加算
  • (3)ネットワーク化加算:地目に関わらず10,000円/10a(〜5ha部分)、4,000円/10a(5〜10ha部分)、1,000円/10a(10〜40ha部分)(上限額:100万円/年)。複数の集落協定間でのネットワーク化、統合等を行った上で、主導的な役割を担う人材の確保と農業生産活動等の継続のための活動を行う場合に加算
  • (4)スマート農業加算:地目に関わらず5,000円/10a(上限額:200万円/年)。スマート農業による作業の省力化・効率化を図る取組を行う場合に加算
  • (5)集落機能強化加算の経過措置:地目に関わらず3,000円/10a(上限額:200万円/年)。第5期対策において集落機能強化加算に取り組んでいた集落協定を対象とした経過措置

交付金の使途

  • 交付金は協定参加者の話合いにより、地域の実情に応じた幅広い使途に活用できるとされています。使途はあらかじめ協定に定めておく必要があると記載されています。

申請方法

  • 詳細な記入方法等については、最寄りの市町へ相談するよう案内されています。出典ページには中山間地域等直接支払交付金参考様式集(第6期対策)等が掲載されています。

お問い合わせ

  • 農地整備課代表 〒790-8570 松山市一番町4-4-2 Tel:089-912-2535 Fax:089-912-2534

実施機関お問い合わせ先

愛媛県 農林水産部 農地整備課 089-912-2535

農家web編集部からのコメント

交付単価が地目と傾斜区分の組み合わせで細かく分かれており、同じ面積でも受け取る額が大きく変わります。 体制整備単価では田の急傾斜が21,000円/10a、田の緩傾斜が8,000円/10a、畑の急傾斜が11,500円/10a、採草放牧地の緩傾斜は300円/10aと、最大で70倍の開きがあります。基礎単価は体制整備単価の8割で設定されていると明記されており、ネットワーク化活動計画を作成するかどうかで単価そのものが変わる仕組みです。

協定の期間要件が、この制度でもっとも重い条件です。 対象者は集落協定又は個別協定に基づき5年間以上継続して農業生産活動等を行う農業者などとされており、単年度の取組では対象になりません。対象農用地も1ヘクタール以上の農振農用地区域内かつ地域計画区域内の農用地とされ、傾斜(田1/20以上、畑等15度以上)や小区画・不整形(大多数の区画が30a未満で平均20a以下)、高齢化率40%以上で耕作放棄率が田8%・畑15%以上といった基準のいずれかに該当する必要があります。

加算については、上限額が年額で設定されているものがある点に注意が要ります。 ネットワーク化加算は面積帯ごとに10,000円/4,000円/1,000円(10a当たり)と逓減し、上限額は100万円/年とされています。スマート農業加算は5,000円/10aで上限200万円/年、第5期対策からの集落機能強化加算の経過措置は3,000円/10aで上限200万円/年です。棚田地域振興活動加算は認定棚田地域振興活動計画に基づく取組が前提とされています。

対策期間の区切りも把握しておく必要があります。 この制度は平成12年度から実施され、令和7年度から第6期対策(〜令和11年度)が始まったと案内されています。愛媛県特認地域については急傾斜農用地のみが対象と注記されており、地域指定の区分によって対象範囲が異なります。

交付単価や加算メニュー、上限額、対象地域の指定は対策期間や年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず愛媛県の公式ページと国の実施要領でご確認いただき、詳細な記入方法等は最寄りの市町へご相談のうえ、あわせて愛媛県農地整備課(Tel:089-912-2535)へお問い合わせください。

補助金に関するご相談・問い合わせ先

公式公募ページへ外部リンクアイコン
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