農林漁家民宿施設等整備支援事業
- 終了日
- 補助率/補助金額・上限金額
- 既存民宿の整備・改修は補助対象経費の2分の1以内(上限150万円)、新規開業の整備は2分の1以内(上限300万円)(上限金額:3,000,000円)
- 対象エリア
- 愛媛県
- 対象利用者
- 愛媛県内で農林漁家民宿を営む個人・法人、または新規開業予定の個人・法人
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
農林漁家民宿の施設等を整備・改修することで、農林漁家等の民宿運営による所得向上と、交流人口の増加による地域の活性化を図る事業です。既存民宿の整備・改修は補助対象経費の2分の1以内で上限150万円、新規開業の整備は2分の1以内で上限300万円を補助します。県内で農林漁家民宿を営む、または新規開業予定の個人・法人が対象です。
| 実施機関 | 愛媛県 |
|---|---|
| 対象エリア | 愛媛県 |
| 公募期間 | 不明〜2026年08月31日(月) |
| 補助率/補助金額等 | 既存民宿の整備・改修は補助対象経費の2分の1以内(上限150万円)、新規開業の整備は2分の1以内(上限300万円) |
| 上限金額 | 3,000,000円 |
| 対象利用者 | 愛媛県内で農林漁家民宿を営む個人・法人、または新規開業予定の個人・法人 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
- 「農林漁家民宿施設等整備支援事業」は、農林漁家民宿施設等の整備・改修をすることで、農林漁家等の民宿運営による所得向上と、交流人口の増加による地域の活性化を目的にした事業と説明されています。
対象者
- 愛媛県内で農林漁家民宿(愛媛型農林漁家民宿を含む)を営む次のいずれかに該当する方が支援対象とされています。
- (1)農林漁家民宿を営む方(個人・法人)
- (2)新規に農林漁家民宿を開業しようとする方(個人・法人)
- 上記に該当する方については、出典ページに掲載されているチラシで、次のすべての条件を満たす必要があるとされています。
- (1)愛媛県内に在住していること
- (2)改修する施設を所有していること。または、貸借の場合は、施設の整備等について所有者の同意を得ていること
- (3)農林漁家民宿の開設に必要な許認可を取得していること(新規開設の場合は年度内に確実に取得できること)
- (4)農林漁家民宿の運営は、原則として有償で行うこと
- (5)原則として、事業実施年度の翌年度から農林漁家民宿営業を5年以上営むこと
- (6)宿泊者数等の運営状況を県に報告することに同意すること
- (7)近隣の地域住民とのトラブルがないこと
- (8)申請した事業内容について、他の補助金を重複して利用しないこと。ただし、交付決定を受けた事業であっても、交付対象となっていない事業については、当該事業の対象として申請することができる
- (9)申請時点で、県税の滞納がないこと
補助率・補助限度額
| 区分 | 事業内容(取組) | 補助率 | 補助限度額 |
|---|---|---|---|
| 区分1 | 既存の農林漁家民宿の整備・改修 | 補助対象経費の2分の1以内(千円未満は切り捨て) | 1施設当たり1,500千円 |
| 区分2 | 新規に開業する農林漁家民宿の整備 | 補助対象経費の2分の1以内(千円未満は切り捨て) | 1施設当たり3,000千円 |
- 一般の民宿や民泊を営む方が、その施設を農林漁家民宿の手続を経て改修する場合は、既存施設として扱い、区分1とされます。
- 既に農林漁家民宿を営む方が新たに別施設を開設しようとする場合は、新規開設として扱い、区分2とされます(別住所かつ別棟であること)。
- 複数の施設を組み合わせた場合でも、1申請者あたりの補助限度額は3,000千円とされています。
補助対象経費
- 既存の農林漁家民宿の場合は、同民宿施設の安全性・快適性・利便性の向上、運営コストの節減等に資する施設の整備・改修を行うための経費。新規に開業する農林漁家民宿の場合は、これに加えて開業に必要な許認可に要する施設の整備・改修を行うための経費とされています。
| No | 区分 | 項目 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 1 | 必須項目 | 耐震改修、防犯・防火設備 | 耐震改修、防犯・防火設備、非常灯・火災報知機等 |
| 2 | 必須項目 | 節水・省エネ設備 | 断熱施工、冷暖房機器、高効率給湯機器、節水器具、照明(LED化)、窓の交換(二重窓化)等 |
| 3 | 必須項目 | 内装改修 | 水回り(風呂、洗面所、トイレ等)、内壁・カーテンの張替え、畳・襖・障子の交換、建具、電気設備、給排水施設、バリアフリー化等 |
| 4 | 必須項目 | 外装改修 | 外壁・屋根の防水加工や塗装等 |
| 5 | 必須項目以外 | 通信環境設備 | 通信環境の整備等 |
| 6 | 必須項目以外 | 外構工事 | 住宅用フェンス、通路(安全対策)、駐車場の整備等 |
| 7 | 必須項目以外 | 体験施設整備 | 体験設備、休憩所、手洗い、簡易トイレ設置等 |
| 8 | 必須項目以外 | その他 | 案内板、寝具、家具、家電、感染症対策、廃棄物処理、その他特に必要と認められる経費 |
補助対象経費に関する注意事項
- 愛媛県内に所在する施設であること。
- 宿泊者が直接利用する場所の改修・物品に限られます。住宅と一体となっている施設においては、生活場所は対象としません(愛媛型農林漁家民宿の場合、共同利用部分は対象とされます)。
- 項目No1〜4のいずれかを実施すること。
- 項目No5〜8については、宿泊施設改修(項目No1〜4)と合わせて実施する場合に限ります(体験施設だけの改修や家具・家電のみの購入は不可)。
- 施設の購入費、貸借に係る経費、土地の購入費は対象としません。
- 自力施行による材料費(木材、ビス、塗料等)も対象としますが、工具取得や人件費、自家用車の利用(ガソリン代)等は対象としません。
- 改修工事の状況を確認できるよう、写真等で記録してください(改修前、改修後、進捗状況等)。
- 1申請あたりの対象経費が30万円(税抜き)以上のものであること。
- 経費の支出等、使途が不明なものについては、対象としません。
- 事業実施期間内に支払い済みでない経費は対象としません。
- 対象経費に含めることができるのは、原則、交付決定日以降の事業着手分のみとされています。
- 新規開業予定の農林漁家民宿を整備する場合は、実績報告時に開業に必要な書類の写しが必要とされています。
募集期間・提出書類
- 第3回募集:令和8年8月31日(月曜日)17時00分必着。予算がなくなり次第終了すると案内されています。
- 提出物は次のとおりです。
- 令和8年度(要望調査様式1)確認表
- 令和8年度(要望調査様式2)実施計画書
- 事業内容がわかる資料(見積書、パンフレット、図面、現状写真など)
- チラシの事業スケジュールでは、要望調査の後に計画申請・計画承認、交付申請・交付決定、事業実施期間、遂行状況報告、実績報告、完了検査、請求・支払という流れが目安として示されています。
お問い合わせ・提出先
- 提出先:〒790-8570 松山市一番町4丁目4-2 愛媛県農林水産部農政企画局 農政課 6次産業化推進グループ Tel:089-912-2514 E-mail:nosei@pref.ehime.lg.jp
- 提出書類をメールで送付する際は、農政課(Tel:089-912-2514)への電話連絡も併せて行うよう案内されています。
- 農政課代表:Tel:089-912-2510 Fax:089-946-4584
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
愛媛県 農林水産部 農政企画局 農政課 089-912-2514(nosei@pref.ehime.lg.jp)
農家web編集部からのコメント
必須項目と任意項目の組み合わせルールが、この事業の実務上いちばんの勘所です。 補助対象経費は8項目に分かれていますが、耐震改修・防犯防火設備、節水省エネ設備、内装改修、外装改修(No1〜4)のいずれかを必ず実施することが条件とされ、通信環境設備、外構工事、体験施設整備、寝具・家具・家電等(No5〜8)は宿泊施設改修と合わせて実施する場合に限るとされています。チラシには「体験施設だけの改修や家具・家電のみの購入は不可」と明記されています。
金額面では、下限と上限の両方に条件が付いています。 補助率は補助対象経費の2分の1以内(千円未満は切り捨て)で、補助限度額は既存民宿の整備・改修が1施設当たり1,500千円、新規開業の整備が1施設当たり3,000千円とされ、複数の施設を組み合わせた場合でも1申請者あたりの限度額は3,000千円とされています。一方で1申請あたりの対象経費は30万円(税抜き)以上であることが必要とされ、少額の改修だけでは要件を満たしません。
申請者側の条件は9項目すべてを満たす必要があると示されています。 県内在住であること、改修する施設の所有または所有者の同意、許認可の取得(新規は年度内に確実に取得できること)、原則として事業実施年度の翌年度から5年以上の営業、宿泊者数等の運営状況を県に報告することへの同意、近隣住民とのトラブルがないこと、申請した事業内容について他の補助金を重複して利用しないこと、申請時点で県税の滞納がないことが挙げられています。また対象経費に含められるのは原則として交付決定日以降の着手分のみで、改修前・改修後・進捗状況を写真等で記録するよう求められています。
時期の面では、回次ごとの締切と予算枠の扱いが示されています。 第3回募集は令和8年8月31日(月曜日)17時00分必着とされ、予算がなくなり次第終了すると案内されています。提出物は確認表と実施計画書、事業内容がわかる資料(見積書、パンフレット、図面、現状写真など)で、メール送付時は農政課への電話連絡も併せて行うよう求められています。
補助率や補助限度額、対象となる工事項目、募集回次と締切は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず愛媛県の公式ページと実施要領・交付要綱でご確認いただき、あわせて愛媛県農林水産部農政企画局農政課6次産業化推進グループ(Tel:089-912-2514)へお問い合わせください。