畜産生産基盤維持強化支援事業
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- −(上限金額:−)
- 対象エリア
- 愛媛県
- 対象利用者
- 県内の畜産農家・畜産関係団体等
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
愛媛県が畜産生産基盤の維持・強化のために実施する支援事業です。畜産関係の施設整備や補改修、地域と調和した畜産経営の取組を支援します。事業の要綱・要領および申請様式がページに掲載されています。
| 実施機関 | 愛媛県 |
|---|---|
| 対象エリア | 愛媛県 |
| 公募期間 | 不明 |
| 補助率/補助金額等 | − |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 県内の畜産農家・畜産関係団体等 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
- 愛媛県は、畜産生産基盤を維持強化するための施設等の整備、補改修や、地域と調和した畜産経営を図るために必要な支援を行う「畜産生産基盤維持強化支援事業」を創設したと案内されています。
- 出典ページ本体は実施要領・補助金交付要綱・様式のダウンロードが中心です。以下は同ページに掲載されている「令和8年度畜産生産基盤維持強化支援事業実施要領」(令和8年3月23日・7畜第1090号)および「補助金交付要綱」の記載に基づきます。
補助率・上限額
| 区分 | 補助率(上限) |
|---|---|
| (1)畜産施設改修支援 | 3分の1以内(1件あたり2,000千円)。ただし、事業実施年度を起点に5年以内に就農または継承を受けた経営者について、1件あたり3,000千円 |
| (2)地域環境に配慮した堆肥生産支援 | 3分の1以内(1件あたり2,000千円) |
| (3)共同利用堆肥センターの機能向上支援 | 3分の1以内(1件あたり5,000千円) |
事業の構成と対象者
- 事業主体は、取組みを行う農場もしくは共同利用堆肥センターの所在する市町とされています。ただし、中心的経営体の所在が当該農場と異なる場合は、中心的経営体の存する市町を事業主体とすることも認めるとされています。
- 事業実施主体は、(1)(2)は畜産クラスター協議会、(3)は共同利用堆肥センター、農業協同組合または協議会等とされています。
- (1)(2)の取組主体は、事業実施後10年以内に10%以上の収益向上又は生産効率向上を目標に掲げる中心的経営体とされています。
- (3)の取組主体は、生産に係る計画書を提出した共同利用堆肥センター、農業協同組合もしくは共同利用組合等とされています。
- 「中心的経営体」は、県クラスター計画の実現に中心的な役割を担う者として位置付けられた、次のすべての要件を満たす畜産経営体又は畜産関係団体等と定義されています。
- 畜産経営の持続的発展に取り組む者
- 収益性の高い経営の実現のため、率先して計画に定められた取組みを実践する者
- 地域に貢献する意志を有し、地域や他の畜産関係者と連携する者
- 将来にわたり安定的に事業を継続することが見込まれる者
- (1)(2)は、知事が認定した愛媛県畜産クラスター計画に基づいて行うものとされています。(3)は、事業実施主体が事業実施後における堆肥生産利用計画を作成し、県の認定を受けるものとされています。
補助対象経費
- (1)畜産施設改修支援:既存施設の機能向上や長寿命化等に係る改修や増築、付帯設備を取得する取り組みが対象で、次の畜産関連施設の補改修整備に係る経費(工事費、資材費、資材輸送費等)及びこれに付帯する設備類の導入に係る経費(設備購入費、設備設置工事費、設備輸送費等)とされています。ただし、乳用牛、肉用牛、豚、鶏(地鶏、キジ含む)の生産に係るものに限るとされています。
- (ア)家畜飼養管理施設(牛舎、豚舎、鶏舎、搾乳施設、放牧場等)
- (イ)家畜排せつ物処理施設(堆肥舎、堆肥保管施設、尿貯留槽、副資材保管施設等)
- (ウ)飼料管理施設(飼料調製施設、飼料保管施設等)
- (エ)畜産物加工施設(乳製品加工施設、食肉加工施設、集卵施設等)
- (2)地域環境に配慮した堆肥生産支援:(1)の事業に取り組んだ中心的経営体において、良質堆肥生産および堆肥販売に係る作業の導入する取り組みが対象で、(ア)堆肥切返作業機械(ロータリー式攪拌装置、スクープ式攪拌装置、スクリュー式攪拌装置、ホイルローダー(堆肥生産の用途に限る)等)、(イ)堆肥販売機械(堆肥造粒機、堆肥袋詰め機、秤量機等)が補助対象経費とされています。
- (3)共同利用堆肥センターの機能向上支援:協議会会員を含む5戸以上の畜産農家が利用する堆肥センターが対象で、堆肥生産に係る施設の機能向上や長寿命化に必要な補改修整備に係る経費及び付帯設備類の導入に係る経費のほか、(ア)堆肥切返作業機械、(イ)堆肥散布機械(マニュアスプレッダー等)、(ウ)堆肥販売機械が補助対象経費とされています。
対象外となるもの
- 自己資金等により事業を実施中もしくは既に終了しているもの、又は事業主体以外から助成を受けようとするものについては、本事業の補助対象外と実施要領第3条第6項に定められています。
- 事務所棟など人が居留することを主たる目的とする施設は補助対象外とされています。ただし(1)については、家畜管理を行う従事者が農場に駐在する上で必要な施設は補助対象とされています。
- (2)では、堆肥散布機、堆肥運搬機、堆肥生産以外の作業機械、汎用性の高い作業機械(トラクター、ダンプトラック等)は補助対象外とされています。
- (3)では、堆肥運搬機、堆肥生産以外の作業機械、汎用性の高いダンプトラック、トラクターは補助対象外とされています。
- 施設付帯設備類は、設置後は容易に物理的に分離できないか、又は施設で行われる生産工程の直接に関わるものとするとされています。
- 過去に別の補助事業を活用して整備した施設を改修整備しようとする場合には、当該事業の規定に基づき適正な手続きを行った上で着手しなければならないとされています。
要件・注意事項
- 事業の着手は、原則として補助金の交付決定に基づき行うものとされています。緊急かつやむを得ない事情によるときは、事業主体が定める交付規則等における交付決定前着手に関する規定に基づき、指令前着手届(様式第5号)を提出するものとされています。
- 事業の着手に当たり、取組主体は入札又は見積もり合わせを行うなどにより事業費の低減に努めることとされています。
- 県クラスター計画の変更、事業の中止、補助金の増額をしようとするときは、事業実施計画変更承認申請書(様式第6号)の提出と承認が必要とされています。
- 事業主体は、事業実施年度の末日までに事業を完了し、知事による実績確認を受けなければならないとされています。実績報告は、補助事業の完了した日から起算して10日以内又は交付決定に係る年度の3月31日のいずれか早い日までに提出することとされています。
- (1)(2)の事業実施主体は、県クラスター計画に掲げた取り組みの成果目標について、達成状況を目標年度まで毎年検証し、事業実施翌年度から事業成果目標状況報告書により提出しなければならないとされています。(3)の事業実施主体も、堆肥生産利用計画による取り組みについて同様に毎年検証・報告することとされています。
- 取得財産等のうち、取得価格又は効用の増加価格の単価が50万円を超える機械及び重要な器具は、減価償却資産の耐用年数に相当する期間中、処分が制限されます。処分しようとするときはあらかじめ県と協議を行うものとされ、承認を受けて処分し収入があった場合は、その収入の全部又は一部を県に納付させることがあるとされています。
- 補助事業に係る収入支出の帳簿及び証拠書類は、補助事業終了の年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならないとされています。
- 補助金は予算の範囲内で交付するものとされています。知事に提出する書類は、所管の家畜保健衛生所を経由するものとされています。
- 本事業の参加者は、農業保険法に基づく家畜共済への積極的な加入に努めるものとされています。
お問い合わせ
- 畜産課代表 〒790-8570 松山市一番町4-4-2 Tel:089-912-2575 Fax:089-912-2574
- 募集時期や申請の受付方法など出典ページに記載のない項目は、畜産課または所在市町へ確認が必要です。
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
愛媛県 農林水産部 農業振興局 畜産課 089-912-2575
農家web編集部からのコメント
申請の前提として、県が認定する計画が必要になる構成です。 実施要領では、畜産施設改修支援と地域環境に配慮した堆肥生産支援は知事が認定した愛媛県畜産クラスター計画に基づいて行うものとされ、共同利用堆肥センターの機能向上支援は堆肥生産利用計画を作成して県の認定を受けるものとされています。事業主体は取組みを行う農場等の所在する市町、事業実施主体は畜産クラスター協議会等とされており、農家が単独で県に直接申請する形ではない点が前提になります。
上限額には、就農・継承からの年数で変わる区分が設けられています。 畜産施設改修支援は3分の1以内で1件あたり2,000千円が原則ですが、事業実施年度を起点に5年以内に就農または継承を受けた経営者については1件あたり3,000千円と定められています。堆肥生産支援は3分の1以内で2,000千円、共同利用堆肥センターの機能向上支援は3分の1以内で5,000千円と、区分ごとに枠が分かれています。なお同じ愛媛県の畜産生産効率化機械等導入支援事業(ID3121)は2分の1以内で1件あたり2,500千円・5,000千円と定められており、率と枠の組み合わせは事業ごとに異なります。
対象外規定が細かく、機械の汎用性がひとつの線引きになっています。 堆肥生産支援では堆肥散布機、堆肥運搬機、堆肥生産以外の作業機械、トラクターやダンプトラックといった汎用性の高い作業機械が補助対象外とされ、共同利用堆肥センターの支援でも堆肥運搬機やトラクター等が対象外とされています。また事務所棟など人が居留することを主たる目的とする施設も対象外です。自己資金等により事業を実施中もしくは既に終了しているもの、又は事業主体以外から助成を受けようとするものは本事業の補助対象外と明記されています。
完了後の義務が長期にわたる点も要領に定められています。 事業実施年度の末日までに完了して実績確認を受けること、成果目標の達成状況を目標年度まで毎年検証して報告すること、単価50万円を超える機械等は耐用年数に相当する期間中の処分が制限されること、帳簿・証拠書類を事業終了年度の翌年度から5年間保管することが求められます。
補助率や1件あたりの上限額、対象となる施設・機械の範囲は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず愛媛県の公式ページに掲載されている実施要領・補助金交付要綱でご確認いただき、あわせて愛媛県畜産課(Tel:089-912-2575)および所在市町へお問い合わせください。