愛媛県家畜導入緊急支援事業
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- −(上限金額:−)
- 対象エリア
- 愛媛県
- 対象利用者
- 飼料高騰等により家畜飼養頭数の削減等を余儀なくされている県内畜産農家
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
飼料高騰等による経営環境の悪化により家畜飼養頭数の削減等を余儀なくされている県内畜産農家を支援する事業です。素畜導入等の取組みに係る費用の一部を支援します。補助金交付要綱および申請様式がページに掲載されています。
| 実施機関 | 愛媛県 |
|---|---|
| 対象エリア | 愛媛県 |
| 公募期間 | 不明 |
| 補助率/補助金額等 | − |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 飼料高騰等により家畜飼養頭数の削減等を余儀なくされている県内畜産農家 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
- 愛媛県は、飼料高騰等による経営環境の悪化により家畜飼養頭数の削減等を余儀なくされている県内畜産農家に対し、素畜導入等の取組みに係る費用の一部を支援する「令和8年度愛媛県家畜導入緊急支援事業」を実施していると案内されています。
- 出典ページ本体は補助金交付要綱と様式のダウンロードが中心です。以下は同ページに掲載されている「令和8年度愛媛県家畜導入緊急支援事業費補助金交付要綱」(令和8年3月25日付け7畜第1081号)の記載に基づきます。
事業主体
- 本事業の事業主体は、次の者と定められています。補助金の交付申請や実績報告は、この事業主体が行う構成になっています。
- 愛媛県酪農業協同組合連合会
- 公益社団法人愛媛県畜産協会
- 全国農業協同組合連合会愛媛県本部
- 一般社団法人愛媛県配合飼料価格安定基金協会
- 事業主体が、素畜の導入等により経営の維持強化に意欲ある畜産農家(要綱上の「取組農家」)を支援するのに必要な経費を交付するものとされています。
補助対象経費・補助率
- 素畜導入支援費の補助対象経費は、経営の維持強化を図る意欲ある畜産農家が、令和8年1月1日から令和8年12月31日までの間に、愛媛県内で飼養するために次に掲げる素畜の導入等に要した経費と定められています。
| 区分 | 要件 | 補助率 |
|---|---|---|
| ア 搾乳用に供する乳用雌牛(乳用雌牛) | 家畜市場等から導入した生後24か月未満の初妊牛であること | 1/2以内 |
| イ 繁殖用に供する雌和牛(繁殖雌牛) | 家畜市場から導入した生後12か月未満の未経産の雌和牛であること(市場導入)、又は、自家産牛の保留であって、令和8年12月末時点で生後12か月以上の雌和牛であること(自家保留) | 1/2以内(なお、自家保留にあっては定額) |
| ウ 肉用和子牛(肥育素牛) | 家畜市場から導入した生後10か月未満の和子牛であること(一般)、又は、愛媛あかね和牛肥育生産者にあっては「肉用牛売却所得の課税の特例措置について」(平成23年12月27日付け23生畜第2123号農林水産省生産局長通知)に基づく売却証明書等の交付を受けた生後10か月未満の愛媛あかね和牛肥育素牛であること(あかね) | 1/10以内 ※県外家畜市場からの導入は減算(25%以上)、愛媛あかね和牛に係る導入は加算(25%以内)を実施 |
| エ 繁殖母豚 | 種豚業者等から導入した生後7か月未満の未経産雌豚(純粋種、交雑種、甘とろ) | 定額 ※愛媛甘とろ豚に係る導入は加算(25%以内)を実施 |
| オ 採卵素雛 | 孵卵場等から導入した自己経営内で採卵用に飼養する生後130日未満の採卵素雛 | 定額 |
| 団体事務費 | 事業主体が素畜導入支援費の事業の執行に要する事務経費 | 定額 |
手続き
- 事業主体は、補助金の交付を受けようとするときは、事業計画承認申請及び補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、別に定める期日までに知事に提出しなければならないとされています。
- 取組農家の追加及び削除、補助金額の変更は「重要な変更」とされ、あらかじめ変更承認申請書(様式第2号)の提出と承認が必要です。
- 実績報告は、補助事業の完了した日から起算して10日以内に、実績報告書(様式第5号)に関係書類を添えて提出することとされています。
- 補助金は精算払が原則ですが、補助事業の実施上必要と認めたときは一部又は全部を概算払することができるとされています。
- 交付申請にあたり、仕入れに係る消費税等相当額がある場合はこれを減額して申請することとされています。申告により額が確定した場合は速やかに報告し、知事の返還命令を受けて返還しなければならないとされています。
注意事項
- 補助金は予算の範囲内で交付するものとされています。
- 取得財産等のうち、取得価格又は効用の増加価格の単価が50万円を超える牛(ただし補助対象経費の欄のウ(肉用和子牛)に該当するものは除く)は、減価償却資産の耐用年数に相当する期間中、処分が制限されます。処分しようとするときはあらかじめ知事の承認を受けなければならず、承認を受けて処分し収入があった場合は、その収入の全部又は一部を県に納付させることがあるとされています。
- 次のいずれかに該当すると認めたときは、知事は補助金の交付決定を取り消し、又は変更することができ、既に交付されているときは全部又は一部の返還を命ずることがあるとされています。
- この要綱に違反したとき又は補助事業に関し不正があったとき
- 補助金交付の条件に違反したとき
- 不正の手段により補助金の交付を受け、又は受けようとしたとき
- 補助事業の実施が著しく不適当と認めるとき
- その他、知事が必要と認めるとき
- 補助事業に係る収入支出の帳簿及び証拠書類は、補助事業終了年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならないとされています。
お問い合わせ
- 出典ページは愛媛県農林水産部農業振興局畜産課の所管ページとして掲載されていますが、ページ内に担当課直通の電話番号は記載されていません。県庁代表電話は089-941-2111と記載されています。農家側の申込方法や締切など出典ページに記載のない項目は、畜産課または事業主体となる団体へ確認が必要です。
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
愛媛県 農林水産部 農業振興局 畜産課 089-912-2575
農家web編集部からのコメント
畜種ごとに補助の性格そのものが違う点が、この事業の最大の読みどころです。 交付要綱の別表では、乳用雌牛と繁殖雌牛(市場導入)が1/2以内、肉用和子牛(肥育素牛)が1/10以内と補助率で定められる一方、繁殖雌牛の自家保留、繁殖母豚、採卵素雛は「定額」と定められています。さらに肉用和子牛は県外家畜市場からの導入で25%以上の減算、愛媛あかね和牛に係る導入で25%以内の加算、繁殖母豚は愛媛甘とろ豚に係る導入で25%以内の加算を実施すると注記されており、同じ区分でも導入元や品種で扱いが変わります。
対象となる導入の期間と月齢が細かく区切られている点も見落としやすい要件です。 補助対象経費は令和8年1月1日から令和8年12月31日までの間に愛媛県内で飼養するために導入した経費とされ、乳用雌牛は生後24か月未満の初妊牛、繁殖雌牛の市場導入は生後12か月未満の未経産雌和牛、自家保留は令和8年12月末時点で生後12か月以上の雌和牛、肉用和子牛は生後10か月未満、繁殖母豚は生後7か月未満の未経産雌豚、採卵素雛は生後130日未満と、それぞれ月齢・日齢が指定されています。
申請の主体が畜産農家本人ではなく団体である点も、手続きを進めるうえでの前提になります。 要綱では事業主体を愛媛県酪農業協同組合連合会、公益社団法人愛媛県畜産協会、全国農業協同組合連合会愛媛県本部、一般社団法人愛媛県配合飼料価格安定基金協会の4者と定めており、知事への交付申請や実績報告はこの事業主体が行う構成です。取組農家の追加・削除は重要な変更として事前の承認手続きが必要とされています。
予算と返還の条件も要綱に明記されています。 補助金は予算の範囲内で交付するものとされ、単価50万円を超える牛(肉用和子牛に該当するものを除く)は耐用年数に相当する期間中の処分が制限されます。要綱違反や不正、交付条件違反などに該当すると認めたときは、交付決定の取消しや既交付分の全部又は一部の返還を命ずることがあるとされています。
補助率や定額の単価、加算・減算の割合、対象となる導入期間は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず愛媛県の公式ページに掲載されている交付要綱でご確認いただき、あわせて愛媛県農林水産部農業振興局畜産課または事業主体となる団体へお問い合わせください。