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不明
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愛媛県畜産生産効率化機械等導入支援事業

終了日
不明
補助率/補助金額・上限金額
−(上限金額:−)
対象エリア
愛媛県
対象利用者
飼料高騰等の影響を受ける県内の畜産農家等

基本情報

飼料高騰等の影響を受ける県内畜産農家等を支援する事業です。自給飼料の生産拡大や飼料利用の効率化につながる機械等の導入や、集出荷等の際に共同で利用する畜産関連施設の機能向上等に要する経費の一部を支援します。実施要領・補助金交付要綱がページに掲載されています。

実施機関愛媛県
対象エリア愛媛県
公募期間不明
補助率/補助金額等
上限金額
対象利用者飼料高騰等の影響を受ける県内の畜産農家等

詳細・補足説明・備考

事業概要

  • 愛媛県は、飼料高騰等の影響を受ける県内畜産農家等に対し、自給飼料の生産拡大や飼料利用の効率化につながる機械等の導入や、集出荷等の際に共同で利用する畜産関連施設の機能向上等に要する経費の一部を支援する「令和8年度愛媛県畜産生産効率化機械等導入支援事業」を実施していると案内されています。
  • 出典ページ本体は実施要領・補助金交付要綱・様式のダウンロードが中心です。以下は同ページに掲載されている「令和8年度愛媛県畜産生産効率化機械等導入支援事業実施要領」(令和8年3月25日制定・7畜第1115号)および「補助金交付要綱」の記載に基づきます。

補助率・上限額

区分 補助率(上限)
(1)飼料生産・利用の拡大推進 2分の1以内(1件あたり2,500千円)
(2)共同利用施設等の機能向上推進 2分の1以内(1件あたり5,000千円)
(3)事務費 定額

対象者

  • (1)の事業の事業主体は、事業実施主体が所属する次のいずれかとすると定められています。
    • 事業協同組合又は事業協同組合連合会(定款において農業(畜産を含む。)の振興を主たる事業として位置付けているものに限る)
    • 公益社団法人又は一般社団法人(定款において農業(畜産を含む。)の振興を主たる事業として位置付けているものに限る)
  • (1)の事業実施主体は、畜産農家、飼料生産組織等とされています。
  • (2)の事業実施主体は、共同利用施設を運営・管理する事業者等とされています。
  • 「飼料生産組織」は、耕種農家及び畜産農家等から構成され、飼料の収穫調製の受託・販売、稲わらの収集調製の受託・販売等を行う組織で、代表者かつ組織及び運営についての規約等を定め、事業実施及び会計手続を適正に行うことができる体制を有するものと定義されています。
  • 「共同利用施設」は、複数の県内畜産農家が、所有する家畜の育成や畜産物の出荷等の際に共同で利用する生産・流通に係る施設と定義されています。

補助対象経費

  • (1)飼料生産・利用の拡大推進は、自給飼料の生産拡大や効率的な飼料利用に必要な機械等を取得する取組が対象で、次の機械等の導入経費が補助対象経費とされています。
    • (ア)自給飼料の生産拡大に資する機械等
    • (イ)飼料の品質向上に資する機械等
    • (ウ)飼料の効率的な利用に資する機械等
    • (エ)その他(ア)〜(ウ)以外に飼料費の低減や生産性の向上等に資する機械等
  • (2)共同利用施設等の機能向上推進は、農家が共同で利用する畜産関連施設等の機能向上を図る取組が対象で、利用する畜産農家の生産性向上等につながる次の取組に要する経費とされています。
    • (ア)畜産関連施設等における集出荷作業時の家畜の損耗防止に資する取組
    • (イ)畜産関連施設等における衛生対策の強化に資する取組
    • (ウ)畜産関連施設等における作業の効率化に資する取組
    • (エ)その他(ア)〜(ウ)以外に畜産関連施設等における機能向上に資する取組
  • (3)事務費は、事業主体が(1)の事業の執行に要する指導旅費、印刷製本費、通信運搬費、振込手数料等の事務経費が対象とされています。

要件・注意事項

  • 自己資金等により事業を実施中もしくは既に終了しているもの、又は本事業以外の助成を受けようとするものについては、補助対象外と実施要領第3条第5項に定められています。
  • 事業の着手は、原則として補助金の交付決定に基づき行うものとされています。事業の効果的な実施を図る上で緊急かつやむを得ない事情によるときは、補助事業者が定める交付規則等における交付決定前着手に関する規定に基づき、指令前着手届(様式第2号)を知事に提出するものとされています。
  • 事業の着手に当たり、事業実施主体は、入札又は見積もり合わせを行うなどにより事業費の低減に努めるとともに、当該契約に係る入札等に参加しようとする者に対し、指名停止に関する申立書の提出を求めるものとされています。
  • 事業内容を変更するとき、事業費の30%を超える増減があるときは、あらかじめ実施計画変更承認申請書(様式第3号)の提出と承認が必要とされています。
  • 補助事業者は、令和9年3月12日までに事業を完了し、知事による実績確認を受けなければならないと定められています。
  • 実績報告は、補助事業の完了した日から起算して10日以内又は令和9年3月12日のいずれか早い日までに提出することとされています。
  • (1)の事業主体は、実施計画に掲げた成果目標について、事業実施翌年度中に達成状況を検証し、成果目標状況報告書(様式第5号)を提出しなければならないとされています。
  • 取得財産等のうち、取得価格又は効用の増加価格の単価が50万円を超える機械及び重要な器具は、減価償却資産の耐用年数に相当する期間中、処分が制限されます。処分しようとするときはあらかじめ県と協議を行うものとされ、承認を受けて処分し収入があった場合は、その収入の全部又は一部を県に納付させることがあるとされています。
  • 補助事業に係る収入支出の帳簿及び証拠書類は、補助事業終了の年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならないとされています。
  • 交付申請にあたり、仕入れに係る消費税等相当額がある場合はこれを減額して申請することとされています。申告により額が確定した場合は速やかに報告し、知事の返還命令を受けて返還しなければならないとされています。
  • 補助金は予算の範囲内で交付するものとされています。
  • 知事に提出する書類は、補助事業者が県域を管轄するもの以外にあっては、補助事業者の所在地((2)の事業では事業対象施設の所在地)を所管する家畜保健衛生所を経由するものとされています。
  • 本事業の参加者は、農業保険法に基づく家畜共済への積極的な加入に努めるものとされています。

お問い合わせ

  • 出典ページは愛媛県農林水産部農業振興局畜産課の所管ページとして掲載されていますが、ページ内に担当課直通の電話番号は記載されていません。県庁代表電話は089-941-2111と記載されています。募集時期や申請手続の詳細など出典ページに記載のない項目は、畜産課へ確認が必要です。

実施機関お問い合わせ先

愛媛県 農林水産部 農業振興局 畜産課 089-912-2575

農家web編集部からのコメント

取組の区分ごとに1件あたりの上限額が分かれている点が、この事業を読むうえでの起点になります。 実施要領の別表では、飼料生産・利用の拡大推進が2分の1以内で1件あたり2,500千円、共同利用施設等の機能向上推進が2分の1以内で1件あたり5,000千円と定められており、事務費は定額と区分されています。同じ「2分の1以内」でも枠の大きさが倍違うため、どちらの区分に当たる取組かで到達しうる補助額が変わります。

手続きの入口が申請者本人ではないケースがある点にも注意が必要です。 飼料生産・利用の拡大推進では、事業実施主体が畜産農家や飼料生産組織等である一方、事業主体は事業協同組合や公益社団法人・一般社団法人といった団体とされ、実施計画承認申請や交付申請はこの事業主体が行う構成になっています。また提出書類は、県域を管轄するもの以外は所在地を所管する家畜保健衛生所を経由するものと定められています。

要件面では、対象外規定と着手時期の扱いが要領に明記されています。 自己資金等により事業を実施中もしくは既に終了しているもの、又は本事業以外の助成を受けようとするものは補助対象外とされ、事業の着手も原則として交付決定に基づいて行うものとされています。取得財産のうち単価50万円を超える機械等は耐用年数に相当する期間中の処分が制限され、帳簿・証拠書類は事業終了年度の翌年度から5年間の保管が求められます。

時期の面では、完了と報告の期限が日付で示されています。 事業は令和9年3月12日までに完了して実績確認を受けること、実績報告は完了日から10日以内か同日のいずれか早い日までとされ、補助金は予算の範囲内で交付されると定められています。

補助率や1件あたりの上限額、対象となる機械等の範囲、事業完了期限は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず愛媛県の公式ページに掲載されている実施要領・補助金交付要綱でご確認いただき、あわせて愛媛県農林水産部農業振興局畜産課へお問い合わせください。

補助金に関するご相談・問い合わせ先

公式公募ページへ外部リンクアイコン
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