農業施設等補助事業・農業土木小災害復旧事業
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 補助率は事業費の45%以内、補助金上限は原則50万円(ほ場整備事業のまちなおしは1反当たり15万円、1団地につき50万円)。対象事業費は10万円以上(上限金額:500,000円)
- 対象エリア
- 広島県安芸高田市
- 対象利用者
- 受益戸数2戸以上の農業者(一部事業)、被災した農地・農業用施設の所有者・関係者
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
農地、農道、ため池などの改修や災害復旧に関する補助制度です。受益戸数が2戸以上であることなどが要件で、被災した農地・農業用施設の所有者・関係者も対象となります。補助率は事業費の45%以内、補助金上限は原則50万円(ほ場整備事業のまちなおしは1反当たり15万円、1団地につき50万円)で、対象事業費は10万円以上です。
| 実施機関 | 安芸高田市 |
|---|---|
| 対象エリア | 広島県安芸高田市 |
| 公募期間 | 1年間の補助金総額が決まっているため、申請多数の場合は交付できないことがあります。災害復旧・治山については被災後2週間以内に支所または担当課へ被災の報告を行っていることが必要です |
| 補助率/補助金額等 | 補助率は事業費の45%以内、補助金上限は原則50万円(ほ場整備事業のまちなおしは1反当たり15万円、1団地につき50万円)。対象事業費は10万円以上 |
| 上限金額 | 500,000円 |
| 対象利用者 | 受益戸数2戸以上の農業者(一部事業)、被災した農地・農業用施設の所有者・関係者 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
- 農地や農道、ため池などの改修・災害復旧に対する補助制度です。
- 1年間の補助金総額は決まっているため、申請多数の場合は交付できないことがあると明記されています。担当課への相談が案内されています。
農業施設等補助事業
| 事業名 | 主な条件 | 事業費・補助率・上限 |
|---|---|---|
| 農道舗装事業 | 受益戸数が2戸以上、全幅員が2m以上 | 事業費10万円以上/補助率は事業費の45%以内/補助金の上限50万円 |
| 農道補修事業 | 受益戸数が2戸以上、全幅員が2m以上 | 事業費10万円以上/45%以内/上限50万円 |
| 農業用排水・施設事業 | 受益戸数が2戸以上 | 事業費10万円以上/45%以内/上限50万円 |
| ほ場整備事業(まちなおし) | 整備面積が1団地(1箇所)につき概ね10a以上のほ場、農業振興地域内の田、地目が田、申請の田の周辺の土地所有者の同意、ほ場整備完了地区周辺の田の場合はほ場整備事業地区関係団体の同意、ほ場整備未実施地区の田の場合は実施後にほ場整備事業計画が成立したときは必ず参加すること | 事業費10万円以上/45%以内/補助金の上限は10アール(約1反)当たり15万円かつ1団地(1箇所)につき50万円 |
| ほ場整備事業(暗きょ排水) | 農業振興地域内の田、地目及び現況ともに田 | 事業費10万円以上/45%以内/上限50万円 |
| ため池補修事業 | 農業用水取水用として使用されているため池 | 事業費10万円以上/45%以内/上限50万円 |
| ため池浚渫事業 | 農業用水取水用として使用されているため池 | 事業費10万円以上/45%以内/上限50万円 |
| ため池廃棄事業 | 農業用水取水用として使用していたため池で今後使用見込みのないものを廃棄するもの、当該ため池の受益者本人又は関係者が申請していること | 事業費10万円以上/45%以内/上限50万円 |
| 防草事業 | 受益戸数が2戸以上、農業用施設に対して行う防草対策 | 事業費10万円以上/45%以内/上限50万円 |
| 獣害対策事業 | 受益戸数が2戸以上、農業用施設に対する獣害対策 | 事業費10万円以上/45%以内/上限50万円 |
農業土木小災害復旧事業
- 降雨、洪水等の天然現象により被害を受けた農地及び農業用施設に対し、原形復旧、効用回復を行うものが対象です。
- 被災後、2週間以内に最寄りの支所、又は担当課に被災の報告を行っていることが条件とされています。
- 事業費が10万円以上。補助率は事業費の45%以内。補助金の上限は50万円。
治山事業
- 降雨、洪水時の天然気象により被災を受けた山腹に対し、土砂撤去又は対策工事を行うものが対象です。
- 被災後、2週間以内に最寄りの支所又は担当課に被災の報告を行っていること。
- 下流に家屋があること。
- 事業費が10万円以上。補助率は事業費の45%以内。補助金の上限は50万円。
申請様式
- 補助金交付申請書・変更交付申請書、実績報告書、同意書、施工確認書、請求書が掲載されています。
お問い合わせ
- 安芸高田市 産業部 農林水産課(安芸高田市役所 本庁第1庁舎 2階) 電話 0826-47-4022 / FAX 0826-42-1003
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
安芸高田市 農林水産課 0826-47-4022
農家web編集部からのコメント
被災後2週間以内の報告が、災害復旧の入口の条件になっています。 安芸高田市のページでは、農業土木小災害復旧事業も治山事業も、被災後2週間以内に最寄りの支所又は担当課へ被災の報告を行っていることが条件として挙げられています。治山事業ではさらに、下流に家屋があることが要件に加えられています。
改修系の事業は受益戸数や地目の条件が事業ごとに細かく分かれています。 農道舗装事業と農道補修事業は受益戸数2戸以上かつ全幅員2m以上、農業用排水・施設事業、防草事業、獣害対策事業は受益戸数2戸以上とされ、ほ場整備事業(まちなおし)は1団地につき概ね10a以上、農業振興地域内の田で地目が田であること、周辺の土地所有者の同意などが求められます。上限額の掛かり方も事業によって異なり、まちなおしだけは10アール(約1反)当たり15万円かつ1団地につき50万円という二段構えの上限が置かれています。
年間の補助金総額に枠があると明記されています。 ページ冒頭に、1年間の補助金総額は決まっているため申請多数の場合は交付できないことがあると案内され、担当課への相談が呼びかけられています。いずれの事業も事業費10万円以上という下限があり、補助率は事業費の45%以内、補助金の上限は原則50万円とされています。
補助率や上限額は年度によって変わることがあります。 申請を検討される際は、必ず安芸高田市の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて産業部農林水産課(電話 0826-47-4022)へお問い合わせください。