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この補助金・助成金の公募終了日は不明です。公募期間が終了している可能性があります。公式公募ページをよくご確認ください。
不明
AI生成データ

鳴沢村有害獣防除用施設設置補助金

終了日
不明
補助率/補助金額・上限金額
1/2(上限8万円)(上限金額:80,000円)
対象エリア
山梨県鳴沢村
対象利用者
村内で農作物被害対策として有害獣防除用施設を設置する農業者

基本情報

ニホンジカ・イノシシ・サルなどによる農作物被害対策として、農業者が電気柵等の防護柵を設置する際の資材購入費を補助します。補助率は2分の1で、上限額は8万円です。詳細は村の補助金交付要綱をご確認ください。

実施機関鳴沢村
対象エリア山梨県鳴沢村
公募期間不明
補助率/補助金額等1/2(上限8万円)
上限金額80,000円
対象利用者村内で農作物被害対策として有害獣防除用施設を設置する農業者

詳細・補足説明・備考

事業概要

鳴沢村ではニホンジカ・イノシシ・サル等による被害が農作物などに発生しているため、猟友会による駆除及び捕獲檻を設置するなどの対策を実施していると案内されています。有害鳥獣対策として農業者が防護柵等を設置する場合、補助金が利用できると記載されています。

出典ページからリンクされている「鳴沢村有害獣防除用施設設置補助金交付要綱」第1条では、農作物を有害獣から守り、生産を高めるために防護柵等を設置した農業者に対して補助金を交付することを目的とし、ただし予算の範囲内において補助金を交付するものと定められています。

補助の対象

要綱第2条では、補助金交付の対象は、防護柵等を共同又は個人で設置した施設に係る経費とすると定められています。ただし、人件費及び運搬費は除くとされています。

補助額

  • 出典ページには「電気柵等の設置補助 1/2(上限8万円)」と記載されています
  • 要綱第3条では、補助金の額は、2分の1以内とし、1回の申請につき8万円を限度とすると定められています
  • ただし、同一の設置場所においては、当補助金の交付を受けてからワイヤーメッシュは14年、電気柵は8年以上経過していることと定められています

補助金の交付条件

要綱第4条では、次のとおり定められています。

  1. 本村に住所を有し、現に居住していること
  2. 村税等に滞納がないこと
  3. 設置場所が村内であること
  4. 防護柵等を設置しようとする農地について、所有権又は所有権以外の権限にもとづいて耕作していること
  5. 設置後8年間は適切な維持・管理を行うこと

必要な書類

  • 取図(設置場所及び設置状況が確認できるもの)※要綱第5条では「見取図」とされています
  • 資材購入領収書の写し(購入資材の内訳が確認できるもの)
  • 完成写真
  • 共同で設置の場合は、団体名及び名簿
  • 完納証明書(村税)※要綱第5条では「納税証明書(村税)」とされています

補助金の返還

要綱第7条では、補助金の交付を受けた者が次の各号に該当する場合は、補助金の全部又は一部を返還させることができると定められています。

  1. この要綱に違反したとき
  2. 補助金を目的外に使用したとき

注意事項

  • 出典ページおよび要綱には、年度ごとの募集期間・申請期限の具体的な日付の記載がありません。記載がない項目は窓口へ要確認です。
  • 住民に対しては、有害鳥獣の餌となってしまう放置野菜や生ゴミの適正管理、出没時の追い払いを行い、少しでも有害鳥獣が来ないよう自衛措置を行うよう案内されています。

お問い合わせ

鳴沢村役場(山梨県南都留郡鳴沢村)
※出典ページに担当課の直通番号の記載はありません。

実施機関お問い合わせ先

鳴沢村 振興課 0555-85-3083

農家web編集部からのコメント

同じ場所で再び申請するには、長い間隔を空ける必要があります。 要綱第3条では、補助金の額は2分の1以内とし1回の申請につき8万円を限度としたうえで、ただし同一の設置場所においては、当補助金の交付を受けてからワイヤーメッシュは14年、電気柵は8年以上経過していることと定められています。資材の種類によって必要な経過年数が異なる点が特徴です。あわせて要綱第4条では、設置後8年間は適切な維持・管理を行うことが交付条件として挙げられています。

対象経費から除かれる費目が明記されています。 要綱第2条では、補助金交付の対象は防護柵等を共同又は個人で設置した施設に係る経費とされ、ただし人件費及び運搬費は除くと定められています。必要書類として求められる資材購入領収書の写しも、購入資材の内訳が確認できるものとされており、費目の切り分けが確認できる形が想定されています。

交付条件は、居住・納税・耕作の三方向から設定されています。 本村に住所を有し現に居住していること、村税等に滞納がないこと、設置場所が村内であること、防護柵等を設置しようとする農地について所有権又は所有権以外の権限にもとづいて耕作していることが挙げられています。また、この要綱に違反したとき、補助金を目的外に使用したときは、補助金の全部又は一部を返還させることができると定められています。

交付は予算の範囲内とされ、出典に募集期間の具体的な日付の記載はありません。 補助率や限度額、再申請までの経過年数の要件は年度や要綱改正によって変わることがあります(要綱には令和7年訓令第11号による改正が注記されています)。申請を検討される際は、必ず鳴沢村の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて村の担当窓口へお問い合わせください。

補助金に関するご相談・問い合わせ先

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