昭和町農業振興地域農地保全助成金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 対象農地100平方メートルにつき800円を乗じて得た額(8万円が上限、100円未満切捨て)(上限金額:80,000円)
- 対象エリア
- 山梨県昭和町
- 対象利用者
- 町内に住所を有し、当該年度の6月1日において町内の農業振興地域内の耕作田を500平方メートル以上所有(小作等は耕作)する方で、世帯に町税等の滞納者がいない方
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
昭和町では、農業振興地域で水田を耕作されている方に助成金を交付しています。農地の保全を目的とした制度です。詳細は環境経済課へお問い合わせください。
| 実施機関 | 昭和町 |
|---|---|
| 対象エリア | 山梨県昭和町 |
| 公募期間 | 毎年7月末日までに申請 |
| 補助率/補助金額等 | 対象農地100平方メートルにつき800円を乗じて得た額(8万円が上限、100円未満切捨て) |
| 上限金額 | 80,000円 |
| 対象利用者 | 町内に住所を有し、当該年度の6月1日において町内の農業振興地域内の耕作田を500平方メートル以上所有(小作等は耕作)する方で、世帯に町税等の滞納者がいない方 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
昭和町では農業振興地域で水田を耕作されている方に助成金を交付していると案内されています。出典ページからリンクされている説明資料では、平成22年より市街化区域外にて水田を耕作されている方に助成金が交付されており、町内の市街化区域外の農地は食料生産の機能以外に自然環境の形成や景観形成といった機能を併せ持つことから、耕作放棄地の解消と新たな耕作放棄地の発生を防止し、他の地域との調和のとれた快適な自然環境を形成するとともに農業の活性化を図ることを目的としていると説明されています。
対象農地
要綱第2条では、助成の対象となる農地は町内の農業振興地域内の耕作田とすると定められています。ただし、次に掲げる農地を除くとされています。
- 生産調整により転作された農地
- 委託により耕作されている農地
対象者
要綱第3条では、次のとおり定められています。
- 助成の対象となる者は、町内に住所を有する者で、助成の対象となる年度の6月1日において、前条に規定する対象農地を500平方メートル以上所有する者とする
- 小作農地、農用地利用集積計画等に基づく賃借権が設定された農地については、耕作する者とする
- 助成対象者の属する世帯に納付すべき町税等の滞納者がいる場合は、対象としないものとする
※説明資料では、対象者の要件として「町内に住所を有する者で、助成の対象となる年度の6月1日において、対象となる農地を500平方メートル以上耕作している者」「助成対象者及び助成対象者と同一世帯に町税等の滞納がない者」と記載されています。
助成金の額
- 対象農地100平方メートルにつき800円を乗じて得た額とし、8万円を上限とすると定められています
- ただし、算定した額に100円未満の端数が生じたときは、切り捨てるものとするとされています
申請期限
- 要綱第5条では、助成を希望する対象者は、毎年7月末日までに町長に申請するものとすると定められています
手続きの流れ
説明資料では、次の流れが示されています。
- 交付申請書の提出(様式1号)
- 交付決定通知書の送付(様式2号)※役場環境経済課で書類審査・現地確認
- 助成金実績報告書の提出(様式3号)
- 交付請求書の提出(様式5号)
- 助成金確定通知書の送付(口座振込)
助成金の返還
要綱第10条では、町長は、対象者が虚偽の申請若しくは不正の手段により助成金の交付を受けたとき、又は助成金の趣旨に反すると認めたときは、当該対象者に対し、助成金の返還を求めるものとすると定められています。
お問い合わせ
昭和町役場 環境経済課 農政振興係(〒409-3880 山梨県中巨摩郡昭和町押越542-2 庁舎2階)
Tel:055-275-8355(Fax:055-275-5250)
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
昭和町 環境経済課 055-275-8355
農家web編集部からのコメント
面積の判定日が年度の6月1日と定められている点が実務上の勘所です。 要綱第3条では、助成の対象となる者は町内に住所を有する者で、助成の対象となる年度の6月1日において対象農地を500平方メートル以上所有する者とされています。判定日が固定されているため、その後に面積が変動しても年度内の扱いは基準日で決まる書き方になっています。また申請期限は毎年7月末日までと定められており、基準日から2か月弱の間に手続きを済ませる流れです。
対象となる農地の範囲に除外規定があります。 要綱第2条では、助成の対象となる農地は町内の農業振興地域内の耕作田としたうえで、生産調整により転作された農地と、委託により耕作されている農地を除くとされています。農業振興地域内であっても、転作や委託の状況によっては対象から外れる構成です。なお、小作農地や農用地利用集積計画等に基づく賃借権が設定された農地については、耕作する者を対象とすると定められています。
助成金は面積単価で算定されます。 対象農地100平方メートルにつき800円を乗じて得た額とし、8万円を上限とすること、算定した額に100円未満の端数が生じたときは切り捨てることが定められています。滞納については、助成対象者の属する世帯に納付すべき町税等の滞納者がいる場合は対象としないものとするとされ、世帯単位で判定されます。虚偽の申請若しくは不正の手段により助成金の交付を受けたとき、又は助成金の趣旨に反すると認めたときは、助成金の返還を求めるものとすると定められています。
単価や上限額、申請期限は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず昭和町の公式ページと支給に関する要綱でご確認いただき、あわせて環境経済課 農政振興係(Tel:055-275-8355)へお問い合わせください。