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昭和町生分解性マルチ普及推進事業補助金

終了日
補助率/補助金額・上限金額
基準額×購入本数(上限5万円)。基準額は生分解性マルチと同等の黒マルチとの価格差の2分の1以内の額(上限金額:50,000円)
対象エリア
山梨県昭和町
対象利用者
町内に住所を有する個人または町内に本社を有する法人で、販売目的で農作物を栽培し、町税等の滞納がない方

基本情報

農作物栽培の省力化と廃プラスチック対策を推進し、生分解性マルチの普及を図るため、予算の範囲内で補助金を交付します。申請は同一年度内に1回限りで、令和9年3月31日までが申請期限です。

実施機関昭和町
対象エリア山梨県昭和町
公募期間不明〜2027年03月31日(水)
補助率/補助金額等基準額×購入本数(上限5万円)。基準額は生分解性マルチと同等の黒マルチとの価格差の2分の1以内の額
上限金額50,000円
対象利用者町内に住所を有する個人または町内に本社を有する法人で、販売目的で農作物を栽培し、町税等の滞納がない方

詳細・補足説明・備考

事業概要

昭和町の農作物栽培の省力化と廃プラスチック対策を推進し、生分解性マルチの普及に向けて支援を行うため、町では予算の範囲内で補助金を交付すると案内されています。出典ページからリンクされている令和8年度の案内(PDF)では、予算の範囲内で生分解性マルチの購入費の一部を補助すると記載されています。

対象者

以下の要件をすべて満たす方と定められています。

  • 町内に住所を有する個人または町内に本社の住所を有する法人
  • 販売目的をもって農作物を栽培する方
  • 町税等の滞納がない方

補助対象経費

  • 農作物を栽培する農地への使用を目的とした生分解性マルチの購入に要した経費
  • 令和8年1月1日〜令和9年12月31日までの間に購入したものと記載されています
  • 山梨県内で購入したものに限りますと明記されています

補助金の額

  • 基準額×購入本数=補助金額 ※上限5万円
  • 基準額は、生分解性マルチ1本あたりのJA山梨みらいの予約販売価格とJA山梨みらいが販売する同等の黒マルチの価格の差額(その額100円未満の端数があるときは切り捨て)の2分の1以内の額とされています
  • 案内には「◇基準額=生分解性マルチ価格 – 同等の黒マルチ価格 × 2分の1」と記載されています
  • 生分解性マルチ、黒マルチともにJA山梨みらいの販売価格とし、町が価格をJA山梨みらいに確認しますと記載されています

提出書類

  1. 昭和町生分解性マルチ普及推進事業補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)
  2. 購入先の機関、団体等が発行する生分解性マルチの購入数量が正確に確認できる書類の写し
  3. 出荷伝票の写し
  4. 振込口座(申請者名義)の通帳の写し

※補助金の交付は、1対象者につき同一年度内に1回限りとしますと明記されています。

申請期間

  • 令和9年3月31日(水曜日)までに、提出書類を昭和町役場2階 環境経済課窓口に提出するよう案内されています(平日の8時30分〜17時15分まで受付)

注意事項

  • 「当該年度に生産した農作物を出荷しなかった」、「補助要件等に違反があった」、など不適当と認められたときは、補助金の交付決定を取り消し、すでに交付された補助金の一部または全部の返還となると明記されています。

お問い合わせ

昭和町役場 環境経済課 農政振興係(〒409-3880 山梨県中巨摩郡昭和町押越542-2 庁舎2階)
電話番号:055-275-8355(Fax:055-275-5250)

実施機関お問い合わせ先

昭和町 環境経済課 055-275-8355

農家web編集部からのコメント

補助金額は購入額そのものではなく、黒マルチとの価格差をもとに算定されます。 案内では、基準額×購入本数=補助金額(上限5万円)とされ、基準額は生分解性マルチ1本あたりのJA山梨みらいの予約販売価格と、JA山梨みらいが販売する同等の黒マルチの価格の差額(その額100円未満の端数があるときは切り捨て)の2分の1以内の額と説明されています。価格はいずれもJA山梨みらいの販売価格とし、町が価格をJA山梨みらいに確認すると記載されているため、申請者が任意に算出する数値ではありません。

購入先と購入時期に限定が置かれています。 補助対象経費は農作物を栽培する農地への使用を目的とした生分解性マルチの購入に要した経費とされ、令和8年1月1日から令和9年12月31日までの間に購入したもの、かつ山梨県内で購入したものに限ると明記されています。県外やネット購入など購入ルートによっては要件から外れる書き方になっているため、購入前の確認が実務上の分かれ目になります。

交付後の要件として、出荷が求められています。 注意書きでは、「当該年度に生産した農作物を出荷しなかった」、「補助要件等に違反があった」、など不適当と認められたときは、補助金の交付決定を取り消し、すでに交付された補助金の一部または全部の返還となると記載されています。提出書類にも出荷伝票の写しが含まれており、対象者の要件でも販売目的をもって農作物を栽培する方とされています。

申請期限は令和9年3月31日(水曜日)まで、交付は1対象者につき同一年度内に1回限りとされ、予算の範囲内で交付するとされています。 上限額や基準額の算定方法、対象となる購入期間は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず昭和町の公式ページと交付についての案内でご確認いただき、あわせて環境経済課 農政振興係(電話番号:055-275-8355)へお問い合わせください。

補助金に関するご相談・問い合わせ先

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