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昭和町農景観整備事業補助金

終了日
補助率/補助金額・上限金額
コスモスは基準額×作付面積100㎡につき0.3ℓ、レンゲは基準額×作付面積100㎡につき0.4kg(基準額はJA山梨みらいの販売価格。100円未満切捨て、算定額が購入額を上回るときは購入金額が上限)(上限金額:−)
対象エリア
山梨県昭和町
対象利用者
町内に住所を有する個人または町内に本社を有する法人で、町内の概ね500㎡以上の農地でコスモス又はレンゲを栽培し、町税等の滞納がない方

基本情報

町内の農地が食料生産以外に自然環境の形成や美しい農景観の形成といった機能を持つことから、癒しと安らぎを与えることを目的として、予算の範囲内で補助金を交付します。申請は同一年度内に1回限りで、令和9年3月31日までが申請期限です。

実施機関昭和町
対象エリア山梨県昭和町
公募期間不明〜2027年03月31日(水)
補助率/補助金額等コスモスは基準額×作付面積100㎡につき0.3ℓ、レンゲは基準額×作付面積100㎡につき0.4kg(基準額はJA山梨みらいの販売価格。100円未満切捨て、算定額が購入額を上回るときは購入金額が上限)
上限金額
対象利用者町内に住所を有する個人または町内に本社を有する法人で、町内の概ね500㎡以上の農地でコスモス又はレンゲを栽培し、町税等の滞納がない方

詳細・補足説明・備考

事業概要

町内の農地が食料生産の機能以外に自然環境の形成や美しい農景観形成といった機能を併せ持つことから、癒しと安らぎを与えることを目的として、予算の範囲内で補助金を交付すると案内されています。出典ページからリンクされている令和8年度の案内(PDF)では、予算の範囲内で農景観作物(コスモス・レンゲ)の種子代の一部を補助すると記載されています。

対象者

以下の要件のすべてを満たす方と定められています。

  • 町内に住所を有する個人、または町内に本社を有する法人で、町内の農地において農景観作物(コスモス又はレンゲ)を栽培する方
  • 町税等の滞納がない方

対象農地

  • 農景観作物の作付面積が概ね500平方メートル以上の昭和町内の農地

補助金の額

作物 算定
コスモス 基準額×作付面積100平方メートルにつき0.3リットル
レンゲ 基準額×作付面積100平方メートルにつき0.4キログラム
  • 基準額は、令和8年11月1日時点でのJA山梨みらいの販売価格とされています
  • 基準額となる種子の価格は町がJA山梨みらいに確認したものとなると記載されています
  • 基準額に関しては昭和町役場環境経済課に問い合わせるか、申請書提出時に記入するよう案内されています
  • 算定した額に100円未満の端数が生じたときは切捨てとすると定められています
  • 算定した額が購入額を上回ったときは、購入金額が補助金の上限額となると定められています

申請期間

  • 令和9年3月31日(水曜日)までに、昭和町役場2階 環境経済課窓口に提出書類を提出するよう案内されています(平日の8時30分〜17時15分まで)
  • 一対象者につき同一年度内に一回限りの申請となると明記されています

提出書類

  1. 昭和町農景観整備事業補助金交付申請書兼請求書
  2. 購入先の機関、団体等が発行する農景観作物の購入量(令和8年1月1日〜令和8年12月31日までの間に購入したもの)が正確に確認できる書類の写し
  3. 昭和町農景観整備事業実施概要書
  4. 実施場所の位置図
  5. 振込口座(申請者名義)の通帳の写し

注意事項

  • 虚偽の申請や不正があった場合は、補助金の交付決定を取り消し、交付した補助金の一部または全部が返還となると明記されています。

お問い合わせ

昭和町役場 環境経済課 農政振興係(〒409-3880 山梨県中巨摩郡昭和町押越542-2 庁舎2階)
電話番号:055-275-8355(Fax:055-275-5250)

実施機関お問い合わせ先

昭和町 環境経済課 055-275-8355

農家web編集部からのコメント

補助金額が「基準額×作付面積」という単価方式で決まる点が、この制度の特徴です。 令和8年度の案内では、コスモスは作付面積100平方メートルにつき0.3リットル、レンゲは作付面積100平方メートルにつき0.4キログラムを基準額に掛けて算定するとされています。基準額は令和8年11月1日時点でのJA山梨みらいの販売価格で、町がJA山梨みらいに確認したものとなると記載されており、申請者側で自由に設定できる数値ではありません。基準額については環境経済課へ問い合わせるか、申請書提出時に記入するよう案内されています。

面積の下限と、購入時期の指定があります。 対象農地は農景観作物の作付面積が概ね500平方メートル以上の昭和町内の農地とされています。また提出書類のうち購入量を確認できる書類は、令和8年1月1日から令和8年12月31日までの間に購入したものが対象と示されています。対象者は、町内に住所を有する個人または町内に本社を有する法人で町内の農地において農景観作物を栽培する方、かつ町税等の滞納がない方とされています。

算定額には二つの調整ルールがあります。 算定した額に100円未満の端数が生じたときは切捨てとされ、算定した額が購入額を上回ったときは購入金額が補助金の上限額となると定められています。つまり実際の購入額を超える交付は行われない構成です。さらに、虚偽の申請や不正があった場合は交付決定を取り消し、交付した補助金の一部または全部が返還となると明記されています。

申請は令和9年3月31日(水曜日)までで、一対象者につき同一年度内に一回限りとされています。 基準額の算定時点や対象作物、面積の要件は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず昭和町の公式ページと交付についての案内でご確認いただき、あわせて環境経済課 農政振興係(電話番号:055-275-8355)へお問い合わせください。

補助金に関するご相談・問い合わせ先

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