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昭和町農業用資材価格高騰対策支援補助金

終了日
補助率/補助金額・上限金額
一般農業者は購入経費の10%(上限10万円)、認定農業者等は購入経費の20%(上限20万円)(上限金額:200,000円)
対象エリア
山梨県昭和町
対象利用者
農業収入があり町内に住所を有する個人・法人、または農業経営基盤強化促進法の認定者で町税等に未納がない方

基本情報

価格高騰の影響を受けている農業用資材や燃料費の購入経費の一部を補助し、町内の農業経営の持続と地域農業の振興を図ります。対象経費は種苗費、肥料費、農薬衛生費、諸材料費(生分解性マルチを除く)、動力光熱費です。一般農業者は購入経費の10%(上限10万円)、認定農業者等は20%(上限20万円)が交付されます。

実施機関昭和町
対象エリア山梨県昭和町
公募期間2026年04月01日(水)〜2027年03月31日(水)
補助率/補助金額等一般農業者は購入経費の10%(上限10万円)、認定農業者等は購入経費の20%(上限20万円)
上限金額200,000円
対象利用者農業収入があり町内に住所を有する個人・法人、または農業経営基盤強化促進法の認定者で町税等に未納がない方

詳細・補足説明・備考

事業概要

昭和町が、町の農業の持続的な経営及び地域農業の振興を図るため、価格高騰の影響による農業用資材や燃料費の購入経費の一部を、予算の範囲内で交付する制度です。出典ページは令和8年度分の案内で、2026年6月24日更新となっています。

対象者

農業による収入がある方で、以下のすべてを満たす方と定められています。

  • 町内に住所を有する個人若しくは法人、または町内において農業経営基盤強化促進法の認定を受けている方
  • 令和8年1月1日から令和8年12月31日に補助金の対象資材を購入した方
  • 町税等の未納がない方

対象経費

次の1〜5のいずれかに該当する経費のうち、青色申告決算書(農業所得用)または白色申告収支内訳書(農業所得用)に経費計上し、税務署が経費として認めるもの。

  1. 種苗費
  2. 肥料費
  3. 農薬衛生費
  4. 諸材料費(生分解性マルチを除く)
  5. 動力光熱費

生分解性マルチについては、「昭和町生分解性マルチ普及推進事業補助金」があるため、本補助金の対象外とすると明記されています。申請の際には、「諸材料費」の欄には生分解性マルチ購入費を引いた金額を記入し、その領収書等の写しを提出することとされています。

補助金の額

区分 補助率・上限額
一般 令和8年1月1日から令和8年12月31日までの間の対象資材等の購入経費の100分の10(上限額は一対象者につき10万円)
認定農業者等 対象資材等の購入経費の100分の20(上限額は一対象者につき20万円)

「認定農業者等」とは、農業経営基盤強化促進法第12条の認定を受けた農業者、同法第14条4の認定を受けた農業者及び昭和町農業研究会会員を指すと定義されています。

  • 100円未満の端数が生じたときは切り捨てとされています。
  • 補助金の交付は、一対象者につき同一年度内に1回限りとされています。

提出書類

  • 昭和町農業用資材価格高騰対策支援補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)
  • 令和7年の確定申告書の写し((1)第1表、(2)第2表、(3)農業所得用の青色申告決算書。白色申告の場合は農業所得用の収支内訳書)
  • 振込口座の通帳の写し(申請者と振込先名義人が同一であること)
  • その他町長が必要と認める書類

あわせて、申請者が町外者の場合は納税証明書が必要、申請者が法人等の場合は補助対象経費の詳細がわかる書類(領収書等)の写し及び直近の決算書類の写しが必要と案内されています。

申請期限

令和9年3月31日(水曜日)までに、昭和町役場2階環境経済課窓口に提出することとされています。受付は平日の8時30分〜17時15分です。

補助金の返還等

下記のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消し、または既に交付された補助金の全部または一部を返還しなければならないと定められています。

  • 法令またはこの要綱に違反したとき
  • 虚偽の申請または不正の手段により補助金の交付を受けたとき
  • その他町長が不適切と認める事由が生じたとき

お問い合わせ

昭和町 環境経済課(〒409-3880 山梨県中巨摩郡昭和町押越542-2 庁舎2階)
Tel:055-275-8355/Fax:055-275-5250

実施機関お問い合わせ先

昭和町 環境経済課 055-275-8355

農家web編集部からのコメント

確定申告の内容が、そのまま補助対象経費の根拠になります。 対象経費は、種苗費・肥料費・農薬衛生費・諸材料費(生分解性マルチを除く)・動力光熱費のうち、青色申告決算書(農業所得用)または白色申告収支内訳書(農業所得用)に経費計上し、税務署が経費として認めるものとされています。提出書類にも令和7年の確定申告書の写し(第1表・第2表・農業所得用の青色申告決算書または収支内訳書)が挙げられており、申告書類が整っていることが前提の設計です。

諸材料費の記入方法に個別の指示があります。 生分解性マルチについては「昭和町生分解性マルチ普及推進事業補助金」があるため本補助金の対象外とされ、申請の際には諸材料費の欄に生分解性マルチ購入費を引いた金額を記入し、その領収書等の写しを提出するよう案内されています。町税等の未納がないことも対象者の要件です。

購入期間と申請期限が別々に定められています。 補助の対象となるのは令和8年1月1日から令和8年12月31日までの間に購入した資材等で、申請期限は令和9年3月31日(水曜日)までとされています。交付は予算の範囲内で、一対象者につき同一年度内に1回限りです。また、法令や要綱に違反したとき、虚偽の申請または不正の手段により交付を受けたとき、その他町長が不適切と認める事由が生じたときは、交付決定の取消しや交付済み補助金の全部または一部の返還が必要になると定められています。

認定の有無で補助率が倍になります。 一般は購入経費の100分の10・上限10万円、農業経営基盤強化促進法第12条または第14条4の認定を受けた農業者及び昭和町農業研究会会員は100分の20・上限20万円と、区分によって補助率と上限額の双方が変わります。100円未満の端数は切り捨てです。

補助率や上限額、対象となる購入期間や申請期限は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず昭和町の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて環境経済課(055-275-8355)へお問い合わせください。

補助金に関するご相談・問い合わせ先

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